日本薬剤師会は、6月3日、6月2日に政府の「社会保障改革に関する集中検討会議」から公表された社会保障改革案について見解を発表しました。
発表された見解の要約は次の通りです。
<要約>
平成23年6月2日、政府の「社会保障改革に関する集中検討会議」から、これまでの議論の経過を踏まえて、社会保障改革案が公表されました。
社会保障・税の一体改革に関し、本会は、本年4月22日に開催された「社会保障・税一体改革に関する意見交換会」のヒヤリングにおいて、医療・介護における医薬品の適正使用を担う薬剤師の視点からの意見を述べたところです。本会の意見に照らし、昨日公表された改革案については概ね妥当なものと受け止めています。
しかしながら、受診時定額負担の新設及び医薬品の患者負担の見直しの部分については、具体的な内容は未だ定かではありませんが、必要な受診・必要な投薬の機会を抑制する恐れがあることから、受け入れることはできません。
また、今回の改革案においては、医療提供体制の効率化・重点化と機能強化が盛り込まれています。本会としては、医薬分業の更なる推進と地域医療体制の中での薬局・薬剤師の活用、医療機関におけるチーム医療の中での薬剤師の活用を一層進めていくことが、医療機能の強化の観点からも重要であると考えます。
また、後発医薬品の更なる使用促進については、本会としてこれまでも会員への指導を行ってきたところであり、引き続き協力してまいる所存です。
見解では、改革案に対しては理解を示しているものの、「個別具体的な事項やそれを進める行程表に記載されている改革の方向性を見てみると、問題と思われる部分がある」として、以下の通り指摘しています。
その一つは、社会保障の根幹をなす医療・介護等の分野で提言されている「医薬品の患者負担の見直し(医薬品に対する患者負担を、市販医薬品の価格水準も考慮して考え直す)」というものです。
この文言からだけでは具体的な内容は定かではありませんが、仮に、医療保険において用いる医療用医薬品について市販の医薬品に類似のものがある場合には、医薬品に係る本人負担に格差を設けるということであれば、断じて賛成できる提案ではありません。
患者の治療に必要な医療用医薬品について、類似する市販医薬品の価格を参考に医療保険での給付に格差を付けるという考え方は、改革案の基本手方針にも掲げられている「格差の是正」とは全く矛盾する考え方と言わざるを得ません。
好んで病気になる人はいないにも拘らず、不幸にして罹患した疾病の違いと使う医薬品によって保険給付に差が出来るような仕組みでは、必要な医薬品が使われなくなることが懸念されます。とても社会舗装改革とは言い難い単なる財源上の辻褄合わせであり、強く反対するものです。
また、二つ目は、高度・長期医療への対応(セーフティネット機能の強化)と給付の重点化策として、「高額療養費の見直しによる負担軽減と、その規模に応じた受診時定額負担等」が盛り込まれ、外来(初診・再診時)の一部負担金に100円を上乗せする案が示された点です。
定率制の自己負担を支払った上に、仮に100円とはいえ付加的な負担を患者に求めることは、わが国が世界に誇る皆保険制度の下で確保されている「フリーアクセス」を阻害し、患者の受診抑制をも惹起し、また、患者の受診機会を損なうことにより結果的に重症化に直結する大きな問題と考えます。今後の国家財政の状況によっては、定額負担のさらなる増額も想定されることから、「混合診療導入へ向けた施策」ではとの懸念もあり、到底容認できるものではありません。
上記2つの施策については、今後、慎重な検討を強く求めたいと思います。
http://www.nichiyaku.or.jp/
2011/06/06(月) 11:32
厚生労働省医政局経済課は、6月2日、「ジェネリック医薬品の先進事例に関する調査報告書」を公表しました。
厚生労働省医政局経済課では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進のための業務の一環として、ジェネリック医薬品の使用促進に先進的に取り組んでいる都道府県、医療機関、薬局、関係団体及び保険者を対象としたインタビュー調査により、各機関が行っている使用促進の内容や効果等に関する調査研究を実施し、その報告書を纏めました。
報告書では、
・県が医師会や薬剤師会との連携のもと、各種の啓発事業などジェネリック医薬品使用促進のための環境整備に取り組んだことにより、県民のジェネリック医薬品に対する認知度や普及率が上がったこと(福岡県)
