日本イーライリリーは、1月28日、社内ウォークイベントを通じて被災地支援団体を応援。「福島県立医科大学被災支援義援金」、「ひょうごボランタリープラザ」への寄付を発表しました。社内ウォークイベントにて募った340万円(各団体に170万円)を寄付しました。
2012年10月に、東日本大震災の被災者を支援するため、ウォーク2kmにつき1,000円を会社がマッチング寄付をするという、社員対象のチャリティウォークイベントを2011年に引き続き実施しました。10月1日から21日までの3週間で延べ1,934名の社員が、総計6,608kmの距離を歩き、道中の清掃をするなどのコミュニティ活動もあわせて実施しました。
アルフォンゾ G.ズルエッタ代表執行役社長は 「社員の被災地を支援したいとの意識は非常に高く、全国の多くの社員がチームで、または個人で歩くことで、寄付を募ることができました。18年前に神戸本社が阪神淡路大震災を経験した企業として、被災地の皆様の心に寄り添った支援活動をできる限り応援したいと考えています」と述べています。
【福島県立医科大学被災支援義捐金について】
福島県立医科大学被災支援義援金は、2011年3月11日に発生した東日本大震災後に設置された支援受付窓口です。義援金は、1)福島県立医科大学の教育・研究環境や附属病院機能の復旧、2)被災者・福島県民の不安払拭や安全・安心の確保、3)福島県立医科大学の今後の防災対策・防災体制の整備、の目的に沿った事業に活用されます。
【ひょうごボランタリープラザについて】
ひょうごボランタリープラザは兵庫県が県内の市民活動やNPOの活動を支援するために、平成14年に設置し、兵庫県社会福祉協議会が運営する団体です。18年前の阪神淡路大震災の経験と教訓をもとに、東日本大震災後は継続して被災地の支援を行っています。仮設住宅に閉じこもりがちな家族や高齢者世帯などの孤立化を防ぐための活動をはじめ様々な支援を実施しています。
https://www.lilly.co.jp/
2013/01/30(水) 10:54
厚生労働省保険局医療課は、1月24日、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)、都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)に対して、疑義解釈資料-その11を送付しました。
これは、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第76号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)等により、平成24年4月1日より実施することとしているところですが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を取りまとめ、送付したものです。
照会は、医科診療報酬点数表関係で検査、注射、手術、病理診断など9項目とその他「保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供」で、「保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供」は次の通りです。
【保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供保】
(問)保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付与に関して、平成24年10月1日より、専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイント付与を認めないことが原則されているが、現在においても従前と同様に1%程度のポイント付与を行っている事例について、どのように指導すれば良いか。
(「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年9月14日保医発0914号第1号)、「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供についての留意事項」(平成24年9月14日事務連絡)関係)
(答)当該事例については、保険薬局に対し、今般の調剤一部負担金に対するポイント付与の原則禁止の趣旨について理解を得るよう努めていただきたい。
また、平成24年9月14日付け事務連絡で示しているとおり、クレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる調剤一部負担金の支払いに生じるポイントの付与の取扱いの検討を行うまでの間は、経済上の利益の提供による誘引につながっていると思われる事例等への指導を中心に行っていただきたい。
