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厚生労働省が地震の被災に伴う保険診療関係の取扱いで事務連絡

厚生労働省は、15日、地方厚生局や都道府県に対して、「平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係の取扱い」について事務連絡を発しました。また、これを受けて日本薬剤師会でも各都道府県薬剤師会に対して、16日、保険診療・保険調剤の取り扱いについて通知し、会員への周知を求めました。

 厚生労働省の事務連絡は、「平成23311日の平成23年東北地方太平洋沖地震及び同月12日の長野県北部の地震による被災に伴う保険診療関係等の取扱いについては、当面、下記の通り取り扱うこととしたいので、関係団体への周知を図るようお願いしたい。」として、1.保険医療機関等の建物が全半壊した場合の取扱い、2.保険調剤の取扱い、3.定数超過入院について、4.施設基準の取扱いについて、5.診療報酬の請求等の取扱いについて、6.訪問看護の取扱いについて、それぞれ扱いを示しています。

また、被災のため、被保険者証等を家に残してきたまま非難している等の理由により、保険医療機関等に提示できない場合、受診できる取扱いとしていることについて、11日付の事務連絡を示しています。

事務連絡の中で、ここでは「保険医療機関等の建物が全半壊した場合の取扱い」、「保険調剤の取扱い」について示しますが、詳細は日本薬剤師会のホームページで確認できます。

1.保険医療機関等の建物が全半壊した場合の取扱い

保険医療機関である医療機関又は保険薬局である薬局の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等において診療又は調剤等を行う場合、当該仮設医療機関等と全半壊等した保険医療機関等との間に、場所的近接性及び診療体制等から保険医療機関等としての継続性が認められる場合については、当該診療等を保険診療又は保険調剤として取り扱って差し支えないこと。

2.保険調剤の取扱い

(1)被災地の保険薬局において、次に掲げる処方せん(通常の処方せん様式によらない、医師の指示を記した文書等を含む)を受け付けた場合においては、それぞれに掲げる事項を確認した上で、保険調剤として取り扱って差し支えないこと。

①保険者番号、被保険者証・被保険者手帳の記号・番号の記載がない場合

被災により、被保険者証、健康手帳等を保険医療機関に提示できなかった場合であること。この場合、保険薬局において、加入の保険及び被用者保険の被保険者であっては事業所名、国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度の被保険者であっては住所を確認するとともに、調剤録に記載しておくこと。

  ②保険医療機関の記載がない場合

処方せんの交付を受けた場所を患者に確認すること。

なお、処方せんの交付を受けた場所が、救護所、避難所救護センターその他保険医療機関以外の場所であることが明らかな場合は、保険調剤として取り扱えないものであること。

(2)患者が処方せんを持参せずに調剤を求めてきた場合については、事後的に処方せんが発行されることを条件として、以下の要件のいずれにも該当する場合には、保険調剤として取り扱って差し支えない。

ア 交通の遮断、近隣の医療機関の診療状況等客観的にやむをえない理由により、医師の診療を受けることができないと認められること。

イ 主治医(主治医と連絡が取れない場合には他の医師)との電話やメモ等により医師からの処方内容が確認できること。

  また、医療機関との連絡が取れないときには、服薬中の薬剤を滅失等した被災者であって、処方内容が安定した慢性疾患に係るものであることが、薬暦、お薬手帳、包装等により明らかな場合には、認めることとするが、事後的に医師に処方内容を確認するものとすること。

(3)災害救助法に基づく医療の一環として、救護所、避難所救護センター等で処方せんの交付を受けたと認められる場合には、当該調剤に係る報酬は救護所の設置主体である県市町に請求するものであること。

 ただし、災害救助法が適用されている期間内において処方せんが交付され、調剤されたものであること。

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

 

2011/03/17(木) 12:03

医療用麻薬の県境移動の取扱いで事務連絡(厚生労働省)

厚生労働省医薬食品局監視指導課・麻薬対策課は、15日、「平成23年東北地方太平洋沖地震における医療用麻薬の県境移動の取扱い」について、卸売業者・医療機関及び薬局への周知依頼の事務連絡を各都道府県に対して行いました。日本薬剤師会は、この連絡を受け、16日、各都道府県薬剤師会へ会員への周知を求める文書を発しました。

厚生労働省の事務連絡は次の通りです。

 

