matsuda's blog

2019年4月

30年度准看護師試験の実施状況を公表 厚生労働省

厚生労働省は、426日、平成30年度准看護師試験の実施状況を公表しました。

准看護師は都道府県知事が与える資格で、試験は各都道府県で年に1回行われています。

受験者数:全体17,449人、区分は准看護師学校養成所(高等学校衛生看護科720人、養成所8,765人)、看護師学校養成所7,441人、受験資格認定者523

合格者数:全体16,910人、区分は准看護師学校養成所(高等学校衛生看護科691人、養成所8,526人)、看護師学校養成所7,311人、受験資格認定者382

合格率:全体96.9%、区分は准看護師学校養成所97.2%、看護師学校養成所98.3%、受験資格認定者73.0%

なお、受験資格認定者とは、外国の看護師学校養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、(1)日本の看護師学校養成所を卒業した者と同等以上の知識及び技能を有すると厚生労働大臣が認めた者、(2)厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が適当と認めた者((1)の認定者を除く)です。

 

2019/04/27(土) 15:43

糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定を公表 厚生労働省

厚生労働省は、425日、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について公表しました。

人工透析新規導入患者の約4割は糖尿病性腎症と言われています。そこで、厚生労働省では、保険者における糖尿病性腎症重症化予防の取組を充実することを通じて被保険者の健康の保持・増進を図り、医療費適正化につなげていくため、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を改定しました。

本プログラムは、糖尿病性腎症重症化予防の横展開を目指すとともに取組の質を確保するために平成284月に策定したものであり、対象者の抽出、関係者との連携や評価等、PDCAサイクルに沿って事業を進めるための基本的事項をまとめたものです。

今般、関係者の連携や取組の内容等実施上の課題に対応し更なる推進を目指すため、市町村等の実践事例を踏まえ改定を行ったものです。

<改定のポイント>

1. 重症化予防に取り組む際の留意点を具体化

2. 庁内連携体制の整備、二次医療圏等レベルでの連携体制づくり

3. 事業評価・改善の視点を強化

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935_00001.html
2019/04/26(金) 10:54

30年11月の調剤医療費の動向を公表 厚生労働省

厚生労働省は、424日、最近の調剤医療費(電算処理分)の動向として平成3011月分を公表しました。

(1)   平成3011月の調剤医療費(電算処理分)6,220億円(伸び率:対前年度同期比▲1.6%)で、処方箋1枚当たり調剤医療費は8,801(伸び率▲3.6%)であった。調剤医療費の内訳は、技術料が1,628億円(伸び率+2.3%)、薬剤料が4,581億円(伸び率▲3.0%)で、薬剤料のうち、後発医薬品が870億円(伸び率+0.9%)であった。

(2)   薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,251(伸び率▲5.5%)を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.86種類(伸び率▲0.5%)23.6(伸び率+2.0%)78(伸び率▲6.9%)であった。

(3)   薬剤料の多くを占める内服薬3,711億円(伸び幅:対前年度同期差▲137億円)を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは「循環器官用薬」の688億円(伸び幅▲111億円)で、伸び幅が最も高かったのは「腫瘍用薬」の+38億円(総額308億円)であった。

(4)   処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では8,801(伸び率▲3.6%)で、最も高かったのは北海道10,508(伸び率▲4.5%)、最も低かったのは佐賀県7,519(伸び率▲2.1%)であった。また、伸び率が最も高かったのは愛媛県(伸び率▲0.8%)、最も低かったのは山梨県(伸び率▲5.2%)であった。

後発医薬品の使用状況については、後発医薬品割合は数量ベース(新指標)76.7%(伸び幅+6.5%)、薬剤料ベースが19.0%(伸び幅+0.7%)、後発品調剤率が73.9%(伸び幅+3.6%)であった。なお、数量ベース(旧指標)では53.1%(伸び幅+4.8%)であった。数量ベースの新指標は、(「後発医薬品の数量」/「後発医薬品のある先発医薬品」+「後発医薬品」)で算出している。