具体的には、例えば
・ ポイント付与を行っている旨の宣伝、広告を行っている事例
・ 特定の曜日などに限りポイント付与率を上げている事例
などへの指導を中心としていただきたい
2013/01/29(火) 16:17
中央社会保険医療協議会の第236回総会は、1月23日に開催され、平成24年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成25年度調査)の実施について、当日の検証部会で承認した調査項目・内容などを承認しました。
調査項目は、(1)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善についての状況調査-病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の勤務体制の改善等の取組に係るさらなる措置についての効果の影響調査、チーム医療に関する評価後の役割分担の状況や医療内容の変化の状況調査、(2)歯科医師等による周術期等の口腔機能の管理に係る評価についての影響調査、(3)慢性期精神入院医療や地域の精神医療、若年認知症を含む認知症に係る医療の状況調査、(4)維持期リハビリテーション及び廃用症候群に対する脳血管疾患等リハビリテーションなど疾患別リハビリテーションに関する実施状況調査、(5)後発医薬品の使用状況調査です。
調査スケジュールは、4月に調査機関を選定し事業開始、7月に調査を開始し、8月に調査票回収、集計、分析、9月に調査検討委員会における調査結果(速報版)の検討、9月中旬から10月上旬に報告書(速報版)の承認を行い、平成26年3月に調査結果(本報告案)を取りまとめ、5月の検証部会で本報告案の検討、承認、総会で報告が行われる予定です。
この中で、後発医薬品の使用状況調査は、一般名処方による医療機関の処方状況や、それに伴う保険薬局における後発医薬品の調剤状況、また、後発医薬品調剤の評価による後発医薬品の調剤状況の変化等について検証を行います。
調査客体は保険薬局、保険医療機関及び患者で、具体的な抽出方法及び客体数は調査検討委員会で決定しますが、平成24年度調査における客体数(カッコ内は回収状況)は、○保険薬局:2,500施設(44.5%)、○保険医療機関:病院1,500施設(21.2%)、診療所2,000施設(25.3%)、○医師(保険医療機関調査の対象となった病院に勤務する外来担当の医師、1施設につき診療科の異なる2人):3,000人(15.3%)、○患者(調査日に保険薬局に来局した患者、1施設最大2人):5,000人(26.6%)となっています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002sf71.html
2013/01/25(金) 10:28
日本製薬工業協会は、1月16日の総会において、「患者団体との協働に関するガイドライン」を策定し、4月1日から実施することを決定しました。
内容は次の通りです。
製薬企業の使命は、優れた医薬品を開発・供給することにより、世界の人々の福祉と医療の向上に貢献し、健康で質の高い生活の実現に寄与することです。このためには、患者さんの求めるニーズや悩みを理解することが必要となっており、患者団体との積極的かつ継続的な協働の機会が増えてきました。
会員会社は、患者団体とのあらゆる協働において、高い倫理観を持ち、患者団体の独立性を尊重します。また、患者団体との協働の目的と内容について十分に相互理解するよう努めます。このため、「患者団体との協働に関するガイドライン」を下記のとおり策定しました。患者団体と協働する会員会社は、本ガイドラインを参考に自社の指針を策定し、自社における行動基準とします。
記
1.相互理解
会員会社は、患者団体との協働を、それぞれの見解や判断を尊重した相互理解のもとに行います。
2.信頼関係の構築
会員会社は、患者団体と対等な関係で信頼関係を構築し、共通の目的の実現に向けてそれぞれの役割を果たします。
3.患者団体の独立性の尊重
会員会社は、患者団体の独立性を尊重します。
4.透明性の確保
会員会社は、金銭的支援等についてその情報を公開し、透明性
を確保します。
5.書面による合意
会員会社は、患者団体との協働における活動項目や資金提供等については、その目的・内容等について、書面による合意を交わし、記録に残します。
6.製品の広告・宣伝の禁止
会員会社は、患者団体に対し、医療用医薬品の広告・宣伝を
行いません。
7.影響力行使の禁止
会員会社は、患者団体に対し、企業の利益のために患者団体の出版物の内容、発言等に影響力を行使することは行いません。
8.資金源の多様性の推奨
