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医療機関における医療用麻薬及び向精神薬の適正使用・管理で通知 厚生労働省

厚生労働省は、629日、医薬食品局監視指導・麻薬対策課長名で、各都道府県衛生主管部()長宛に、「医療機関における医療用麻薬及び向精神薬の適正使用及び管理の徹底」について通知しました。

これは、近年、麻薬施用者免許を有さない医師による医療用麻薬の施用、麻薬小売業者による医療用麻薬の不正譲渡、医師・歯科医師による向精神薬不正譲渡等の麻薬及び向精神薬取締法違反事件が散見されることから、医療機関における医療用麻薬及び向精神薬の適正使用及び管理をめぐる違反事例とその対策例を示したもので、「これを参考として、違反の原因に応じた適切な対応をして頂きたい」とし、また、管下の麻薬管理者、麻薬施用者及び向精神薬取扱者等に対しては、改めて、医療用麻薬及び向精神薬の適正使用及び管理の徹底について指導方を要請しています。

 平成22年度中に発生した医療用麻薬及び向精神薬の管理等に関する違反事例は次の通りです。指導や管理の徹底など対策例の詳細は厚生労働省のホームページで確認できます。

 

 事例1 麻薬施用者による医療用麻薬の不正施用:病院に勤務する麻薬施用者が、患者に処方された麻薬(フェンタニル)を含有した注射剤を不正に入手し、自己に施用したもの。

 事例2 麻薬施用者免許を有さない医師による医療用麻薬の施用・その1:主たる勤務先医療機関において麻薬施用者免許を有している医師が、従たる勤務先である他県の医療機関において、当該県の麻薬施用者免許を取得しないまま麻薬処方箋を交付したもの。

 事例3 麻薬施用者免許を有さない医師による医療用麻薬の施用・その2:麻薬施用者でない医師が、麻薬施用者である他の医師の名前で麻薬処方箋を作成し患者に交付したもの。

 事例4 麻薬小売業者による医療用麻薬の不正譲渡:麻薬小売業者が、麻薬施用者の免許番号が記載されていない麻薬処方箋を十分に確認せず、医療用麻薬を調剤し、患者に交付したが、実際には、処方医師が麻薬施用者免許を有していなかったことから、両者とも違反となったもの。

 事例5 麻薬小売業者間における医療用麻薬の不正譲渡:麻薬小売業者間譲渡許可を取得していた麻薬小売業者が、同許可の期間満了による失効後に医療用麻薬を譲渡していたもの。

 事例6 医師・歯科医師による向精神薬の不正譲渡:医師・歯科医師が、患者ではない者(知人等)に対して向精神薬を不正に譲渡していたもの。

 事例7 医療機関職員による向精神薬盗取:病院に勤務する薬剤師が、勤務先から向精神薬を含有する製剤を長期間にわたり大量に盗取し続けていたものであり、当該薬剤師が多量服用で入院したことにより本件が発覚するまで、病院が長期間にわたって気付いていなかったもの。

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/kanren-tuchi/mayaku/dl/H23-6.pdf

 

2011/07/04(月) 15:03

2型糖尿病患者対象に治療に関する意識調査 日本イーライリリー

日本イーライリリーは、627日、ホームページに「薬物治療を受けている2型糖尿病患者を対象とした治療に関する意識調査」の結果を発表。「糖尿病コントロールにおいて意識している指標はHbA1c値と体重」、「血糖値と体重がコントロールできていると治療の満足度が高い傾向」という状況を明らかにしました。

同社は、2型糖尿病患者の薬物治療のコントロール指標と満足度の関係を把握するため、2011513~14日に、現在通院し薬物治療をしている40歳以上の男女(全国)312名を対象とするインターネット調査を実施しました。治療群別内訳は、経口血糖降下薬130名、GLP-1受容体作動薬52名、インスリン製剤130名です。

 今回の調査結果の概要は次の通りです。

     患者さんが最も意識している指標はHbA1c値であるが、体重の増減についての意識も高い。

     GLP-1受容体作動薬を使用している患者さんは、より体重のコントロールを意識している。

     血糖値をコントロールできている患者さん、体重をコントロールできている患者さんは、いずれもできていない患者さんより、治療の継続状況がよく、治療満足度も高い。

     GLP-1受容体作動薬を使用している患者さんは治療の効果を実感しており、継続した治療ができている。

 

     患者さんが糖尿病治療で気にかけていることはHbA1c値が8割とトップ。次いで「食事」「体重」が約半数。GLP-1受容体作動薬を使用している患者さんについては「体重」についての意識が高い。