今般の地震及び関連する津波等による被災地の医療用麻薬の供給確保の観点から、他県からの県境移動の取扱いに関しましては、下記の通りとなりますので、被災地における医薬品を必要とする者への供給に支障なきよう、貴管下の関係者に周知願います。

                          記

 今般の地震及び関連する津波等による被災各県への医療用麻薬の県境移動の取扱いについては、被災各県において医療用麻薬の需給が逼迫している状況に鑑み、被災各県に早期に必要な医療用麻薬を補給するため、被災各県以外の都道府県の麻薬卸売業者、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、所有する医療用麻薬を被災各県の麻薬卸売業者、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者に譲渡する場合に必要となる麻薬及び向精神薬取締法第24条第11項の規定に基づく厚生労働大臣の許可の取得に関しては、以下の取扱いにより行うことで差し支えない。

(1)   譲渡を行おうとする麻薬卸売業者、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、管轄の地方厚生局麻薬取締部に対し、譲渡する医療用麻薬の名称、数量及び譲渡先について電話連絡を行う。

(2)   譲渡後、麻薬及び向精神薬取締法第24条第11項の規定に基づく医療用麻薬の譲渡許可申請書を管轄の地方厚生局麻薬取締部に提出し、許可書の交付を受ける。

 

2011/03/17(木) 10:22

東北地方太平洋沖地震で日本薬剤師会がボランティア派遣

日本薬剤師会は、今般の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)への対応について、314日に災害対策本部において検討の結果、当面の対策として下記の通り決定し、都道府県薬剤師会に報告しました。「今回の震災支援につきましては、被害の甚大さに鑑み、長期の対応が必要になると考えられますので、各都道府県薬剤師会におかれましては、格別のご支援・ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます」と要請しています。

                 記

1.先遣隊の派遣

被災地の県薬剤師会とも調整の上、被害の甚大な岩手県、宮城県、福島県に先遣隊を派遣し、正確な情報の把握を行う。

2.当面の支援策

薬剤師会並びに会員として可能な支援策として、1)義援金の募集、2)支援物資の送付、3)災害ボランティアの派遣の3点が考えられることから、それぞれについて以下のような対策を講じることとする。

1)      義援金の募集

     都道府県薬剤師会並びに会員を対象に義援金の募集を開始する。

     都道府県薬剤師会に対して依頼を行う(14日通知済)

     会員向けには日薬誌4月号に掲載し募金を行う。

2)      支援物資の送付

     関係都道府県から寄せられている不足物資等の情報は、随時、本会から厚生労働省に情報提供し、対応を依頼する。

     都道府県薬剤師会並びに会員から支援物資の協力や送付先・送付方法などについて照会があるが、現在、東北地方への宅配便送付は止められていることなどから、個人での支援は難しい状況にある。

     但し、各都道府県の行政から被災地への支援物資は優先的に届けられているものと推測されることから、各都道府県薬剤師会において地元行政(薬務課等)と相談の上、行政が送る支援物資と一緒に輸送してもらえる場合には、会員から支援物資を募り、都道府県薬剤師会に集約した上で、地元行政を通じて被災地に転送してもらう等の方法は考えられる。

3)      災害ボランティアの派遣

     現在、被災地の正確な状況(救援物資集積所、救護所や避難所の状況、ボランティアの必要数他)が不明なこと、被災地に入る交通手段が閉鎖・規制されていること、また、現地でガソリンが極端に不足しており救援活動に支障を来していること、並びに今回の震災被害は甚大でありその支援は長期に亘るであろうこと等から、まずは先遣隊を派遣し、その情報や関係薬剤師会の要望に基づき、計画的に薬剤師ボランティアを募集・派遣することとする。

     それに先立ち、各都道府県薬剤師会には、ボランティアの募集を開始してもらうとともに、その名簿(氏名・年齢・性別・勤務先・連絡先・出動可能日数など)を作成し、ボランティア応募者として登録していただく。

     実際にボランティアが必要となった際には、改めて本会から都道府県薬剤師会に協力を要請し、出動可能な薬剤師ボランティアのリストを本会にお送りいただく。

     本会において、関係薬剤師会と連携のもと、全国のリストに基づき、派遣先、派遣期間、派遣先での業務等を都道府県薬剤師会と調整の上、被災地への派遣を行う。

     前述のとおり、現段階では被災地までの交通ルートが閉ざされており、今回のボランティア派遣においては、交通ルートの確保をどうするかが最大の課題・問題点である。この点については、今後とも関係薬剤師会並びに近隣の薬剤師会とも連絡を取りながら、状況の把握に努めることとする。