会員会社は、単独の支援者となることを条件とする支援は行いません。患者団体が活動のための資金を複数の提供元から調達することを推奨します。
9.適正な支援
会員会社は、患者団体に対する支援にあたってはその目的に相応しい会場および開催地とするなど、適正に支援を行います。
詳細は、製薬協ホームページのニュースリリースで見ることができます。
http://www.jpma.or.jp/
2013/01/18(金) 12:45
日本製薬工業協会は、1月16日の総会において、「製薬協コード・オブ・プラクティス」を策定し、4月1日から実施することを決定しました。
日本製薬工業協会(製薬協)は、従来の医療関係者、医療機関等に対するプロモーション活動に限定された行動基準である「医療用医薬品プロモーションコード」を発展させ、会員会社のすべての役員・従業員と、研究者、医療関係者、患者団体等との交流を対象とした「製薬協コード・オブ・プラクティス」(製薬協コード)を2013年1月に策定し、同年4月から実施することとしました。
会員会社は、その活動においては常に高い倫理性と透明性を確保し、研究者、医療関係者、患者団体等との交流に対する説明責任を果たし、社会の信頼に応えていかなければならず、製薬協コードに基づき、「自社コード」を策定し、自社の行動規範とすることとしています。
製薬協コード策定の直接的な契機は、昨年行われた製薬協が属する国際製薬団体連合会(IFPMA)における「IFPMA医薬品マーケティングコード」から「IFPMAコード・オブ・プラクティス」への改定にありますが、2011年の「企業活動と医療機関等との関係の透明性ガイドライン」の策定、2012年の「企業活動と患者団体の関係の透明性ガイドライン」の策定等、従来のプロモーション活動にとどまらず広く製薬企業と各ステークホルダーの皆様との交流についての指針を策定してきたところです。
今回の製薬協コードの内容はこれらの指針等も反映したものとなっており、その概要は以下の通りです。
製薬協会員会社は、生命関連産業として公的医療保険制度のもとでその企業活動が行われていることに鑑み、4つの理念を遵守する製薬企業としての基本的責務を掲げています。また、次に経営トップの責務として5項目を実行するとしています。
第3章の企業活動の原則においては、医療関係者・医療機関等に対するプロモーション活動のみならず、それ以外の企業活動についても、すべての役員・従業員に対する自社コードを具体的に規定し、遵守するとして、1.試験・研究活動、2.情報発信活動、3.患者団体との協働、4.卸売業者との関係、5.国外における活動を規定しています。試験・研究活動の透明性および患者団体との協働はIFPMAコードに準じていますが、情報発信活動と卸売業者との関係は、製薬協コード独自のものでIFPMAコードよりも範囲を広げています。近年進展が目覚しいソーシャルメディア等の活用など、プロモーションを目的とする情報活動はプロモーションコードの適用を受けることは当然のことながら、プロモーションを目的としない情報発信活動についても不適切な活動とならないよう、企画段階から内容の精査を行う等の対応が必要である、としています。また、卸売業者との関係については、公的医療保険制度下の取引であることを考慮し、他産業以上に高い倫理性、透明性が確保された関係であることが求められていることから、医療関係者との関係だけでなく、卸売業者に対して金銭類、物品、飲食等を提供する場合や、これらの提供を受ける場合について、自ら基準を策定し遵守する、としています。
なお、医療関係者・医療機関等の対するプロモーション活動は、従来の「医療用医薬品プロモーションコード」に若干の修正を加え、「第二編」で規定しています。
詳細は、製薬協ホームページのニュースリリースで見ることができます。
http://www.jpma.or.jp/
2013/01/18(金) 12:03
日本薬剤師会は、1月11日、一般用医薬品販売会社がインターネット販売する権利の確認などを求めて国を訴えていた裁判の上告審判決が、最高裁判所第二小法廷で下されたことを受け、次の通り見解を発表しました。
医薬品のインターネット販売訴訟(最高裁判決)について
一般用医薬品のインターネット販売事業者が、第1類・第2類医薬品の郵便等販売を行う権利の確認等を求めた裁判について、東京高等裁判所がこれを認める判決に対して国が最高裁判所に上告していましたが、本日、最高裁判所においてこれを棄却する旨の判決が下されたとの発表がありました。
インターネットによる医薬品の販売は匿名性が高く、国民の安全および医薬品の適正な選択・使用を揺るがしかねないと考えられ、また、海外においてはインターネットによる偽造医薬品の販売が蔓延しており、世界的な問題となっています。
