matsuda's blog

医療用麻薬の県境移動の取扱いで事務連絡(厚生労働省)

厚生労働省医薬食品局監視指導課・麻薬対策課は、15日、「平成23年東北地方太平洋沖地震における医療用麻薬の県境移動の取扱い」について、卸売業者・医療機関及び薬局への周知依頼の事務連絡を各都道府県に対して行いました。日本薬剤師会は、この連絡を受け、16日、各都道府県薬剤師会へ会員への周知を求める文書を発しました。

厚生労働省の事務連絡は次の通りです。

 

今般の地震及び関連する津波等による被災地の医療用麻薬の供給確保の観点から、他県からの県境移動の取扱いに関しましては、下記の通りとなりますので、被災地における医薬品を必要とする者への供給に支障なきよう、貴管下の関係者に周知願います。

                          記

 今般の地震及び関連する津波等による被災各県への医療用麻薬の県境移動の取扱いについては、被災各県において医療用麻薬の需給が逼迫している状況に鑑み、被災各県に早期に必要な医療用麻薬を補給するため、被災各県以外の都道府県の麻薬卸売業者、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、所有する医療用麻薬を被災各県の麻薬卸売業者、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者に譲渡する場合に必要となる麻薬及び向精神薬取締法第24条第11項の規定に基づく厚生労働大臣の許可の取得に関しては、以下の取扱いにより行うことで差し支えない。

(1)   譲渡を行おうとする麻薬卸売業者、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、管轄の地方厚生局麻薬取締部に対し、譲渡する医療用麻薬の名称、数量及び譲渡先について電話連絡を行う。

(2)   譲渡後、麻薬及び向精神薬取締法第24条第11項の規定に基づく医療用麻薬の譲渡許可申請書を管轄の地方厚生局麻薬取締部に提出し、許可書の交付を受ける。

 

2011/03/17(木) 10:22