matsuda's blog

東北地方地震の被災者への医療で厚生労働省が事務連絡

厚生労働省は、311日と12日に、東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示、処方せん医薬品の取扱いについて、都道府県、保健所政令市、特別区に対して事務連絡を発しました。日本薬剤師会は、この通知を受けて、各都道府県薬剤師会に対して事務連絡を行いました。

被保険者証等の提示については、被災に伴い、被保険者証を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい、としています。

 

また、処方せん医薬品の取扱いについては医療機関及び薬局への周知依頼をするもので、下記の通り、「被災地における処方せん医薬品を必要とする者への供給に支障がない」よう関係者への周知を求めています。

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今般の地震及び関連する津波等による被災地の患者に対する処方せん医薬品の取扱いについては、平成17330日付薬食発第0330016号厚生労働省医薬食品局通知「処方せん医薬品等の取扱いについて」に示したとおり、薬事法第49条第1項の規定における「正当な理由」に該当し、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合において、患者に対し、必要な処方せん医薬品を販売又は授与することが可能であること。

 

     「処方せん医薬品等の取扱いについて」平成17330日付薬食発第0330016号厚生労働省医薬食品局通知

1.処方せん医薬品について

(1)原則

処方せん医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売(授与を含む)する場合を除き、新薬事法第49条第1項の規定に基づき、医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売であることを行ってはならないものであること。

なお、正当な理由なく、処方せん医薬品を販売した場合については、罰則が設けられているものであること。

(2)正当な理由について

新薬事法第49条第1項に規定する正当な理由とは、次に掲げる場合によるものであり、この場合においては、医師等の処方せんなしに販売を行っても差し支えないものであること。

①大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合に、患者に対し、必要な処方せん医薬品を販売する場合

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

 

2011/03/15(火) 14:16