後発医薬品の都道府県別状況をみると、処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料は全国1,231円で、最高が北海道1,630円、最低が福岡県1,044円、処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率は全国▲1.2%円で、最高が徳島県+3.0%、最低が福井県▲5.8%、新指標による後発医薬品割合(数量ベース)は全国76.7%で、最高が沖縄県85.9%、最低が徳島県69.5%、後発医薬品割合(薬剤料ベース)は全国19.0%で、最高が鹿児島県22.8%、最低が徳島県16.3%、後発医薬品調剤率は全国73.9%で、最高が沖縄県81.3%、最低が東京都68.6%、旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)は全国53.1%で、最高が沖縄県62.4%、最低が徳島県48.5 %となっている。

 

https://www.mhlw.go.jp/topics/medias/c-med/2018/11/
2019/04/25(木) 14:25

「がんと生きる」がテーマの絵画・写真・絵手紙コンテスト一般投票を実施 日本イーライリリー

日本イーライリリーは、41917:00から6224:00まで、絵画・写真・絵手紙コンテスト「第9回リリー・オンコロジー・オン・キャンパス がんと生きる、わたしの物語。」の一般投票を実施しています。

リリー・オンコロジー・オン・キャンパスの一般投票には、がんの経験の有無や年齢にかかわらず誰でも参加でき、あらかじめ審査員が選出した作品・エッセイの中から「絵画」「写真」「絵手紙」各部門の1作品に投票します。各部門の最多得票作品を「一般投票賞」として選出し、7月に開催する授賞式で発表します。

9回には、がんを経験したご本人だけでなく、治療中の家族を持つ方や、会ったことのないSNS上の友人ががんと診断された方など、様々な形で「がんと生きる」方々から作品が寄せられました。

<一般投票の投票方法>

    リリー・オンコロジー・オン・キャンパスのFacebookから投票サイトにアクセス

https://www.facebook.com/locjChannel

    各部門(絵画・写真・絵手紙)の作品と、制作背景を綴ったエッセイを確認

    最も共感し感銘を受けた作品を各部門1点ずつ選び「投票」ボタンをクリック

Facebookのアカウントをお持ちでない方でも投票できます。

 

https://news.lilly.co.jp/

 

2019/04/20(土) 16:41

平成29年薬事工業生産動態統計年報の概要を公表 厚生労働省

厚生労働省は、417日、平成29年薬事工業生産動態刀剣年報の概要を公表しました。

「薬事工業生産動態統計年報」は、医薬品・衛生材料・医療機器・医薬部外品・再生医療等製品の生産等の実態を明らかにすることを目的に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」による許可を受けて医薬品等を製造販売又は製造する全ての事業所を対象として毎月実施している「薬事工業生産動態統計調査」の結果を、年間分として集計したものです。

1. 医薬品

・国内生産金額:67,213億円(前年比975億円、1.5%増)

 輸出金額(海外向け直接出荷):1,669億円(前年比88億円、5.0%減)

 輸入金額(最終製品等輸入):34,382億円(前年比5,072億円、12.9%減)

2. 衛生材料

・国内生産金額:546億円(前年比49億円、8.2%減)

3. 医療機器

・国内生産金額:19,904億円(前年比758億円、4.0%増)

 輸出金額(海外向け直接出荷):6,190億円(前年比350億円、6.0%増)

輸入金額(最終製品等輸入):16,492億円(前年比928億円、6.0%増)

4. 医薬部外品

・国内生産金額:9,512億円(前年比45億円、0.5%増)

医薬品についてみると、平成29年における医薬品最終製品の国内での生産金額は67,213億円、外国からの輸入金額は34,382億円で、合計101,596億円です。

これに対し、国内への出荷金額は99,932億円、外国への輸出金額は1,669億円でした。

医薬品の生産状況は、67,213億円で前年比975億円(1.5%)の増加。用途区分別にみると、医療用医薬品の生産金額は674億円で2.3%の増加、その他の医薬品の生産金額は7,139億円で5.1%の減少でした。また構成比でみると、医療用医薬品が全体の89.4%を占め、その他の医薬品は10.6%を占めています。

過去10年の推移をみると、20年は2.6%の増加、21年は3.0%の増加、22年は0.6%の減少、23年は3.1%の増加、24年は0.2%の減少、25年は1.2%の減少、26年は4.4%の減少、27年は2.4%の増加、28年は1.8%の減少、29年は1.5%の増加となっています。