 

上記の現状及び、政府からもボランティアの自粛要請があることから、個人での行動は逆に現地の被災者や関係者の方々にご迷惑をおかけすることになるのでご留意いただき、要請があった際には是非ともご協力をお願い申し上げます。

ご参考として、阪神淡路大震災では、派遣期間が3カ月に亘り、延べ数3000人の全国の薬剤師が活動しました。今回はそれを上回ると予想されます。

 

また、岩手県、宮城県、福島県、茨城県各薬剤師会より薬剤師ボランティアの派遣の依頼があったため、16日付で都道府県薬剤師会に対して薬剤師ボランティアの募集および派遣を開始することを通知しました。

派遣先は4県内で、派遣期間についてはできる限り長期(概ね34日以上)の協力を求めています。

また、病院薬剤師会等との連携および登録名簿の一元化も明らかにしています。

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

 

2011/03/16(水) 15:22

東北地方太平洋沖地震に伴う医薬品供給で製薬団体が会長声明

研究開発指向型製薬企業が加盟する日本製薬工業協会(製薬協)とジェネリック医薬品メーカーの団体である日本ジェネリック製薬協会(GE薬協)は、314日、「東北地方太平洋沖地震に伴う医薬品の安定供給」について、それぞれ次の会長声明を発表しました。

 

◇日本製薬工業協会(会長:長谷川閑史武田薬品工業株式会社社長)

3111436分に発生しました東北地方太平洋沖地震により、東北地方を中心として広い範囲で甚大な被害が発生してしまいました。被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

この地震に伴い、医療を必要としている方々には、必要な医薬品が届くか不安を感じられていることと存じます。

日本製薬工業協会では製薬協災害対策本部を設置いたしました。政府と十分な連携をとり、医薬品卸売業者のご協力を得て、医療を担って下さっている方々を通じて、必要とされる医療用医薬品が安定的に皆様に届くよう最大限の努力を図ってまいります。

また、東京電力の被災に対応し、会員企業は節電に協力してまいります。

 

◇日本ジェネリック製薬協会(会長:澤井弘行沢井製薬株式会社会長)

311日に発生しました東北地方太平洋沖地震により、東北・関東地方の広い範囲で甚大な被害が発生しました。

被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

この地震に伴い、医薬品の安定供給に不安を抱かれている患者さんや医療関係者の方々がいらっしゃるものと存じます。

日本ジェネリック製薬協会ではGE薬協災害対策本部を設置いたしました。政府と十分な連携をとり、関係団体のご協力を得て、必要とされるジェネリック医薬品が安定的に皆様に届くよう最大限の努力を図ってまいります。

また、電力会社の被災に対応し、会員企業は節電に協力してまいります。

2011/03/16(水) 13:54

チェーンメール・掲示板等の虚偽情報で日本薬剤師会・医師会が注意喚起

 日本薬剤師会は、福島第一原子力発電所の水素爆発や避難住民の被爆情報等を背景として、チェーンメールや掲示板等で「昆布を食べていれば大丈夫」「ヨウ化カリウム錠がない場合にはヨウ素の入ったうがい薬を飲めば良い」というような情報が流れ、それらを見た方々からの問い合わせが寄せられていることから、315日、ホームページに掲載し、国民に対して注意喚起の情報を発信しました。

 主な内容は次の通りです。

                 ◇

 原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会の資料によりますと、食品中、昆布にヨウ素が多いというのは事実ですが、①昆布では大量に経口摂取した上で、咀嚼・消化過程が必要でヨウ素の吸収までに時間がかかり、かつ、その吸収も不均一であること、②昆布の種類・産地によりヨウ素量が異なること、等の理由から、原子力災害時における放射性ヨウ素の甲状腺への集積を抑制する措置として講じることは適切でないと考えられる、とされております。

 また、家庭にあるヨウ素を含むうがい薬・外用薬は、経口服用目的には安全性が確認されておらず、また、ヨウ素量が少なく原子力災害時における効果は乏しいため、使用してはならないとされております。