そのため、これまで日本薬剤師会としては、利便性よりも安全性を重視し、インターネットによる医薬品販売には反対してきたところであり、今回の最高裁判決は誠に遺憾と言わざるを得ません。
今回の最高裁判決を受けて、今後、厚生労働省において何らかの対応が図られることになると思われますが、薬剤師等との対面による相談・説明の上で購入・使用することが重要であることは言うまでもありません。
日本薬剤師会としては、薬事法の趣旨を踏まえた対応を堅持しつつ、今後もより一層、国民の安全確保ならびに医薬品の適正使用に努めていく所存です。
http://www.nichiyaku.or.jp/
2013/01/16(水) 18:10
日本医師会は、1月9日の記者会見で、7ワクチンの定期接種化を求める署名活動の実施を発表しました。
日本医師会横倉義武会長と予防接種推進専門協議会岩田敏委員長の連名による趣意書は次の通りです。
わが国では、子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、おたふくかぜ、成人用肺炎球菌、B型肝炎などのワクチンは任意接種であり、日本の予防接種政策は世界から大きく遅れているのが実情です。
厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会において平成24年5月23日に取りまとめられた「予防接種制度の見直しについて(第二次提言)」では、「医学的・科学的観点からは、7ワクチン(子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、おたふくかぜ、成人用肺炎球菌、B型肝炎)について、広く接種を促進していくことが望ましい。」とされています。
ワクチンで防ぐことができる病気(VPD:Vaccine Preventable Diseases)からひとりでも多くのひとを救うために、予防接種法を改正し、地域間や経済的格差なく、希望するすべてのひとが定期接種でこれらのワクチン接種が受けられる制度を早期に実現させる必要があります。
日本医師会と予防接種推進専門協議会は、7つのワクチンの定期接種化に向け、速やかな予防接種法の改正の実現のため署名活動を行うことといたしました。
国民の皆様にも広くこの活動の趣旨をご理解いただき、ひとりでも多くの方にご署名賜り、国への働きかけの力とさせていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
http://www.med.or.jp/
2013/01/11(金) 12:07
日本医師会は、1月9日の定例記者会見で「医学関連COI問題協議会」の設置について発表しました。
1.設置目的
2011年3月、日本製薬工業協会は、「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」を公表した。これに沿って、同協会傘下の各製薬会社は透明性指針を策定し、2013年度からは、前年の各社の「学術研究助成費」や「原稿執筆料等」が供与先名とともに、各社のホームページ上に公開されることになった。
とりわけ、「原稿執筆料等」については、講師、監修者、執筆者等の個人名が金額と共に公開されることから、医師と製薬企業との関係について社会からの疑惑を誘引し、医師が言われなき誹謗・中傷を受けるなどの弊害がもたらされることが危惧されている。結果として、わが国の医学研究・臨床研究における産学連携に少なからず影響を与える可能性も否定できない。
この透明性ガイドラインの運用・施行を機に、医療界と製薬企業側が一堂に会し、医師と製薬企業の望ましいあり方について、あらためて意見を交換する場として、本協議会を設置する。
2.協議会座長
高久 史麿(日本医学会長)
3.構成員(各団体から2名)
・日本医学会
曽根 三郎(JA高知病院長・徳島大学名誉教授)
加来 浩平(川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科教授)
・全国医学部長・病院長会議
玉置 俊晃(徳島大学医学部長)
宮坂 信之(東京医科歯科大学医学部付属病院長)
・日本製薬工業協会
仲谷 博明(日本製薬工業協会専務理事)
川邊 新( 同 参与)
・日本医師会
石原 謙(日医総研研究担当副所長)
藤田 直孝(宮城県医師会常任理事)
http://www.med.or.jp/
2013/01/11(金) 11:33
厚生労働省は、1月4日付で、各都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長宛に、「医薬品等の誤飲防止対策の徹底について-医療機関及び薬局への注意喚起及び周知徹底依頼」の通知を発しました。同時に、日本医師会や日本薬剤師会など関係団体にも通知について連絡しています。