医薬品薬効大分類別生産金額は、循環器官用薬13.9%、その他の代謝性医薬品11.8%、中枢神経系用薬11.3%、腫瘍用薬6.6%、血液・体液用薬6.3%、消化器官用薬6.0%、外皮用薬5.7%、生物学的製剤5.2%、感覚器官用薬4.2%、体外診断用医薬品3.3%、その他26.4%です。

医薬品の地域別生産金額は、47都道府県のうち19都道府県が前年と比較して増加しており、増加額が最も大きいのは静岡県で1,333億円(24.3%)、減少額が最も大きいのは東京都で1,982億円(32.7%)です。

構成割合は、①静岡10.15%、②富山9.73%、③大阪7.89%、④埼玉7.16%、⑤東京6.06%、⑥神奈川5.39%、⑦栃木4.42%、⑧兵庫4.18%、⑨徳島3.39%、⑩滋賀3.16%の順です。

輸出金額は1,669億円で前年比88億円(5.0%)の減少ですが、州別輸出金額は、アジア州1,004億円(60.1%)北アメリカ州309億円(18.5%)、ヨーロッパ州242億円(14.5%)となっています。

輸入金額は34,382億円で前年比5,072億円(12.9%)の減少ですが、州別輸入金額は、ヨーロッパ州22,510億円(65.5%)、北アメリカ州9,459億円(27.5%)、アジア州2,302億円(6.7%)となっています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04440.html

2019/04/20(土) 12:40

イコサペント酸エチル製剤の適正販売で通知 厚生労働省

厚生労働省は、415日、各都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長宛に、医薬・生活衛生局総務課長、医薬安全対策課長の連名で「一般用医薬品のイコサペント酸エチル製剤の適正販売」について通知を発しました。

要指導医薬品であるイコサペント酸エチル製剤が415日より一般用医薬品(第一類医薬品)に移行され、薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、同剤の適正使用に資する販売時対応の確実な実施に必要な措置を講じることとされたことから、管下関係者に周知徹底を依頼したものです。通知は、「製造販売業者又は製造販売業者との提携により販売を請け負う者(販売元)が講じる措置」と「薬局等における対応」の2項目で構成されています。

「製造販売業者又は製造販売業者との提携により販売を請け負う者(販売元)が講じる措置」については、下記の他に添付文書・薬局等向け情報提供資料・使用者向け情報提供資料の改定について示されています。

(1)     販売の相手方が、本剤を販売しても差し支えない者かを確認するために薬局、店舗販売業及び配置販売業(薬局等)が販売に用いることとしている資材(セルフチェックシート)について以下の内容を含めること。

・血液検査の結果及び検査年月を記入するための欄を設けること。

・前回購入年月を記入する欄を設けること。

・病院、診療所名を記入する欄を設けること。

(2)     製造販売業者又は販売元は、薬局等に対して本剤を販売するに当たっては、薬局等の名称及び所在地をあらかじめ登録するとともに、当該情報を製造販売業者又は販売元において管理すること。

(3)     製造販売業者又は販売元は、上記(2)で登録した薬局等に対して、本剤の販売に当たって以下の実施の徹底を要請すること。実施されていないことを知った時は、本剤の販売を中止し、必要な改善のための取組みを求めること。

・本剤に販売に当たっては、本剤の購入予定者におけるこれまでの購入回数にかかわらず、セルフチェックシートを用いて、血液検査の結果及び検査年月が記入されていること等、本剤を販売して差し支えない者であることを確認すること。また、インターネット販売の場合は、購入予定者に対して、記入内容の確認を行った上で、血液検査の結果及び検査年月が記入されていること等、本剤を販売しても差し支えない者であることを確認すること。

・販売する際に用いたチェックシートを販売の都度購入者から受け取るとともに、2年間保管すること。なお、セルフチェックシートの保管に際しては、電磁的記録で保管することとしても差し支えない。

・本剤を販売した場合には、購入者に対し、未使用のセルフチェックシートを渡すとともに、次回購入時に持参するよう説明を行うこと。

・薬局等においては、販売履歴を管理し、2年間保管すること。また、インターネット販売の場合は、セルフチェックシートの内容確認等の際に購入者が入力し、薬局等が管理する販売時対応データに基づいて、販売履歴を管理し、2年間保管すること。

