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日本薬剤師会が東北太平洋沖地震で対策本部

日本薬剤師会は、311日、東北地方太平洋沖地震発生に伴い、会長を本部長とする災害対策本部を設置しました。

また、各都道府県薬剤師会に対策本部設置を明らかにするとともに、次の点を通知しました。

                ◇

1121時現在、秋田県薬剤師会とは連絡が取れない状況ですが、北海道、東北各薬剤師会の事務所には大きな被害が出ていないとの報告をいただいております。

今後、当該地震・津波の被害が大きかった関係薬剤師会等と連絡を取って被害状況等の把握に努め、救援物資やボランティアの派遣等、被災住民及び被災会員への支援が必要な場合には、関係薬剤師会等と本会にて調整のうえ、あらためて各都道府県薬剤師会にご案内申し上げたいと存じますので、その節にはご高配を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

また、312日付で各都道府県薬剤師会に事務連絡を行いました。

これは、ボランティア活動や義捐金、救援物資等を含めた薬剤師会としての被災地支援策について検討していることを示す一方、被災地に入る交通手段がないことなどを示し、次の通り要請しています。

                 ◇

正確な状況把握のないまま、かつ交通手段が閉ざされている現段階で全国よりボランティアや救援物資を募りましても、被災地への的確な支援とはならないことから、本会といたしましては、引き続き、被害にあわれた関係薬剤師会と連絡を取り状況把握に努めるとともに、被災地に対する義捐金の募集方法(受入口座の開設等)を含めた支援策について急ぎ検討を進め、順次ご通知申し上げる所存でございます。

つきましては、各都道府県薬剤師会並びに会員各位におかれましては、上記のような状況や二次被災の恐れがあること等をご勘案いただき、何卒冷静なご対応を賜りますとともに、被災地への支援策がまとまりました際には格別のご支援・ご協力を賜りますよう、ご高配の程、よろしくお願い申し上げます。

 

 

2011/03/15(火) 11:55

厚生労働省や日本医師会が東北地方地震で連絡(対策)本部設置

厚生労働省は、312日、前日(311)に発生した東北地方太平洋沖地震に係る災害等の情報収集と、厚生労働行政に係る各種救援・支援策の問い合わせに対応するため、厚生労働省現地連絡本部を設置しました。

 メンバーは、東北厚生局長を本部長とし、宮城・岩手・福島各労働局長で構成、東北厚生局総務管理官が事務局長を務めます。本部では、今回の東北地方太平洋沖地震による災害に関する情報の収集及び連絡に関する事務を総括するとともに、各部局が実施する救援策等の支援を行います。

設置場所は、宮城労働局事務室内(仙台第4合同庁舎内)です。

 

また、日本医師会も11日、災害対策本部を設置しました。

被災状況等の報告が可能であれば、日本医師会宛に連絡するよう求めています。

2011/03/12(土) 11:33

日本薬剤師会が医薬品販売制度で厚生労働大臣に要望

日本薬剤師会は、223日付で厚生労働大臣に「医薬品販売制度に関する要望(薬剤師による居宅への配達)」を提出し、都道府県薬剤師会長にも通知しました。

現在、改正薬事法第36条の61項から第3項及び薬事法施行規則第159条の15から第159条の17の規定により、情報提供及び相談応需の場所を「当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所」に限定されており、薬剤師が購入者の自宅へ一般用医薬品を届け、情報提供することはできません。

そのため、日本薬剤師会は、薬剤師が購入者の自宅へ一般用医薬品を届け、情報提供できるよう改正薬事法の運用を見直すことなどについて、細川律夫厚生労働大臣宛に要望書を提出したもので、要望書は要旨次の通りです。

 

                    ◇ 

平成216月より施行された改正薬事法につきましては、本会としても会員への周知に努めており、特に、医薬品を販売する場合の情報提供については、その重要性に鑑み、薬局等の薬剤師に遵守を徹底しているところです。

