matsuda's blog

調剤ポイントなど疑義解釈資料送付 厚生労働省

厚生労働省保険局医療課は、124日、地方厚生()局医療課、都道府県民生主管部()国民健康保険主管課()、都道府県後期高齢者医療主管部()後期高齢者医療主管課(部)に対して、疑義解釈資料-その11を送付しました。

これは、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第76号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成2435日保医発03051号)等により、平成2441日より実施することとしているところですが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を取りまとめ、送付したものです。

照会は、医科診療報酬点数表関係で検査、注射、手術、病理診断など9項目とその他「保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供」で、「保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供」は次の通りです。

 

【保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供保】

 

()保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付与に関して、平成24101日より、専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイント付与を認めないことが原則されているが、現在においても従前と同様に1%程度のポイント付与を行っている事例について、どのように指導すれば良いか。

(「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24914日保医発0914号第1号)、「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供についての留意事項」(平成24914日事務連絡)関係)

 

()当該事例については、保険薬局に対し、今般の調剤一部負担金に対するポイント付与の原則禁止の趣旨について理解を得るよう努めていただきたい。

また、平成24914日付け事務連絡で示しているとおり、クレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる調剤一部負担金の支払いに生じるポイントの付与の取扱いの検討を行うまでの間は、経済上の利益の提供による誘引につながっていると思われる事例等への指導を中心に行っていただきたい。

具体的には、例えば

     ポイント付与を行っている旨の宣伝、広告を行っている事例

     特定の曜日などに限りポイント付与率を上げている事例

などへの指導を中心としていただきたい
2013/01/29(火) 16:17