     血糖値と体重のコントロールに成功している患者さんは、治療の満足度、継続率ともに高い結果に。特に体重減少は治療継続のモチベーションにつながっている。

     GLP-1受容体作動薬を使用している患者さんは治療の効果を実感しており、継続した治療ができている。

 

https://www.lilly.co.jp/
2011/07/01(金) 17:54

透析患者の社会参加・社会復帰をサポート バイエル薬品などが就労ハンドブック

社団法人全国腎臓病協議会とバイエル薬品株式会社は、雇用に関わる方々に透析についての理解を深めていただきながら、透析患者の就労につなげることを目的に、就労ハンドブック「雇用主の方に:透析患者が働くために知ってほしいこと」を発刊しました。B5判全22頁。

 厚生労働省では、障害者の就労意欲の高まりに応じて、障害者雇用対策を推進しており、障害者雇用促進法において、全従業員数の1.8%から2.1%に相当する障害者を雇用することを事業主に対して義務付けています(障害者雇用率制度)。しかし、平成2261日現在の調査では、年々雇用率は高まっているものの、法定雇用率を達成している民間企業の割合は47%にとどまっています。

 日本の透析患者数は290,675人(日本透析医学会調査、20091231現在)。日本の透析医療は世界的にみても高水準を誇り、透析治療を受けることで体力的に就労が可能となる透析患者が増えています。「働きたい」という強い意欲を持っているのもかかわらず、透析患者においても、事業主側の理解不足から、なかなか就労が実現しない現状があります。

 全腎協とバイエル薬品は、この就労ハンドブックを、第1章:透析について、第2章:職場において理解してほしいポイント、第3章:Q&A透析患者を雇用するにあたって、第4:さまざまな環境で働く透析患者(雇用事例)4章に構成しました。透析についての基礎知識が紹介されている第1章の監修は、大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学稲葉雅章教授に依頼、第2章から第4章の監修は全腎協が担当しました。

 全腎協及びバイエル薬品では、このハンドブックを雇用に関わる方々に配布し、透析に関する理解を深めていただきながら、透析患者の雇用促進につなげる活動を実施していきます。

 

http://byl.bayer.co.jp/scripts/pages/jp/index.php

 

2011/07/01(金) 12:13

東電福島第一原発内の医療体制強化

厚生労働省は、630日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所内の医療体制の強化について発表しました。

これは、東電福島第一原発内に、新たな医療設備の設置、医師の複数配置化により、医療体制が強化されることになったもので、現在、東電福島第一原発内においては、事故の収束に向け、多くの労働者が作業に従事していますが、第一原発に常時医師を配置する体制を整備する観点から、本年5月に、学校法人産業医科大学と独立行政法人労働者健康福祉機構(全国30ヶ所の労災病院を運営)に医師の派遣を要請しました。

このたび、東京電力が第一原発内に医療施設を新たに設置し、その施設に、71日より緊急被爆医療等の専門医を中心とする医療チームが新たに派遣されることになりました。

これにより、熱中症の多発が危惧される7月から9月の間、医師の複数配置が実現します。

内容は次の通りです。

1.新たな医療チームの派遣

(1)   派遣の要請等

     厚労省と文科省が連携し、国として派遣元に要請する。

     広島大学に「東電福島第一原発救急医療体制ネットワーク」を設置し派遣計画等の調整を行う。

(2)   活動の概要

     緊急被爆医療等の専門医、看護師(男性)、放射線管理の担当者からなるチームにより構成する。

     248時間勤務で交代し、従来の医師派遣と併せて、複数の医師の24時間体制を実現する。

     被爆傷病者、熱中症、外傷、心疾患、脳血管疾患等の初期医療を担当する。

(3)   派遣事業の評価

     ネットワークを中心に関係者が参集し、一定期間ごとに事業評価を行いながら改善を進めていく。

2.従来の医師派遣との役割分担

(1)   新たな医療チーム

     新たに設置された医療施設で、緊急的な対応を要する疾病等への初期医療

(2)   従来からの派遣医師(産業医大と労災病院からの派遣)

     免震重要棟で、一般的な疾病に対する医療や健診関連の業務。

     新たな医療施設は5,6号機サービス建屋の1階を改修し、治療用ベッドや救急医療用の器材を備える。

3.国の役割

 引き続き、医師等の確保や搬送体制の強化について、関係機関への要請や調整を行っていく。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001he0m.html

 