・薬局等で保管するセルフチェックシートに関する記録等について、製造販売業者又は販売元から提出を求められたときは応じること。

・購入者より、医療機関等における血液検査の結果として、中性脂肪値の改善が見られないとして相談があった場合には、服用を中止するよう指導し、受診勧奨を行うこと。

・生活習慣の改善状況や服用継続の可否を定期的に確認する観点から、一度に販売できる数量は、原則1か月分までとすること。

また、「薬局等における対応」については、製造販売業者または販売元の講じる措置に協力し、上記(3)に要請された項目を遵守することを求めています。

 

2019/04/19(金) 14:29

薬剤の中止の遅れによる手術・検査の延期で医療安全情報 日本医療機能評価機構

公益財団法人日本医療機能評価機構は、415日、医療事故情報収集等事業 医療安全情報No.149「薬剤の中止の遅れによる手術・検査の延期」を提供しました。

医療機関内で観血的医療行為前に中止する取り決めがある薬剤を把握していなかったことや中止指示を出さなかったことにより、予定した手術・検査が延期になった事例が7件報告されており(集計期間:201411~2019228日)、この情報は、第44回報告書「分析テーマ」で取り上げた内容をもとに作成しました。

事例1:患者は、肺癌が疑われ、気管支鏡検査で生検を行う予定であった。外来主治医は、問診票の「抗血小板薬内服あり」に○印があることに気付かず、タケルダ配合錠を中止しなかった。入院時、研修医はタケルダ配合錠は胃薬だと思っており、持参薬報告書のタケルダ配合錠の備考欄に「アスピリン 7日間の休薬が必要」と記載されていたが見逃し、中止しなかった。検査当日、検査室の看護師が患者に抗血小板薬の内服について確認した際、タケルダ配合錠を内服していることが分かり、検査を中止した。

事例2:当院の周術期に休薬する薬剤の一覧表では、イコサペントエン酸エチルを含む薬剤は術前7日間の休薬を推奨している。一覧表には院内採用薬のみ掲載されており、ロトリガは記載されていなかった。医師は、ロトリガが手術前に中止を検討する薬剤であることに気付かなかった。乳房切除術のため入院した際、手術前日に薬剤部よりロトリガは1週間の休薬が推奨されていると指摘があった。出血のリスクを考慮し、手術を延期した。

<事例が発生した医療機関の取り組み>

・手術・検査の際に休薬する薬剤の一覧表に成分名を記載し、院内で周知する。

・手術・検査を計画した際、患者の内服薬を把握し、中止する薬剤がないか確認する。

 

https://jcqhc.or.jp/

2019/04/15(月) 16:58

調剤業務について薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方で都道府県に通知 厚生労働省

厚生労働省は、42日、各都道府県・保健所設置市・特別区の衛生市幹部(局)長に対して、医薬・生活衛生局総務課長名で、「調剤業務のあり方」について通知を発し、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方について示しました。

薬剤師法第19条においては、医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときを除き、薬剤師以外の者が、販売又は授与の目的で調剤してはならないことを規定しています。

調剤業務のあり方については、平成28年度厚生労働科学特別研究事業「かかりつけ薬剤師の本質的業務と機能強化のための調査研究」において、「機械の使用や薬剤師の指示により他の従業者に行わせること」について検討が行われていたところであり、当該研究結果を踏まえ、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」において、薬剤師の行う対人業務を充実させる観点から、医薬品の品質の確保を前提として対物業務の効率化を図る必要があり、「調剤機器や情報技術の活用等も含めた業務効率化のための有効な取組の検討を進めるべき」とされました。

このため、調剤業務のあり方について、薬剤師が調剤の最終的な責任を有するということを前提として、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方について整理しました。

1       調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは差し支えないこと。なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最数的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること。

・当該薬剤師の目が現実的に届く限度の場所で実施されること

・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと

・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること

2       具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、 当該薬剤師の目の届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTPシート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為については上記1に該当するものであること。

3       「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成27625日付通知)に基づき、薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第19条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない。