 なお、ヨウ化カリウム錠につきましても、医薬品である以上、当然副作用が起こりえます。中には、ヨウ素中毒や過敏症等の重大な副作用が報告されております。医薬品は、使用すること(あるいはしないこと)のリスク/ベネフィットを専門家が十分に検討した上で使用されるものであり、不適切な利用は非常に危険です。

 これらの情報は、独立行政法人放射線医学総合研究所のホームページでも公開されております。

 国民の皆様は特定の情報に惑わされることのないよう、冷静な対応をよろしくお願いいたします。

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

 

 また、日本医師会でも、「医師会からのFAXで、『原発火災で有害物質が雲に付着して雨と一緒に降ってくるらしく、体が雨に接触しないように注意して下さい』という至急連絡がきました。なるべく多くの人に教えてあげてください。病院に勤めている人からの情報です」という内容のチェーンメールが流布していることから、「日本医師会をはじめとする各医師会からは、一切このような情報は流しておりません」と表明、「流言飛語に惑わされないようご注意くださいますよう、お願い申し上げます」と訴えています。ホームページで明らかにしました。

http://www.med.or.jp/

 

2011/03/16(水) 12:35

東北地方地震の被害状況・対応の第15報(厚生労働省)

厚生労働省は、315日、同日1730分時点での東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応についての第15報を明らかにしました。

この中で、医療活動関係などについては次の通りです。

◇医療活動関係

DMAT:災害派遣医療チームの活動状況(151300分現在)

     広域災害救急医療情報システム(EMIS)に基づく各病院からの報告による集計

活動中:57チーム(仙台医療センター14チーム、岩手県庁14チーム、いわて花巻空港11チーム、その他=霞目駐屯地・北海道千歳空港ほか18チーム)

移動中:18チーム

対応可能:102チーム

検討中:32チーム

     原発事故の対応

・福島県立医大病院、福島労災病院(福島県より緊急被爆医療機関として要請)では受け入れ体制を整備。鹿島労災病院で応援体制を準備。

・福島県からの要請(111130分頃)を受け、国立病院機構と日本放射線技師会に対し、放射線医師、技師等の派遣の検討を要請し、派遣を始めたところ。

・作業員の被災状況については、管轄である富岡労働基準監督署の職員が情報を収集している。

・福島第一原発において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要があるため、特にやむを得ない緊急の場合に限り、作業に従事する労働者が受ける実効線量の限度を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げ。

 ○原発事故による放射能被害に備え、さい帯血バンクネットワークは緊急連絡体制をとった。

<透析医療の確保>

     社団法人日本透析医会においては、同会の災害情報ネットワーク上で、登録されている透析医療機関の①透析の可否、②被災の有無、③透析室貸出可能病床、④透析受入可能状況、⑤その他不足物品や連絡事項等を各施設で登録している。この情報は、一般からアクセスできる。

   なお、各都道府県においても、災害に伴う透析医療に関する相談を受け付けている。

     厚生労働省関係施設

     医療機関(宮城県・福島県の災害拠点病院の状況、人的被害):宮城県(拠点病院14病院)で被害なし、福島県(拠点病院8病院)で被害なし、岩手県(拠点病院11病院)で被害なし。

患者の受入状況:宮城県14病院で受入あり(重症380人、中等症959人、軽症1116人、死亡28)、福島県8病院で受入あり(重症100人、中等症129人、軽症133人、死亡1)、岩手県11病院で受入あり(重症98人、中等症257人、軽症541人、死亡2)

     医薬品・物資調達関係

     医薬品・医療機器関係(3151700分現在)

医薬品・医療機器の需要・供給状況等

・医療用酸素ボンベの補給要請があり、宮城県に対して7000l×70本など合計230本、岩手県に対して7000l×20本など合計68本を搬送済

・破傷風トキソイドワクチンの補給要請(宮城県)に対して100本を搬送済

・透析輸液の補給要請(宮城県)に対して270本を搬送済

・ダイアライザーの補給要請(宮城県)に対して2000本を搬送済

・救急セットの補給要請に対して1000個を搬送済

2011/03/16(水) 11:09

厚生労働省が東北地方太平洋沖地震の対応で情報提供

厚生労働省は、314日、同日2030分時点での東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応についての第13報を明らかにしました。

この中で、医療活動関係などについては次の通りです。

◇医療活動関係

DMAT:災害派遣医療チームの活動状況(141900分現在)