・医療機関が処方せんを出す際に、銘柄名でなく一般名で記載することにより、近隣の保険薬局がジェネリック医薬品を調剤しやすくなり、また、薬剤師と患者とのコミュニケーションがより深まったこと(聖マリアンナ医科大学病院、川崎市薬剤師会)
といった取り組みを紹介しています。
また、提案や要望としては、
・ジェネリック医薬品に対する漠然とした品質上の不安については、県としても「医療関係者に対する普及啓発研修」を実施しているので、他県の医療関係者も積極的に受け入れたい(富山県)
・ジェネリック医薬品メーカーの不祥事が一度発生すると、全てのジェネリック医薬品メーカーが悪いかのように報道するマスメディアについても、報道のあり方を考えてほしい(久留米大学病院、白十字病院)
などが挙げられました。
調査研究の概要は、都道府県において、「後発医薬品安心使用促進協議会」などを通じたジェネリック医薬品使用促進に関する検討状況や具体的な取り組み内容・成果、運営面で工夫していること、関係者への要望などを聞いた。
また、その地域の薬剤師会や業界団体、保護者などからの、協議会の活動への評価や、普及促進に向けた各団体の活動内容と課題についても尋ねるとともに、ジェネリック医薬品の使用に積極的な医療機関や保険薬局で、使用を促進する上で有効な選択基準、調剤手順や在庫管理の工夫、ジェネリック医薬品使用による効果、今後の課題についても調べました。
調査機関は平成22年12月~23年3月で、調査研究の対象は、ジェネリック医薬品の使用促進に積極的に取り組んでいる都道府県、医療機関、保険薬局、関係団体、保険者。対象地域の選定に際しては、地域的なバランスや特色を考慮し、次の通りとしています。
① 都道府県として積極的に取り組んでいる地域・・北海道、富山県、広島県、福岡県
② 病院と周辺の薬局が連携してジェネリック医薬品の使用に取り組んでいる地域・・川崎市
③ 市町村(国民健康保険)によるジェネリック医薬品の積極的な使用のための施策に取り組んでいる地域・・呉市
併せて、ジェネリック医薬品の使用促進に積極的な健康保険組合について、地域に関わりなく、調査対象として取り上げました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001e0zg.html
2011/06/03(金) 11:01
日本医師会では、国の政策や様々な問題・事象に対する見解や、新たな行動指針・活動計画・成果報告などを紹介するため、役員が報道各社に対して定例記者会見を行っており、ホームページの「定例記者会見コーナー」で、会見の内容や提出した資料を紹介していますが、6月1日、①被災者健康支援連絡協議会の検討内容、②民主党社会保障と税の抜本改革調査会「あるべき社会保障の実現に向けて」に対する日医の見解を明らかにしました。
5月30日、社会保障改革に関する集中検討会議に、民主党・社会保障と税の抜本改革調査会「『あるべき社会保障』の実現に向けて」が提出されました。
日本医師会では、これに対する見解を纏めたもので、「総論的にみて、急性期医療と終末期医療、在宅医療に着目されており、急性期から慢性期まで一貫した医療が必要であること、社会保障が平時の国家安全保障ではなく、サービスとして捉えられていること等に問題があると考える」としています。
見解を示しているのは、
1.あるべき社会保障と目指す社会像
2.社会保障と経済の好循環
3.東日本大震災を受けて
4.社会保障と税の共通番号制度の導入
5.国民の理解を得られる生活保護への転換
6.安心できる医療・介護の実現
(1)病院・病床の機能分化と強化
(2)地域での暮らしを支える仕組みの強化
(3)ICT利活用
(4)精神科医療のあるべき姿
7.地域医療に必要な医療・介護従事者の確保と調製のスキーム、処遇の確保
(1)国民の期待する専門医療と診療科領域別の医師養成のあり方
(2)専門的医療従事者の職能分担の見直し、チーム医療・介護の推進
8.国民の願いに応える予防、認知症対策の強化
高額療養費制度と難治性疾患自己負担のあり方の連続性・整合性
9.若者や現役世代にも配慮した持続可能な医療・介護保険制度の構築
10.今後の進め方について
で、それぞれ民主党案を示し、それに対する日本医師会の見解を示しています。
詳細はホームページで参照してください。
http://www.med.or.jp/
2011/06/02(木) 15:31