しかしながら、現在、改正薬事法第36条の61項から第3項及び薬事法施行規則第159条の15から第159条の17の規定により、情報提供及び相談応需の場所を「当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所」に限定されており、薬剤師が購入者の自宅へ一般用医薬品を届け、情報提供することはできません。このことは、医療を受ける者の居宅等での調剤や服薬指導を可能としている薬剤師法第22条とも矛盾するものと考えられます。

薬局等へ自ら買いに行くことが困難な障害者や高齢者等の方々の居宅に、薬剤師が一般用医薬品を届け、併せて情報提供や相談応需を行うことは、在宅医療の推進の観点からも不可欠であると考えられます。本会に対しては、改正薬事法の施行前にこうした取り組みを行っていた薬局等の薬剤師より、「購入者宅への配達と情報提供を可能にしてもらいたい」との意見が多数寄せられております。

急激な高齢化に伴い、いわゆる「買い物弱者」の増加が、過疎地だけでなく都市部でも問題となっております。本会といたしましては、薬局等の薬剤師がこうした方々へ薬を届け、対面で情報提供を行うことで、安心・安全に薬を使っていただきたいと考えております。広く安全・安心に医薬品を提供していくことは、薬剤師の責務であると考えており、居宅等への配達が認められれば、本会としては、徹底して実施してまいる所存です。

つきましては、改正薬事法の運用を見直すことなどを厚生労働省として是非ご勘案いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

 

詳細は、日本薬剤師会のホームページの定例記者会見(310)を参照してください。

http://www.nichiyaku.or.jp/

 

2011/03/11(金) 10:53

登録販売者試験実務経験不正証明問題が話題に

39日、登録販売者試験実務経験不正証明問題が複数の日刊紙に採り上げられました。昨年実施された登録販売者試験における不正問題ですが、この問題が発覚したのは昨年で、大阪府では試験(99)前であったため、該当者全て願書を取り下げさせたようです。その他にも試験実施後に事実を確認し、取り下げさせた県もあるようです。奈良県においても、9日、「昨年8実施した登録販売者試験において受験資格書類の虚偽記載が大阪府の情報提供により判明。県は株式会社日本配薬より証拠書類を提出させ虚偽証明と判断された7名の受験願書を取り下げた」とホームページで発表、経過も公表しました。
 薬事法改正(平成2161日完全施行)により、一般用医薬品の販売制度の見直しが行われ、リスクの程度に応じて適正な選択及び使用に資するための適切な情報提供等がなされるよう、薬剤師の他に一般用医薬品の販売を行う新たな専門家として「登録販売者」の制度が創設され、一般用医薬品も第1(特にリスクが高いもの)から第2類(リスクが比較的高いもの)、第3(リスクが比較的低いもの)まで3分類されました。第1類は薬剤師しか対応できず、第2類と第3類は薬剤師または登録販売者が対応できます。

一般用医薬品の販売を担う業態として、薬局・一般販売業・薬種商販売業・配置販売業・特例販売業の中で、薬店に該当する一般販売業と薬種商販売業は廃止され、店舗販売業に一本化となりました(特例販売業も廃止)。その一般用医薬品の販売を担う、薬剤師とは別の専門家として登録販売者試験は平成20年度から実施され、既に全国で9.7万人を超える登録販売者が誕生しています。

実務経験については、専門家である薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下、医薬品の販売等の現場において、医薬品の取り扱いを知ることや、購入者等からの要望を聞き、それを専門家に伝えて応答の仕方を知ることなどを内容とし、実務経験の確認は、受験資格として求める内容を伴ったものであることを客観的に証明できる方法による、とされています。

今回問題となっているのは、受験資格の中の「旧制中学若しくは高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局、一般販売業(卸売一般販売業を除く)、薬種商販売業、店舗販売業又は配置販売業において、薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に一般用医薬品の販売などに関する実務に従事した者」における実務証明です。

受験資格として求められる実務経験の期間とは、1ヶ月に80時間以上連続して行った期間で、業務内容は下記の通りです。

○主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。

○一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。

○一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。

○一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。○一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。