2011/07/01(金) 10:43

ネット購入者の落とし穴・甘い認識 4社がED治療薬対象に合同調査

国内でED(勃起不全)治療薬を製造・販売している4(ファイザー、バイエル薬品、日本新薬、日本イーライリリー)は、2011225日から32日にかけて、全国のED治療薬使用者を対象に偽造ED治療薬に関するインターネット調査を実施しました。629日に4社のホームページで発表されています。

ED治療薬は、医療機関で受診することへの抵抗感からインターネットで購入されるケースが多く、偽造医薬品購入による経済被害だけでなく、健康被害のリスクが高まっています。実際に今年4月に、奈良県薬務課から、ED治療薬の偽造品を服用した男性が意識障害を起こし、病院に搬送されるという事例や、偽造ED治療薬服用との因果関係は明らかでないものの、呼吸困難等で病院に搬送され死亡に至った男性の衣服から偽造ED治療薬が見つかる事例が報告されました。これらの報告を受けた厚生労働省および奈良県から、「偽造医薬品による健康被害に対する注意喚起」のお知らせが出されました。

今回4社は、健康被害のリスクを抱えるネット購入者の、偽造ED治療薬に対する意識と実態を把握することを目的に、医療機関とネットそれぞれのルートから購入しているED治療薬使用者を比較調査しました。調査の結果、多くのネット購入者はED治療薬の偽造品がネット上に出回っていることを認識しているにも関わらず、自身の購入したED治療薬に対しては、本物であると過信して使用していることが分かりました。また、偽造品のリスクに対しての認識も低く、副作用が出ても放置するなど、健康被害の原因とも言えるような利用実態が明らかになっています。

調査は、対象がED治療薬の使用経験がある30歳以上の男性で、20107月以降にED治療薬を病院・クリニックまたはネットで購入した人。サンプル数は564人、サンプル構成はネット購入者(病院・クリニックでの購入経験なし/ネットでの購入経験あり)276人、医療機関受診者(病院・クリニックでの購入経験あり/ネットでの購入経験なし)288人となっています。

調査結果の概要は下記の通りです。

     ED治療薬の偽造品がネット上に出回っていることを使用者全体の9割以上が認識

     ネット購入者の75%が偽造品と本物を自分では区別できないと思うと回答

     自分がネットから購入したED治療薬は本物だと思うと約9割が判断

     ネット購入者の2人に1人が偽造品による健康被害のリスクを認識せずに薬を服用

     4割がネットから購入したED治療薬で副作用を経験、その間に9割が副作用を放置

 

http://www.pfizer.co.jp/pfizer/index.html

http://byl.bayer.co.jp/scripts/pages/jp/index.php

http://www.nippon-shinyaku.co.jp/

https://www.lilly.co.jp/

2011/06/29(水) 17:25

武田薬品がピオグリタゾン塩酸塩製剤で文書 患者及び医療関係者向けに

武田薬品工業は、624日、ピオグリタゾン塩酸塩製剤(アクトス錠、アクトスOD錠、メタクト配合錠、ソニアス配合錠)について、注意事項に関する患者向け文書、使用上の注意改訂についての医療関係者向け文書を発表、ホームページに掲載しました。

公表された医療関係者向け文書は次の通りです。

 

このたび、海外で実施中の糖尿病患者を対象とした疫学研究(米国で実施中のKPNC研究)の中間解析において、ピオグリタゾン投与群と非投与群を比較すると、主要解析である全体の解析では膀胱癌の発生リスクの増加はみられないものの、治療期間による層別解析ではピオグリタゾンの長期間に投与によりわずかなリスクの増加がみられました。また、他の疫学研究(フランスで実施されたCNAMTS研究)においても、ピオグリタゾンの投与によるリスクの増加と長期間の投与によるリスクの増加がみられたと報告されています。

これらの研究結果を踏まえて、フランス、ドイツでは本剤の処方制限がなされ、米国では添付文書の改訂を指示されています。

日本におきましても、これらの研究結果を踏まえ、厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知に基づき、「使用上の注意」を改訂しました。

 

本剤の使用にあたっては、下記の点に十分ご注意ください。

1.       膀胱癌治療中の患者さんには本剤の投与を避け、他の糖尿病治療をご考慮ください。

2.       膀胱癌の既往を有する患者さんには、本剤の有効性及び危険性を十分に勘案した上で、本剤の投与の適切性をご判断ください。

3.       本剤を投与する患者さんには、膀胱癌発症のリスクについて十分に説明してください。

4.       本剤投与中に血尿、頻尿、排尿痛等の症状を認めた場合は、直ちに受診するよう患者さんに説明してください。

5.       本剤投与中には、定期的に尿検査等を実施し、異常が認められた場合は、適切な処置を行ってください。また、投与終了後も十分に経過を観察してください。

 