経済産業省は、5月25日、今夏の電力使用制限について、生命関連施設の電力削減率をゼロとすることを示しました。
経済産業省では、「夏期の電力需給対策について」(平成23年5月13日 電力需給緊急対策本部決定)において、「活用できるよう必要な準備を進める」とされた電力事業法第27条による電気の使用制限について実施内容を決定しています。
対象は東京電力及び東北電力並びにその供給区域内で供給している特定規模電気事業者と直接、需給契約を締結している大口需要家(契約電力500kw以上)で、制限期間・時間帯は東京電力管内が7月1日~9月22日(平日)、東北電力管内が7月1日~9月9日(平日)のいずれも9時から20時まで。制限内容は、原則、「昨年の上記期間・時間帯における使用最大電力の値(1時間単位)の15%削減した値を上限とすること」となっています。
これについて、平成23年経済産業省告示第126号において、電気使用制限等規則第二条第一項の経済産業大臣が指定する地域、期間及び時間、契約電力の値、電力の値並びに率を定めていますが、その第五条で「次に掲げる需要設備についての規則第二条第一項に規定する経済産業大臣が指定する電力の値若しくは率又はこれらを乗じて得た電力の値は、第一条第五号及び第六号の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする」として、「使用最大電力の制限が、人の生命若しくは身体の安全又は衛生の確保に著しい影響を及ぼすと認められる次に掲げる需要設備についての規則第二条第一項に規定する経済産業大臣が指定する率」を1.00としています。
ア 医療施設、薬事法第十二条の規定による製造販売業(医薬部外品及び化粧品を除く)の許可を受けた者、同法第十三条の規定による製造業(医薬部外品及び化粧品を除く)の許可を受けた者又は同法第二十五条第三号の規定による卸売販売業の許可を受けた者の有する需要設備のうち、無菌、滅菌、培養、凍結乾燥、合成、常時稼動が必要な温度管理等の製造若しくは保管工程を有するため使用最大電力の制限が人の生命又は身体の安全の確保に重大な影響を及ぼす老人福祉施設、介護保険施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び障害者支援施設等
イ 主として病院及び医学、歯学、薬学又は保健衛生学に関する学部、研究科又は附置研究所等の施設から構成される需要設備
http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/index.html
2011/06/01(水) 17:13
東京都は、5月31日、平成22年度健康食品試買調査結果を発表、「健康食品の不適正な表示・広告にご注意!」と呼びかけています。
東京都では、健康食品による健康被害を未然に防止するため、法令違反の可能性の高いと思われる健康食品について試買調査を行っており、このたび、平成22年度の調査結果を取りまとめたものです。
調査結果の概要では、販売店で購入した製品で、88品目中75品目に不適正な表示・広告が見られ、インターネット通信販売で購入した製品で、63品目中54品目に不適正な表示・広告が見られました。また、2製品から勃起不全治療薬に用いられるタダラフィル等を検出しました。
これら不適正な表示・広告を行った事業者に対しては改善等を指導、他の自治体が所管する事業者については当該自治体に通報し、指導等を依頼しました。
都民に対しては、「健康食品には法令等で禁止されている表示・広告があります。誇大あるいは科学的根拠が不十分な表示・広告には注意が必要です」と呼びかけており、今回の調査で指摘した不適正な表示・広告として下記の例を示しています。
・ 医薬品的な効能効果の標榜:脳下垂体刺激作用
・ 事実であるという根拠がない表示:痛みを取り、軟骨を再生。関節炎を元から治す
・ 実際のものよりも著しく優良であると誤認させるおそれのある表示:これ以上のダイエット成分は一生出てこない
なお、今回の試買は、平成22年6月1日~同23日を第1回(101品目購入)、平成22年10月1日~同22日を第2回(50品目購入)として、都内の健康食品売場、スポーツ用品店等で購入したのが82事業者88品目、インターネット通信販売で購入したのが61事業者63品目でした。
詳細は東京都ホームページで参照できます。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2011/05/60l5v100.htm