○一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。

 

試験は平成20年度と21年度までは年2回実施されましたが、合格取り消しは平成20年度の第1回に1(神奈川県)21年度第1回に1(栃木県)22年度に2名(北海道、1名は試験欠席のため無効)の事例があり、替え玉受験の事例もありました。不正に対しては各都道府県とも受験の無効や合格の取り消しを、実務経験証明者に対しては「虚偽や不正の証明を行うと薬事法違反となる」ことを明記しています。

しかし、今回は不正証明事例が多数であることや、組織的な関与の疑いや配置販売業者の存在などがあり、大きな話題となっています。全国的に点検が行われているようで、今後の推移が注目されます。

 

2011/03/11(金) 00:00

林原の会社更生手続開始決定

食品・医薬品・化粧品・健康食品の素材や機能性色素・試薬などをはじめ幅広い事業を展開する林原グループ(株式会社林原、株式会社林原商事、株式会社林原生物化学研究所)は、本年22日に東京地方裁判所に対して会社更生手続開始の申立てを行っていましたが、37日、同裁判所から会社更生手続開始の決定を受け、発表されました。

グループ会社である株式会社H+Bライフサイエンスは、林原グループのコンシューマ・プロダクト部門として林原グループが開発した素材や研究成果を商品(健康食品・美容化粧品・照明器具など)にして提供しており、カロリーを抑えるマービーキャンディ類をはじめ数多くの製品が薬局店頭でも販売されています。

22,3日には、今後の事業の再建、商取引債権の全額保障、安定的な商品供給を発表していましたが、今回の決定を受け、林原グループでは、関係者へ謝意を表するとともに、事業については、「会社更生手続開始の申立後も、商品の安定供給に支障を来すこともなく、順調に遂行されており、今後も、裁判所の管理・監督の下、信用の回復と事業の一層の安定化を図り、事業再建・企業価値の向上に向けて全社一丸となって邁進して参る所存」とし、次の通り公表しています。

1.今後の事業の運営体制について

今後の事業の運営につきましては、管財人の指揮の下、保全管理命令下における保全管理人団から引き続き構成される管財人団と、22日付けプレスリリースにてご報告させていただきました新体制の役員を中心に、円滑な事業運営を図ってまいります。

2.お取引様の商取引債権の継続保護について

お取引様の一般の商取引債権について、従前(具体的には平成23123日以前)の正常取引先としての取引条件でお取引をご継続いただくことを条件に、これまでと同様の支払条件にて全額をお支払いさせていただく旨お約束させていただきました。

本日の会社更生手続の開始決定を受け、直ちに東京地方裁判所に対してお支払いを約束いたしました商取引債権の弁済に関する許可申請を行い、同裁判所より許可を受けましたので、お約束どおり、本年21日以前の原因に基づいて発生した債権の支払いにつきましても、従前の正常取引先としての取引条件のとおりにお支払いさせていただきます(なお、本年22日以降の原因に基づいて発生した債務につきましても、お取引条件のとおりにお支払いさせていただきます)。

 

 

http://www.hayashibara.co.jp/
2011/03/10(木) 00:00

22年度診療報酬改定の結果検証で特別調査を実施

中央社会保険医療協議会(中医協)の第188回総会は、32日に開催され、○医薬品の薬価収載、○DPCにおける高額な新規の医薬品への対応、○医療経済実態調査、○平成22年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成23年度調査)の実施、○病院医療従事者の負担軽減、などについて審議しました。

平成22年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成23年度調査)につきましては、中医協診療報酬改定結果検証部会における平成22年度診療報酬改定の結果検証のための資料を得ることを目的として実施するもので、外部委託により実施することとし、実施に当たっては、調査機関、検証部会委員、関係学会等により構成された「調査検討委員会」により、具体的な調査設計及び集計・分析を行うこととしています。