また、患者向けには次の文書を出しています。

 

アクトス、メタクト、ソニアスに含まれる成分に関する注意事項について

 

患者様に服用いただいております糖尿病治療薬「アクトス」、「メタクト」あるいは「ソニアス」に含まれる成分(ピオグリタゾン塩酸塩)につきまして、膀胱癌発生リスクをわずかに高める可能性があることについて評価が進められていますが、このたび、厚生労働省より注意事項の追加について指示がありました。

この指示にしたがい、ピオグリタゾンの使用に際して以下のような注意を医療関係者にお願いすることになりました。

     膀胱癌治療中の患者様には投与を避けること。また、特に、過去に膀胱癌があった患者様には投与の可否を慎重に判断すること。

     患者様又はその家族の方に膀胱癌発症のリスクを十分に説明し、投与中は、定期的に尿検査等を実施すること。

     投与中に血尿、頻尿、排尿痛等の症状が認められた場合は、直ちに受診するよう患者様を指導すること。

 

ご不安、ご不明な点については、主治医の先生とご相談いただき、くれぐれもご自身の判断で薬の服用を中止しないようお願い申し上げます。

 

http://www.takeda.co.jp/

 

2011/06/29(水) 16:22

後発医薬品等薬価基準収載発表 厚生労働省

厚生労働省は、624日、使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品を発表しました。また、624日付官報(号外第134)に「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する厚生労働省告示第193号」を掲載しました。

 現在、医療機関等で保険診療に用いられる医療用医薬品として官報に告示されている(薬価基準に収載されている)品目は約17千程度あり、厚生労働省が発表したリストはその内容等を示したものです。

 このうち、新しい効能や効果を有し、臨床試験(いわゆる治験)等により、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品を「先発医薬品」、また、先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一で、治療学的に同等であるとして承認される医薬品を「後発医薬品」(いわゆるジェネリック医薬品)と呼んでいます。

 リストでは、医療機関等における円滑な事務の推進を図る観点から、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」に該当する品目も併せて示しています。

 なお、後発医薬品として承認された医薬品であっても、先発医薬品よりも薬価が高くなるものについては、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」とみなさないこととしています。

収載されている医薬品は、内用薬9382品目、注射薬4307品目、外用薬2869品目、歯科用薬剤36品目、合計16,594品目で、その中で、今回収載された後発医薬品は330品目、内訳は内用薬192品目、注射薬114品目、外用薬24品目です。特に、収載が多いのは塩酸ピオグリタゾン(先発品アクトス:糖尿病用剤=2型糖尿病治療剤、武田薬品工業)1850品目、エダボラン(先発品ラジカット:その他の中枢神経系用薬=脳保護剤、田辺三菱製薬)2235品目です。

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/06/tp0630-4.html

http://kanpou.npb.go.jp/20110624/20110624g00134/20110624g001340000f.html

 

2011/06/29(水) 12:15

平成22年社会医療診療行為別調査結果概要発表 厚生労働省

厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課は、623日、「平成22年社会医療診療行為別調査結果の概要」を発表しました。

この調査は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、組合管掌健康保険(組合健保)、国民健康保険(国保)及び後期高齢者医療制度(後期高齢者医療)における医療の給付の受給者にかかる診療行為の内容、傷病の状況、調剤行為の内容及び薬剤の使用状況等を明らかにし、医療保険行政に必要な基礎資料を得ることを目的に実施しているもので、各都道府県の社会保険診療報酬支払基金支部(支払基金支部)及び国民健康保険団体連合会(国保連合会)において、審査決定された協会けんぽ、組合健保、国保及び後期高齢者医療の医科診療及び歯科診療の診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(明細書)を調査の対象としています。調査の客体は、第一次抽出単位を保険医療機関及び保険薬局とし、第二次抽出単位を明細書とする層化無作為二段抽出法により抽出された明細書としました。

医科は、施設数が11,341施設で、明細書件数は総数342,698件(一般診療210,455件、後期医療132,243件)、内訳は病院が1,282施設で、明細書件数は総数85,893件(一般診療59,466件、後期医療26,427件)、診療所が10,059施設で、明細書件数は総数256,805件(一般診療150,989件、後期医療105,816件)。歯科は、施設数が927施設で、明細書件数は総数28,536件(一般診療18,182件、後期医療10,354件)。薬局は、施設数が5,115施設で、明細書件数は総数71,996件(一般診療46,302件、後期医療25,694)です。