2011/06/01(水) 15:38
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課は、5月30日、平成22年度「無承認無許可医薬品等買上調査」の結果を発表しました。
いわゆる健康食品や違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)の疑いがある製品について、厚生労働省の委託事業により、各都道府県で購入し、国立医薬品食品衛生研究所で分析を行った結果、233製品中、34製品から医薬品成分や指定薬物が検出されています。
発表のポイントは次の通りで、詳細は厚生労働省ホームページで確認できます。
1.結果概要
(1) いわゆる健康食品
14製品から7種の医薬品成分を検出
<検出された成分>
○ 強壮効果を目的として使用される製品から検出された成分
・ シルデナフィル、シルデナフィル類似構造成分
・ ヨヒンビン
○ 痩身効果を目的として使用される製品から検出された成分
・ センナ(実、葉)
(2) 違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)
20製品から8種類の指定薬物を検出(購入時に指定薬物でなかった19製品を含む)
(指定薬物:中枢神経系への幻覚等の作用を有する可能性が高く、保健衛生上の危害が発生する恐れがあるとして厚生労働大臣が指定する成分)
2.国民への注意喚起
○ 現在のところ、国内においてこれらの製品による健康被害事例は報告されていませんが、医薬品成分による血圧低下、頭痛、動悸など、指定薬物による麻薬、覚せい剤等と同様の健康被害などを生じるおそれがあります。
○ 関係都道府県が、取り扱い業者等に対する販売停止・回収等を行わせるなどの必要な措置を行っているところですが、製品をお持ちの方は直ちに使用を中止するとともに、健康被害が疑われる場合には医療機関を受診して下さい。
いわゆる健康食品については、医薬品成分を含有する製品の発見事例や医薬品成分に起因する健康被害事例が報告されています。また、違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)については、その乱用による健康被害や麻薬、覚せい剤等の乱用の契機となることが懸念されています。
このため、厚生労働省としては、これら製品の流通実態の把握と取締りを行うために、市場流通品を購入し、分析を行う「無承認無許可医薬品等買上調査」を平成13年度から実施しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001cvry.html
なお、この件に関しては、同日に奈良県でも独自に発表を行い、ホームページに掲載、詳細を明らかにしています。
◇
厚生労働省が行った平成22年度無承認無許可医薬品等買上調査結果において、本県が買い上げた強壮用健康食品4製品中3製品から医薬品の成分が検出されたことを受け、県内の販売業者の指導を行いましたのでお知らせします。
当該販売業者(1社、3店舗)は、既に販売を中止しておりますが、販売業者の記録によると、125箱の製品が既に販売されていたことから、製品の回収と無承認・無許可医薬品による健康被害の実態を把握するため、店頭ポスターやチラシで呼びかけを行っています。
なお、今のところ、当該製品を購入した方々の状況や健康被害の報告は受けておりません。
http://www3.pref.nara.jp/hodo/dd.aspx?itemid=37706#moduleid22837
2011/05/31(火) 10:25
厚生労働省は、5月30日、「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件」(平成23年厚生労働省告示第173号)を告示、同日に適用されました。この改正に伴い、平成19年5月30日付け薬食安発第0330007号安全対策課長通知「一般用医薬品の区分リストについて」の別紙2(第二類医薬品)を変更し、今回の改正を反映させた区分リストを作成、各都道府県衛生主管部(局)長宛に関係業者、団体等に対する周知方を要請した安全対策課長通知を発しました。
今回の改正は、別紙2第二類医薬品の(4)の漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤について追加するものす。