4       なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。

・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為

・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為

・薬局内において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為

 5 薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務を実施させる場合にあっては、保健衛生上支障を生じるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に係る手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置を講じること。

2019/04/05(金) 16:09

30年10月の調剤医療費の動向を公表 厚生労働省

厚生労働省は、328日、最近の調剤医療費(電算処理分)の動向として平成3010月分を公表しました。

(1)   平成3010月の調剤医療費(電算処理分)6,498億円(伸び率:対前年度同期比+1.6%)で、処方箋1枚当たり調剤医療費は8,731(伸び率▲4.2%)であった。調剤医療費の内訳は、技術料が1,709億円(伸び率+6.0%)、薬剤料が4,777億円(伸び率+0.1%)で、薬剤料のうち、後発医薬品が902億円(伸び率+4.6%)であった。

(2)   薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,209(伸び率▲6.3%)を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.84種類(伸び率▲1.1%)23.6(伸び率+2.0%)78(伸び率▲7.1%)であった。

(3)   薬剤料の多くを占める内服薬3,877億円(伸び幅:対前年度同期差▲24億円)を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは「循環器官用薬」の716億円(伸び幅▲94億円)で、伸び幅が最も高かったのは「腫瘍用薬」の+46億円(総額320億円)であった。

(4)   処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では8,731(伸び率▲4.2%)で、最も高かったのは北海道10,422(伸び率▲3.6%)、最も低かったのは佐賀県7,486(伸び率▲4.2%)であった。また、伸び率が最も高かったのは山口県(伸び率▲1.9%)、最も低かったのは石川県(伸び率▲6.9%)であった。

後発医薬品の使用状況については、後発医薬品割合は数量ベース(新指標)76.0%(伸び幅+6.6%)、薬剤料ベースが18.9%(伸び幅+0.8%)、後発品調剤率が73.5%(伸び幅+3.5%)であった。なお、数量ベース(旧指標)では52.8%(伸び幅+4.7%)であった。数量ベースの新指標は、「後発医薬品のある先発医薬品」+「後発医薬品」を分母とした「後発医薬品」の数量シェアである。

後発医薬品の都道府県別状況をみると、処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料は全国1,212円で、最高が北海道1,609円、最低が福岡県1,033円、処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率は全国▲1.4%円で、最高が佐賀県+1.2%、最低が福井県▲4.5%、新指標による後発医薬品割合(数量ベース)は全国76.0%で、最高が沖縄県85.5%、最低が徳島県68.7%、後発医薬品割合(薬剤料ベース)は全国18.9%で、最高が鹿児島県22.8%、最低が京都府16.4%、後発医薬品調剤率は全国73.5%で、最高が沖縄県81.4%、最低が東京都68.1%、旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)は全国52.8%で、最高が沖縄県62.1%、最低が徳島県48.2 %となっている。

 

https://www.mhlw.go.jp/topics/medias/c-med/2018/10/
2019/04/02(火) 15:17

第42回救急救命士国家試験合格発表 厚生労働省

厚生労働省は、329日、第42回救急救命士国家試験の合格を発表しました。

 

◇第42回救急救命士国家試験(310日に実施)

出願者数3,146人、受験者数3,105人、合格者数2,854名、合格率数91.9%

合格基準は、一般問題を11点、状況設定問題を12.5点としたとき、必修問題が44.0点以上/55.0点かつ通常問題が132.0点以上/220.0点。平均点は、必修問題が50.4%、通常問題が172.8点。

なお、合格者の内訳は、男性2,629人、女性225人。受験資格別内訳は救急救命士法第34条第1号該当者(救急救命士養成所2年課程修了者)967人、救急救命士法第34条第2号該当者(救急救命士養成所1年課程修了者)47人、救急救命士法第34条第3号該当者(厚生労働大臣指定科目履修大学卒業者)607人、救急救命士法第34条第4号該当者(救急救命士養成所6月課程修了者)1,201人、救急救命士法第34条第5号該当者(外国の救急救命処置に関する学校・養成所卒業者等)1人、救急救命士法附則第2条該当者(看護師免許を所有する者等)11人です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000200942_00001.html

2019/04/02(火) 11:53