兵庫県は「受動喫煙の防止等に関する条例」を制定し、3月21日に公布しました。
兵庫県では、たばこの煙が人の健康に悪影響を及ぼすことから、受動喫煙の防止等に関する取組を推進してきましたが、依然として多くの県民が受動喫煙に遭っている状況にあります。
このため、平成23年6月にとりまとめられた「兵庫県受動喫煙防止対策検討委員会報告書」を踏まえ、実効性のある受動喫煙防止対策として、「受動喫煙の防止等に関する条例」を制定し、公布しました。
この条例により、受動喫煙の防止等を推進し、県民の健康で快適な生活の維持を図ります。
条例の施行期日は平成25年4月1日(罰則規定は平成25年10月1日)で、経過措置として、社会福祉施設、運動施設、公共交通機関(鉄道駅の屋外のプラットホーム含む)、物品販売業店舗、公衆浴場、宿泊施設、飲食店、理容所・美容所等の民間施設等については、各種義務等の規定は平成26年4月1日から、罰則規定は平成26年10月1日から適用されます。
条例は、「受動喫煙を防止するための措置等を定め、県民の健康で快適な生活の維持を図る」ことを目的としており、
背景として、
(1)がん、脳血管疾患、心臓病等の生活習慣病等の発症の要因にたばこの煙が深く関わっており、人の健康に悪影響を及ぼすことが科学的に明らか
(2)このことから、受動喫煙の防止等に関する取組の推進を図ってきたが、依然として多くの県民が受動喫煙に遭っている。
(3)このため、たばこの煙が人の健康に悪影響を及ぼすことについて改めて関心及び理解を深め、受動喫煙の防止等に取り組むことが必要
を挙げています。
基本理念は、
受動喫煙の防止等の推進は、
(1)以下のことについての認識を県民、未成年者の保護者、事業者、施設管理者、市町及び県が共有すること。
・たばこの煙が人の健康に悪影響を及ぼすものであること。
・とりわけ未成年者をたばこの煙にさらされることから保護することが重要であること。
・たばこの煙が他人の快適な生活を妨げることがあること。
(2)県民が、意図しない受動喫煙を回避することができ、健康で快適な生活を維持するための環境を整備すること。
(3)受動喫煙を防止し、喫煙により他人の健康で快適な生活が妨げられないことを目的とし、対象施設(不特定又は多数の者が利用し、又は出入りすることができる施設をいう)以外の私的な区域における喫煙を制限するものではないこと。
としています。
対象施設は、①幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは各種学校、保育所その他これに類するもの又は青少年教育施設、②大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他これらに類するもの、③病院、診療所又は助産所、④薬局⑤あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の施術所、⑥官公庁の庁舎、⑦官公庁施設のうち庁舎以外の施設、⑧児童福祉施設、母子福祉施設その他これに類するもの、⑨公共交通機関を利用する列車の乗降、待合いその他の用に供する施設、⑩旅客の運送の用に供する列車、自動車その他の車両、船舶又は航空機、⑪物品販売業を営む店舗、⑫金融機関の店舗、⑬宿泊施設(ロビー面積100㎡超及び100㎡以下)、⑭飲食店(客室面積100㎡超及び100㎡以下)、⑮理容所又は美容所(客室面積100㎡超及び100㎡以下、⑯公衆浴場、⑰冠婚葬祭業を営む施設、⑱図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの、⑲劇場、映画館又は演芸場、⑳運動施設などです。
規制内容は、◇受動喫煙防止(喫煙禁止)+たばこの煙が受動喫煙防止区域に直接流入しない措置、◇区域分煙+たばこの煙が喫煙区域以外の受動喫煙防止区域に直接排出しない措置、◇時間分煙、◇喫煙可能表示、◇受動喫煙区域(喫煙区域を除く)で喫煙できない旨表示、◇受動喫煙防止区域の一部に喫煙区域を設けている旨表示、◇喫煙区域である旨表示、◇時間分煙の旨(喫煙時間、喫煙時間以外の喫煙禁止等)表示、◇受動喫煙防止区域において喫煙することができる旨表示、◇喫煙区域への未成年者の立入禁止、◇受動喫煙防止区域の喫煙設備の撤去、◇受動喫煙防止区域での喫煙中止、退出の求め、で、それぞれ対象施設ごとの規制内容が示されています。
http://web.pref.hyogo.jp/