調査は、平成226月審査分について実施され、調査事項は、診療報酬明細書が年齢、傷病名、診療実日数、診療行為別点数・回数及び薬剤の使用状況(薬品名・使用量)等、調剤報酬明細書が年齢、処方せん受付回数、調剤行為別点数・回数及び薬剤の使用状況(薬品名・使用量)等です。

結果の概要は、①診療行為・調剤行為の状況、②薬剤の使用状況に分け、診療行為・調剤行為の状況では医科診療・歯科診療・院外処方・薬局調剤でまとめられています。

薬剤に関する調査結果概要は次の通りです。

〔院外処方〕

院外処方率:医科の入院外における院外処方率は、総数で62.8%となっており、前年に比べ0.8ポイント上昇している。これを病院・診療所別にみると、病院70.1%、診療所60.2%となっており、前年に比べ病院は0.03ポイント、診療所は1.2ポイント上昇している。

〔薬局調剤〕

 調剤行為の状況:1件当たり点数は総数が1,013.5点で、前年に比べ18.7点、1.8%減少している。調剤行為別では、調剤技術料が224.4点で、前年比5.0点、2.3%増、薬学管理料が50.0点で、前年比2.4点、5.0%増、薬剤料が736.1点で、前年比27.9点、3.6%減、特定保険医療材料が2.9点で、前年比1.8点、153.9%増。

処方せんの受付1回当たり点数は、総数が768.8点で、前年に比べ2.8点、0.4%減少している。調剤行為別にみると、調剤技術料が170.2点で、前年比6.2点、3.8%増、薬学管理料が38.0点で、前年比2.3点、6.6%増、薬剤料が558.4点で、前年比12.7点、2.2%減となっている。1件当たり受付回数は1.32回で、前年に比べ0.02減少している。

 一方、薬剤の使用状況をみると、薬剤料の比率は、医科総点数に薬局調剤分を合算して求めた薬剤料の割合は、総数33.0%、入院9.7%、入院外39.4%となっており、そのうち、「投薬」及び「注射」で使用された薬剤料の割合は、それぞれ31.2%8.7%37.4%となっている。前年と比較すると、医科総点数に薬局調剤分を合算して求めた薬剤料の割合は、総数で0.2ポイント、入院で1.1ポイント、入院外で0.9ポイント低下している。

 また、後発医薬品の使用状況は、薬剤点数に占める後発医薬品の点数の割合をみると、入院7.1%、院内処方11.4%、院外処方7.9%となっている。薬剤種類数に占める後発医薬品の種類数の割合をみると、入院20.9%、院内処方28.2%、院外処方21.6%となっている。後発医薬品の薬効分類別薬剤点数の割合をみると、入院では抗生物質が最も多く、院内処方及び院外処方では循環器用薬が最も多くなっている。

 

 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/sinryo/tyosa10/

 

2011/06/24(金) 16:28

後発医薬品の使用状況調査 22年度診療報酬改定結果検証特別調査

中央社会保険医療協議会の第192回総会は、622日に開催され、薬価調査や平成22年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成23年度調査)の実施などを決定しました。

平成22年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査の「後発医薬品の使用状況調査」は、保険薬局における後発医薬品の調剤状況の変化等の把握、医療機関における後発医薬品の使用状況や医師の処方に関する意識等の把握、患者における後発医薬品に関する意識等の把握を目的として実施するものです。一部修正の可能性もありますが、調査票は了承されました。

調査のねらいは、

     保険薬局における「後発医薬品への変更不可」とされた処方せんの受付状況等の把握

     保険薬局における後発医薬品への変更調剤(含量違い又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤を含む)の状況、後発医薬品についての患者への説明状況等の把握

     保険医療機関(入院・外来)における後発医薬品の使用状況(後発医薬品使用体制加算の算定状況を含む)の把握

     外来患者に対する「後発医薬品への変更不可」とする処方せんの発行割合やその理由

     入院患者に対する後発医薬品の使用状況

     後発医薬品使用体制加算の算定状況

     後発医薬品使用を進める上での課題 など

     患者における後発医薬品に対する意識等の把握

     後発医薬品の使用経験・意向

     後発医薬品の使用に係る患者の意思表示の状況

     「ジェネリック医薬品希望カード」等の利用実績・意向 など

です。

調査対象及び調査方法は、

「保険薬局調査」は、全国の保険薬局の中から無作為抽出した保険薬局を調査対象とします。調査客体数は1,500施設です。

「病院調査」は、保険医療機関の中から無作為抽出した病院を調査対象とします。調査客体数は1,500施設です。

「医師調査」は、上記「病院調査」の対象施設で外来診療を担当する医師を本調査の対象とします。1施設につき診療科の異なる医師2名を調査対象とします。最大客体数は3,000(2×1,500)となります。