調査項目は、(1)病院勤務医の負担の軽減の状況調査-病院勤務医の負担の軽減及び処遇改善に係る措置の影響調査・チーム医療に関する評価創設後の役割分担の状況や医療内容の変化の状況調査、(2)精神入院医療における重症度評価導入後の影響調査、(3)在宅歯科医療及び障害者歯科医療の実施状況調査、(4)回復期リハビリテーションにおける質の評価、がん患者リハビリテーションの創設など、リハビリテーション見直しの影響調査、(5)在宅医療の実施状況及び医療と介護の連携状況調査、(6)後発医薬品の使用状況調査です。

調査スケジュールは、4月に調査機関の決定、45月に調査検討委員会における調査設計、調査票等の検討、6月に総会での調査票の承認、78月に調査実施・調査票回収、集計、8月に調査検討委員会による調査票(速報版)の検討、9月に調査結果(速報)の総会への報告となっています。

この中で、「後発医薬品の使用状況調査」は、平成22年度診療報酬改定で実施された後発医薬品の使用促進策により、保険薬局における後発医薬品の調剤状況や備蓄状況、保険医療機関における後発医薬品の使用状況や医師の処方などがどのように変化したかを調査するとともに、医師、薬剤師及び患者の後発医薬品に対する意識の調査等を行うもので、調査客体は保険薬局、保険医療機関及び患者(具体的な抽出方法及び客対数は調査検討委員会で決定)です。なお、平成22年度調査における客対数(括弧内は回収状況)は、保険薬局が1,500施設(58.0)、保険医療機関は病院1,500施設(38.3)、診療所2,000施設(33.1)、医師は保険医療機関調査の対象となった病院に勤務する外来担当の医師、1施設につき診療科の異なる2(708)、患者は調査日に保険薬局に来局した患者、1施設最大4(1,788)でした。

主な調査項目は、◇保険薬局で受け付けた処方せんについて、「後発医薬品への変更不可」欄への処方医の署名の状況、◇保険薬局における後発医薬品への変更調剤(含量違い又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤を含む)の状況-変更調剤数、変更不可の理由、変更における問題点等、◇医薬品の備蓄及び廃棄の状況-先発頻・後発品のそれぞれの備蓄状況の変化、後発医薬品導入による備蓄・廃棄数の変化等、◇後発医薬品についての患者への説明状況-説明内容、説明に対する患者の反応、説明による変更調剤の状況等、◇後発医薬品に変更することによる薬剤料の変化、◇保険医療機関(入院・外来)における後発医薬品の使用状況(後発医薬品使用体制加算の算定状況を含む)、◇後発医薬品の使用に関する医師、薬剤師及び患者の意識-医師の後発医薬品に関する考え方、医師の薬局による変更調剤に対する考え、患者の変更調剤に関する考え等、です。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000136yg.html

2011/03/09(水) 11:02

厚生労働省が9月、10月の調剤医療費を公表

厚生労働省は、37日、「最近の調剤医療費の動向」として、平成229月と10月分の調剤医療費の動向を公表、ホームページに掲載しました。

統計は、実数と対前年同期比率に分けられ、全数と電算処理分、0歳以上5歳未満と75歳以上の再掲が紹介されています。数字は、調剤医療費(億円)、処方せん枚数(万枚)1枚当たり調剤医療費()です。なお、電算処理による電算化率は99.3%となっています。

その中で、平成224月~10月における全数のデータを紹介しますと、まず、実数では、4月が調剤医療費5,136億円、処方せん枚数6,473万枚、1枚当たり調剤医療費7,934円、5月が4,640億円、6,057万枚、7,661円、6月が4,901億円、6,409万枚、7,647円、7月が5,047億円、6,419万枚、7,863円、8月が4,776億円、5,877万枚、8,126円、9月が4,821億円、5,928万枚、8,133円、10月が5,066億円、6,399万枚、7,916円です。