また、独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、1月9日、医薬品関連情報として、「医療安全情報」の「医薬品・医療機器に関連する医療安全対策」にこの通知を掲載しました。
なお、厚生労働省は、日本製薬団体連合会、日本OTC医薬品協会、日本包装技術協会の各会長宛にも「報告書においては、家族又は親族に処方された医薬品等の小児による誤飲事例が多いことが指摘されており、小児が開封しにくいチャイルドレジスタンス容器の採用は誤飲を防ぐために有効であるとして、事業者等は小児のいたずらや誤使用により事故が生じないような対策を施した製品開発に努めることが重要であると指摘されています。貴会におかれては、小児による医薬品等の誤飲防止等、医薬品の安全性の向上のためのご検討方よろしくお願いいたします」と通知しています。
都道府県などに対する通知の要旨は次の通りです。
今般、「平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」(平成24年12月27日付厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室報告書)が公表され、特に小児の誤飲事故に関する報告において、医薬品・医薬部外品の誤飲による要処置事例、入院事例が多く報告されています。なかでも医療用医薬品については、家族や親族に処方された医薬品を誤飲している事例が多いとされています。
誤飲事故を起こした年齢についてみると、特に自ら包装をあけて薬を取り出せるようになる1~2歳児にかけて多くみられるとされ、医薬品がテーブルや棚の上に放置されていた等、保管を適切に行っていなかった時や、保護者が目を話した隙に小児の誤飲事故が多く発生しています。また、甘い味のついた口腔内崩壊錠の大量誤飲事例が報告されているとともに、シロップ等、小児が飲みやすいように味付けしてあるものは、小児がおいしいものとして認識し、冷蔵庫に入れておいても自ら取り出して誤飲する例も珍しくないと報告されています。
つきましては、医薬品の誤飲事故、特に小児による医薬品の誤飲を防ぐため、下記の留意事項について、貴管下の医療機関及び薬局等への周知方よろしくお願いします。
記
1.患者の家族等、特に小児による誤飲が生じないように、処方または調剤にあたっては、医薬品を小児の手の届かない場所に保管するなど、適切な保管及び管理をするよう、患者及び家族等に十分注意喚起すること。
2.高齢者等自ら医薬品の保管・管理が困難と思われる患者に対しては、家族等介護者に対して注意喚起を行うこと。
2013/01/10(木) 14:32
武田薬品工業は、市民活動助成プログラム「タケダ・ウェルビーイング・プログラム2012-長期療養の子どもたちに"生きる力"を-」の助成対象プログラムを確定し発表しました。
2009年から開始されたプログラムは、長期にわたり病気で療養する子どもとそのご家族を支援する団体の活動を助成する5年間のプログラムで、武田薬品の寄付をもとに、特定非営利活動法人市民社会創造ファンドが運営しています。
対象分野は、長期療養の子どもとその家族に対して、生活の質を高め豊かな心をはぐくむ支援活動分野。計画型助成(非公募)で、助成対象となるプロジェクトは、市民社会創造ファンドが1年ごとに見直し、プロジェクト内容を検討し、専門家の助言を受けた後、審査会で決定します。本年度は下記の5件を助成します。助成金総額は927万円です。助成期間は基本的に1年以内です。
武田薬品は、人々の「いのち」に携わる製薬企業として、優れた医薬品の創出を通じて人々の健康と医療の未来に貢献するとともに、医薬品の提供だけでは十分にサポートしきれない患者さんやそのご家族への支援を通じて、引き続き社会に貢献していきます。
◆ 2012年度のプロジェクト概要と助成対象団体
①小児病棟/小児センターにおける絵本カーニバルの開催:特定非営利活動法人絵本カーニバル(東京)
②小児がん経験者による全国交流会の開催:小児がんネットワークMN(みんななかま)プロジェクト(東京)
③全国小児病棟遊びのボランティアネットワーク立ち上げの実施:全国小児病棟遊びのボランティアネットワーク(東京)
④あそびかた研究会~長期入院・在宅療養しているこども達ときょうだいとの遊び方を学ぶ~の開催:一般社団法人こどもホスピスプロジェクト(大阪)
⑤地域における長期入院の子どもたちへの遊びの提供とコーディネーターの育成(2010年度・2011年度とあわせて3回目の助成)(千葉):特定非営利活動法人子ども劇場千葉県センター
http://www.takeda.co.jp/
2013/01/09(水) 15:57