     広域災害救急医療情報システム(EMIS)に基づく各病院からの報告による集計

活動中:81チーム(福島県立医大病院12チーム、仙台医療センター26チーム、いわて花巻空港19チーム、その他=岩手県消防学校・北海道千歳空港ほか24チーム)

移動中:24チーム

対応可能:108チーム

検討中:30チーム

     原発事故の対応

     福島県立医大病院、福島労災病院(福島県より緊急被爆医療機関として要請あり。2名程度受入可能)では受け入れ体制を整備。鹿島労災病院で応援体制を準備。

     福島県からの要請(111130分頃)を受け、国立病院機構と日本放射線技師会に対し、放射線医師、技師等の派遣の検討を要請し、派遣を始めたところ。

     作業員の被災状況については、管轄である富岡労働基準監督署の職員が情報を収集している。

 ○原発事故による放射能被害に備え、さい帯血バンクネットワークは緊急連絡体制をとった。

<透析医療の確保>

     社団法人日本透析医会においては、同会の災害情報ネットワーク上で、登録されている透析医療機関の①透析の可否、②被災の有無、③透析室貸出可能病床、④透析受入可能状況、⑤その他不足物品や連絡事項等を各施設で登録している。この情報は、一般からアクセスできる。

   なお、各都道府県においても、災害に伴う透析医療に関する相談を受け付けている。

     厚生労働省関係施設

     医療機関(宮城県・福島県の災害拠点病院の状況、人的被害):宮城県(拠点病院14病院)で被害なし13病院、不明1病院、福島県(拠点病院8病院)で被害なし8病院、岩手県(拠点病院11病院)で被害なし11病院。

     医薬品・物資調達関係

     医薬品・医療機器関係(3月132300分現在)

医薬品・医療機器の需要・供給状況等

     紙おむつの物資供給の補給要請(岩手県)があり、メーカーへの在庫状況の調査結果を関係省庁等に報告

     在宅医療等医療用ガスの補給要請(宮城県)があり、メーカーへ要請

     破傷風ワクチンの補給要請(宮城県)があり、卸へ要請

     輸液の補給要請(宮城県)があり、卸へ要請

     医薬品・医療機器を被災地に輸送する車両に対し、「緊急通行車両確認標章」が最寄の警察署から速やかに発給されるよう取扱通知を発出

 

2011/03/15(火) 18:20

東北地震被災者のインスリンを必要とする糖尿病患者へ情報提供

日本糖尿病学会は、314日、東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、被災者の中でインスリンを必要とする糖尿病患者に対して、ホームページで情報を明らかにしました。厚生労働省が同日付で報道関係に情報提供を行いました。

日本糖尿病学会としましては、「被災により現在困難な状況におられる糖尿病患者の方々のお力となれるよう、313日付けで日本糖尿病学会事務局に対策本部を設置致しました」と明らかにするとともに、次の通り情報を提供しています。

 

現時点では被災状況の全貌が把握できておらず、かつ被災地への連絡もままならない状況ですが、現状から考えますと、インスリンを必要とされる糖尿病患者の方々の中にインスリンを入手困難な状況にある方々が多くおられることと予想されます。そのような場合、まず主治医の先生と至急連絡をとって頂くことが必要ですが、被災の中で主治医の先生との連絡が困難な場合の、患者様ご本人のインスリン入手相談先として、以下の連絡先を掲げることと致しました。主治医の先生と連絡が付かない、避難先でも対応できない等、インスリン入手が困難となっている皆様は、できるだけお近くの連絡先にお電話していただき、ご相談いただければと存じます。

なお、東北沿岸部で診療可能な医療機関などに関する情報等も含めて、下記情報に関しましては今後随時更新してまいりたいと思っております。

 

医療機関は、岩手県は岩手医科大学、宮城県は東北大学病院糖尿病代謝科、福島県は福島市が福島県立医科大学、会津若松市が福島県立会津総合病院、いわき市が総合磐城共立病院、たねだ内科クリニック、茨城県が日立総合病院で、薬品会社はノボノルディスクファーマ、サノフィアベンティス、日本イーライリリーです。

詳細は下記社団法人日本糖尿病学会HPを参照して下さい。

 

http://www.jds.or.jp/

 

2011/03/15(火) 16:37

医療用麻薬・向精神薬取扱いで日本薬剤師会が事務連絡

厚生労働省は、314日、東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについて、事務連絡を発しました。日本薬剤師会では、この連絡を受け、同日、先に発した12日付の処方せん医薬品取扱いについての周知徹底とともに、都道府県薬剤師会に連絡しました。