また、対前年同期比は、4月が調剤医療費3.6%増、処方せん枚数4.5%増、1枚当たり調剤医療費0.9%減、5月が2.0%増、3.7%増、1.7%減、6月が4.0%増、5.4%増、1.3%減、7月が2.9%増、4.5%増、1.6%減、8月が4.0%増、3.6%増、0.4%増、9月が1.2%増、1.4%増、0.2%減、10月が1.9%減、1.8%減、0.1%減となっています。

合計では、4月~9月は、調剤医療費が29,322億円、対前年同期比3.0%増、処方せん枚数が37,164万枚、対前年同期比3.9%増、1枚当たり調剤医療費が7,890円、対前年同期比0.9%減、4月~10月は、調剤医療費が34,388億円、対前年同期比2.2%増、処方せん枚数が43,564万枚、対前年同期比3.0%増、1枚当たり調剤医療費が7,894円、対前年同期比0.8%減です。

資料は、このほかに○処方せん1枚当たり調剤医療費の報酬別内訳、○年齢階級別処方せん1枚当たり調剤医療費、○内服薬の年齢階級別・薬効分類別各種データ、○都道府県別データ一覧などが盛り込まれています。

処方せん1枚当たり調剤医療費の都道府県別データを全数で見ますと、4月~10月は石川10,295円、福井9,936円、京都9,744円、北海道9,263円、秋田9,173円、長野9,031円、高知9,060円の順で、10月分だけでは石川10,384円、福井10,056円、京都9,762円、北海道9,306円、秋田9,303円、高知9,141円、長野9,118円の順です。

電算化率は、4月~10月の最も高いのが99.5%で北海道や青森、愛知、島根、熊本など11道県で、10月分だけでは島根・鹿児島の99.6%が最も高く、99.5%が9道県です。

参考資料としては、処方せん枚数階級別保険薬局数の比較、後発医薬品割合(数量ベース) 階級別保険薬局数構成割合、後発医薬品割合(数量ベース)・後発医薬品調剤率のデータが付けられていますが、10月分を見ますと、処方せん枚数(1施設当たり処方せん枚数1254)の階級別保険薬局数は、200枚未満が12.9%、200枚以上400枚未満が6.7%、400枚以上600枚未満が7.4%、600枚以上800枚未満が9.1%、800枚以上1000枚未満が10.2%、1000枚以上1200枚未満が9.8%、1200枚以上1400枚未満が8.8%、1400枚以上1600枚未満が7.3%、1600枚以上1800枚未満が6.0%、1800枚以上2000枚未満が4.5%、2000枚以上2500枚未満が7.5%、2500枚以上3000枚未満が3.9%、3000枚以上4000枚未満が3.6%、4000枚以上が2.2%となっています。

後発医薬品割合(数量ベース)20%未満44.0%、20%以上56.0%で、20%未満では、10%未満8.0%、10%以上20%未満35.9%、20%以上では、20%以上25%未満18.7%、25%以上30%未満14.7%、30%以上40%未満16.8%、40%以上50%未満4.1%、50%以上60%未満1.2%、60%以上70%未満0.3%、70%以上80%未満0.1%となっています。

後発医薬品割合(数量ベース)は421.8(対前年同期差3.5ポイント増)522.1(3.7ポイント増)622.3(3.8ポイント増)722.1(3.5ポイント増)822.2(3.5ポイント増)922.3(3.5ポイント増)1022.5(3.6ポイント増)で、後発医薬品調剤率は446.9(対前年同期差4.1ポイント増)547.0(4.1ポイント増)646.8(4.3ポイント増)748.0(5.6ポイント増)846.6(4.0ポイント増)947.0(3.6ポイント増)1047.9(3.2ポイント増)です。

 

詳しくは厚生労働省ホームページの下記「最近の調剤医療費の動向」まで。

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/cyouzai_doukou_h22.html

 

2011/03/08(火) 12:29

厚生労働省が地域保健・健康増進事業報告の概況発表

厚生労働省は、223日、平成21年度地域保健・健康増進事業報告の概況を発表しました。

地域保健・健康増進事業報告は、地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市町村ごとに把握し、国及び地方公共団体の地域保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得ることを目的とするもので、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されることにより、市区町村が健康増進法に基づき実施する健康増進事業が報告対象となったため、平成20年度より報告名を地域保健・老人保健事業報告から地域保健・健康増進事業報告と改めました。