追加品目は次の通りです。
解労散(かいろうさん)、加味四物湯(かみしもつとう)、枳縮二陳湯(きしゅくにちんとう)、杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)、柴胡疎肝湯(さいこそかんとう)、紫蘇飲(しそいん)、芍薬甘草附子湯(しゃくやくかんぞうぶしとう)、沢瀉湯(たくしゃとう)、竹葉石膏湯(ちくようせっこうとう)、知柏地黄丸(ちばくじおうがん)、定悸飲(ていきいん)、当帰芍薬散加黄耆釣藤(とうきしゃくやくさんかおうぎちょうとう)、当帰芍薬散加人参(とうきしゃくやくさんかにんじん)、当帰芍薬散加附子(とうきしゃくやくさんかぶし)、八解散(はちげさん)、附子理中湯(ぶしりちゅうとう)、味麦地黄丸(みばくじおうがん)、明朗飲(めいろういん)、抑肝散加芍薬黄連(よくかんさんかしゃくやくおうれん)、連珠飲(れんじゅいん)
国民の健康意識の高まりや医薬分業の進展など一般用医薬品を取り巻く環境の変化等を踏まえ、薬事法の一部を改正し、一般用医薬品の適切な選択及び適正な使用に資するよう、一般用医薬品をリスクの程度に応じて区分し、その区分ごとに専門家が関与した販売方法を定める等、一般用医薬品の販売制度全般の見直しが行われ、一般用医薬品は、薬事法で第一類から第三類まで3分類されました。第二類医薬品は、「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康障害が生じる恐れがある医薬品(第一類医薬品を除く)について指定しています。
第二類医薬品は、まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもので、主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮痙薬などがそれに該当しますが、質問がなくても情報提供することが努力義務となっています。薬剤師及び登録販売者が販売できます。
第二類医薬品は、平成20年10月8日、平成21年7月3日、平成21年12月24日、平成23年1月7日に続く5回目の一部改正です。(4)の漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤は今回の20品目を加えて233品目が指定されています。
2011/05/30(月) 17:05
厚生労働省は、5月30日、医療従事者向け感染症メールマガジン「感染症エクスプレス@厚労省」を6月3日から配信を開始することを発表しました。
厚生労働省では、一般の医療従事者などに対して、全国で斉一的に提供すべき感染症の情報を速やかに直接配信することを目的に、メールマガジン「感染症エクスプレス@厚労省」を制作・発信していくこととしたもので、6月3日に第1号を創刊します。
本メールマガジンには、厚生労働省が公表する通知・事務連絡・報道発表などのほか、国内外の感染症発生に関する統計情報、個別の感染症の発生状況、注意喚起などの情報を毎号掲載し、感染症の診療に有用な行政からの情報を医療従事者に早く、わかりやすく、確実に届けます。
原則として、毎週金曜日に定期的に配信するほか、緊急の情報については国の発表を素早く速報します。
配信希望者は、厚生労働省ホームページから登録が可能です。
配信する主な内容は、○ヘッドライン、○今週のトピックス(通知・事務連絡等)、○感染症発生情報(国内の感染症発生状況、海外の感染症情報)、などです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001de8f.html
2011/05/30(月) 15:22
日本薬剤師会では、平成17年5月、「インスリン製剤の調剤に当たっての留意事項及び薬剤交付時の説明事項に関する解説」を作成し、21年5月に改訂を行っていますが、今般、職能対策委員会医療事故防止検討会にて「参考資料」の改訂を行い、平成23年5月改訂版として5月27日に公表しました。
更新された参考資料は、通知編、インスリン製剤に関する解説(更新次第掲載予定)、インスリン製剤の基礎知識、インスリン製剤一覧表です。
日本薬剤師会では、「各薬局においては、今後もインスリン製剤の取扱いについて十分ご理解いただき、調剤及び服薬指導時には、特段の注意をお願いいたします。」と呼びかけています。
http://www.nichiyaku.or.jp/
2011/05/27(金) 17:40