処方せん医薬品の取扱いについては、必要最小限の数量に限定することなど次の通り要請しています。

              ◇

今般の被災につきましては、「医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合において、患者に対し、必要な処方せん医薬品を販売又は授与することが可能である」とのことですが、その場合は「可能な限り医師等による薬局等への販売指示に基づき行う必要があること」(平成17330日、薬食発第0330016号、厚生労働省医薬食品局長)とされていますので、その旨を十分留意されるとともに、処方せん医薬品以外の医療用医薬品の取り扱いに準じて対応されますようお願いいたします(必要最小限の数量に限定すること、販売記録の作成、薬暦管理・服薬指導の実施、対面販売、一般人を対象とする広告の禁止など)

また、保険調剤に関する事項につきましては、現時点では被保険者証の提示ができない場合の取り扱いしか示されていません。今後、具体的な通知が示され次第、その都度お知らせしていく予定ですが、当面は「薬局・薬剤師の災害対策マニュアル」(平成19117日、日本薬剤師会作成)を参考に対応していただきますようお願い申し上げます(「被災地の薬局・調剤に関する事項」、同マニュアル1719)

 

一方、処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについては、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課名で各都道府県に出されたもので、「東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地における処方箋医薬品の取扱いについては、平成23312日付け厚生労働省医薬食品局総務課発事務連絡により取り扱われているところですが、処方に麻薬処方箋を要する医療用麻薬、及び向精神薬処方箋を要する向精神薬に関する取扱いについては、下記のとおりとなりますので、被災地における医薬品を必要とする者への供給に支障なきよう」周知徹底を求めています。

                             記

 今般の地震及び関連する津波等による被災地の患者に対する処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについては、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、麻薬小売業者等が、被災者の患者さんの症状等について医師等へ連絡し当該患者さんに対する施用の指示(麻薬の施用にあっては麻薬施用者からの指示)が確認できる場合には、患者さんに対し、必要な医療用麻薬又は向精神薬を施用のために交付することが、可能であること。

 この場合、麻薬小売業者等において、医療用麻薬及び向精神薬を患者さんに提供した記録について、適切に保管・管理すること。

 

)医師等に施用の指示を確認する際、患者さんが常用する医療用麻薬及び向精神薬に関する情報(薬剤名、用法・用量等)について、予め患者さんに確認(可能な限り薬袋などにより)するなど、医師等が施用の指示を円滑に行えるよう留意すること。

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

 

2011/03/15(火) 15:54

東北地方地震の被災者への医療で厚生労働省が事務連絡

厚生労働省は、311日と12日に、東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示、処方せん医薬品の取扱いについて、都道府県、保健所政令市、特別区に対して事務連絡を発しました。日本薬剤師会は、この通知を受けて、各都道府県薬剤師会に対して事務連絡を行いました。

被保険者証等の提示については、被災に伴い、被保険者証を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい、としています。

 

また、処方せん医薬品の取扱いについては医療機関及び薬局への周知依頼をするもので、下記の通り、「被災地における処方せん医薬品を必要とする者への供給に支障がない」よう関係者への周知を求めています。

                 ◇

今般の地震及び関連する津波等による被災地の患者に対する処方せん医薬品の取扱いについては、平成17330日付薬食発第0330016号厚生労働省医薬食品局通知「処方せん医薬品等の取扱いについて」に示したとおり、薬事法第49条第1項の規定における「正当な理由」に該当し、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合において、患者に対し、必要な処方せん医薬品を販売又は授与することが可能であること。

 

     「処方せん医薬品等の取扱いについて」平成17330日付薬食発第0330016号厚生労働省医薬食品局通知

1.処方せん医薬品について

(1)原則

処方せん医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売(授与を含む)する場合を除き、新薬事法第49条第1項の規定に基づき、医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売であることを行ってはならないものであること。

なお、正当な理由なく、処方せん医薬品を販売した場合については、罰則が設けられているものであること。

(2)正当な理由について

新薬事法第49条第1項に規定する正当な理由とは、次に掲げる場合によるものであり、この場合においては、医師等の処方せんなしに販売を行っても差し支えないものであること。

①大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合に、患者に対し、必要な処方せん医薬品を販売する場合

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

 

2011/03/15(火) 14:16