 報告の対象は、全国の保健所及び市区町村で、主な報告事項は、(1)地域保健事業(地域保健法、母子保健法、予防接種法等):母子保健、健康増進、歯科保健、精神保健福祉、衛生教育、職員の配置状況等、(2)健康増進事業(健康増進法第17条第1項及び第19条の2):健康手帳の交付、健康診査、機能訓練、訪問指導、がん検診等です。

 

詳細は下記リンク先へ。

 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/09/index.html

 

 

2011/03/07(月) 00:00

日本製薬工業協会が「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」

日本製薬工業協会は、このほど、「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」を策定し、32日に公表するとともに、ホームページにも掲載しました。

日本製薬工業協会(略称:製薬協)は、1968年設立の研究開発指向型製薬企業67社が加盟する任意団体で、現在、会長は長谷川閑史氏(武田薬品工業株式会社社長)が務めています。

公表に当たって、長谷川会長は次の声明を発表しています。

 

この度、日本製薬工業協会は標記のガイドラインを策定し、医療機関等に関わる企業活動の情報を公開することにいたしました。

新薬の研究開発から製造販売に至るすべての段階で、私どもと医療機関・医療関係者の皆様とは緊密な連携が必要であることは言うまでもありません。一方、その透明性を確保していくことで、製薬産業が医療機関・医療関係者の皆様と連携して医学・薬学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与していること及び、その活動は高い倫理性を担保した上で行われていることについて広く理解を得ることが重要であると考えます。

また、すでに海外はもとより我が国におきましても文部科学省、厚生労働省、日本医学会等において利益相反マネージメントへの取組みが進んでいることから、日本製薬工業協会もこれらの取組みに参画していくことといたしました。

私どもはこのガイドライン策定を機に、より透明性の高い企業活動に邁進してまいります。医療機関・医療関係者の皆様におかれましては、このガイドライン策定の趣旨についてご理解を賜り、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

 

なお、「ガイドライン策定にあたって」と題して、○研究開発型製薬企業の使命-国民、患者さんの健康への貢献、○製薬企業と医療機関等との協働-新薬創出、安全対策への努力、○医薬品の適正使用のための情報提供・収集-くすりを育てる努力、○透明性ガイドラインの必要性、について示しており、ガイドラインでは、「会員会社の活動における医療機関等との関係の透明性を確保することにより、製薬産業が、医学・薬学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与していること及び、企業活動は高い倫理性を担保した上で行われていることについて広く理解を得ることを目的とする」として、「透明性に関する指針」には、(1)会員会社の姿勢、(2)公開方法、(3)公開時期、(4)公開対象(研究費開発費等、学術研究助成費、原稿執筆料等、情報提供関連費等、その他)の項目が記載されることが望ましい、としています。策定に当たっては、2012年度分を2013年度に公開することを前提に準備を進めるよう求めています。

 

日本製薬工業協会のリンク先は下記の通りで、「メディアのためのニュースリリース」及び「製薬協について」の「自主基準」に掲載されています。

 

http://www.jpma.or.jp/

2011/03/05(土) 00:00

医薬品医療機器総合機構が副作用被害救済制度認知度調査結果公表

独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、222日、「医薬品副作用被害救済制度に関する認知度調査(医療関係者)」の調査結果をホームページに掲載しました。

「医薬品副作用被害救済制度に関する認知度調査」は、一般国民と医療関係者に分けて実施されており、一般国民に関しては、制度の浸透度について、平成21年度の広報実績を踏まえた調査を実施し分析を行った上で、22年度において、一層効果的な工法を実施することを目的として、また、医療関係者に関しては、制度の認知度の状況を把握するとともに、より効果的な広報のあり方を検討することを目的として実施しました。