「診療所調査」は、保険医療機関の中から無作為抽出した一般診療所を調査対象とします。調査客体数は2,000施設です。

「患者調査」は、上記保険薬局調査の対象施設に来局した患者を調査対象とします。1施設につき4名を本調査の対象とします。4名の内訳は、後発医薬品の処方の有無別・時間帯別(午前、午後)1名とします。最大客体数は6,000(4×1,500)です。

「調査方法」は、施設調査は自記式調査票の郵送配布・回収、患者調査は自記式調査票で施設調査対象施設を通しての配布、郵送回収とします。

なお、この調査でも東日本大震災の影響による実施上の対応として調査票配布時の配慮、震災の影響を把握するための措置、集計・分析時の配慮を行います。

調査スケジュールとしては、7月上旬に調査票を発送し、8月上旬締め切り(最終締め切りは8月下旬頃)10月頃に調査結果作成(速報)、来年1~3月に追加分析・調査結果作成となっています。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001evdx.html

 

 

2011/06/24(金) 12:44

薬価調査実施を決定 中央社会保険医療協議会

中央社会保険医療協議会の第192回総会は、622日に開催され、薬価調査の実施などを決定しました。

薬価調査は、医薬品価格調査(薬価本調査)で、薬価基準改正の基礎資料を得ることを目的として、薬価基準に収載されている全医薬品について、保険医療機関及び保険薬局に対する医薬品販売業者の販売価格及び一定率で抽出された医療機関等での購入価格を調査するもので、平成23年度の調査は、23年度中の1か月間の取引分を対象として実施します。

調査の対象及び客体数は、(1)販売サイド調査では、保険医療機関及び保険薬局に医薬品を販売する営業所等の全数を対象とし、調査対象の客体数は約6,000客体、(2)購入サイド調査では、①病院の全数から、層化無作為抽出法により10分の1の抽出率で抽出された病院を対象とし、調査対象の客体数は約900客体、②診療所の全数から、層化無作為抽出法により100分の1の抽出率で抽出された診療所を対象とし、調査対象の客体数は約1,000客体、③保険薬局の全数から、層化無作為抽出法により30分の1の抽出率で抽出された保険薬局を対象とし、調査対象の客体数は約1,600客体です。

薬価基準に収載されている医薬品の品目ごとの販売(購入)価格及び販売(購入)数量を調査します。

ただし、東日本大震災の影響による調査票配布時等の配慮に関しては、調査客体となる医薬品販売営業所等及び病院等のうち、①()日本損害保険協会が津波や火災によって甚大な被害(流失や焼失)のあった街区として認定した全損地域、②郵便事業()によって郵便物等の配達困難地域となっている区域、③原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域となって地域、④同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域 などに所在するものに対しては、調査票の発送は行わないこととしています。

また、調査客体となる医薬品販売営業所等及び病院等のうち、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第3項に規定する特定被災区域に所在するものに対しては、調査協力の了承を得た上で調査を実施します。

有効回答の集計・分析の際に、被災区域に所在する調査客体からのデータを除いた集計を別途行うなどの措置を必要に応じ講ずることとしています。

なお、前回本調査(平成219)における岩手県、宮城県、福島県の調査客体数は、岩手県が卸売業者102、病院10、診療所9、薬局26、合計147、宮城県が卸売業者166、病院22、診療所14、薬局32、合計234、福島県が卸売業者95、病院15、診療所16、薬局24、合計1503県の合計では、卸売業者363、病院47、診療所39、薬局82、総計531で、卸売業者は全調査客体数5,7226.3%、病院は全調査客体数8765.4%、診療所は全調査客体数1,0093.9%、薬局は全調査客体数1,6175.0%、総計では全調査客体数9,2245.7%となります。

前回本調査(平成219)における全数に対する3県の報告取引件数及び報告薬価ベース金額の割合はいずれも5%であり、前回の全体の平均乖離率(8.4%)については、当該3県を除いて集計しても約8.4%です。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001evdx.html

2011/06/23(木) 16:10