調査方法は、いずれもインターネット調査で、一般国民を対象とした調査は、平成22729日~85日に実施され、1224日に公表されています。今回公表されたのは医療関係者の調査結果です。

 

調査は、平成221118日~1123日に、全国の20歳以上男女の医師、薬剤師、看護師、歯科医師を対象に実施されました。

調査客体数は、医師1,021(病院勤務515人、診療所勤務506)、薬剤師1,028(病院・診療所勤務509人、薬局勤務519)、看護師1,010(病院勤務508人、診療所勤務502)、歯科医師318人(全て病院・診療所勤務)、合計3,377人で、調査項目は①医薬品副作用被害救済制度の認知度(平成21年度と調査方法が異なる)、②制度の内容理解度、③制度の関与度、④制度の推奨意向、⑤その他です。

医療関係者の認知度調査は、昨年度に続いて2回目の調査ですが、調査内容については見直しを行っているため、昨年度と単純に比較することはできないことから、平成21年度の調査結果は参考として紹介されています。ここでは、22年度の調査結果のみ示します。(回答率は小数点第2位を四捨五入しているため必ずしも合計と一致しない場合があります。)

(1)医療関係者の認知率

「医薬品副作用被害救済制度を知っている」(確実認知)と回答した人が53.1%、「名前は聞いたことがある」(曖昧認知)と回答した人が27.9%、合計80.9%でした。

職種別では、医師が確実認知50.2%、曖昧認知39.0%、合計89.2%、薬剤師が確実認知89.3%、曖昧認知9.8%、合計99.1%、看護師が確実認知21.1%、曖昧認知32.4%、合計53.5%、歯科医師が確実認知46.5%、曖昧認知36.2%、合計82.7%です。

平成22年度調査においては、直接「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」など5制度それぞれの認知を聞いています。その中では、特に医薬品副作用被害救済制度に対する認知度が高い数値(確実認知53.1%+曖昧認知27.9)を示しています。

一方、21年度調査においては、まず「健康被害救済制度」の認知を問い、その認知者(確実認知+曖昧認知)を対象に「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」の2制度の認知を聞いています。

(2)制度の内容理解度

「公的な制度である」が84.4%、「副作用による健康被害について救済給付を行う」が82.0%でした。

前年度は、「健康被害救済制度」の認知者に対して内容の認知を聞いている一方、本年度は「医薬品副作用被害救済制度」の認知者に対して内容の認知を聞いています。

 (3)制度の関与度

「関わったことがある」が10.1%で、職種別では医師11.0%、薬剤師14.7%、看護師3.1%、歯科医師3.8%です。

前年度は「健康被害救済制度」の認知者に対して制度内容の関与を聞いている一方、本年度は「医薬品副作用被害救済制度」の認知度に対して制度内容の関与を聞いています。前年度調査よりわずかに増加が見られました。

(4)制度の推奨意向

「勧めたい」が73.8%、「勧めたくない」「どちらともいえない」が26.2%でした。

職種別では医師が78.1%対22.0%、薬剤師が78.1%対21.9%、看護師が62.9%対37.1%、歯科医師が80.5%対19.5%です。

前年度は「健康被害救済制度」の認知者に対して制度の推奨意向を聞いている一方、本年度は「医薬品副作用被害救済制度」の認知度に対して制度の推奨意向を聞いています。前年度調査より「勧めたい」が大きく伸びています。

(5)制度の推奨意向について、「勧めたくない」「どちらともいえない」理由については、「制度をよく理解していないから」58.4%、「必要書類が複雑・面倒(そう)だから」32.1%、「不支給の場合、責任を問われるから」23.6%、「不支給決定までに時間が掛るから」17.2%の順でした。

22年度調査は回答理由の項目が9項目であったことに対し、21年度調査は7項目で行いました。22年度調査は「制度をよく理解していないから」などを追加しました。「制度をよく理解していないから」の理由が約6割と高い数値を示しました。

 

詳細は下記リンク先へ。

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/ninchi.html

 

2011/03/03(木) 00:00