東日本大震災対応保険薬局に診療報酬上の緩和措置 中医協で対応
中央社会保険医療協議会の第222回総会は、3月28日に開催され、東日本大震災への対応を行った保険薬局に係る診療報酬上の緩和措置について対応案が示され、決定しました。
厚生労働省では、東日本大震災の発生に伴う医薬品の供給体制の確保のため、各保険医療機関及び各保険薬局においては、平成23年3月から7月まで、医薬品の長期処方の自粛及び分割調剤の考慮について協力を要請(平成23年3月17日事務連絡)しました。
このため、保険薬局によっては、処方せんの受付回数が一時的に増加したため、平成24年4月1日から新たに調剤基本料に規定する「処方せんの受付回数が4,000回を超え、かつ、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超える保険薬局」に該当することにより、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、特例的に設定された低い点数を算定する場合が発生することが想定されます。
対応案は次の通りです。
○平成24年4月1日から新たに「処方せんの受付回数が4,000回を超え、かつ、特定の保険医療機関に係る処方せんの割合が70%%を超える保険薬局」に該当する保険薬局であって、震災前後の受付傾向等からこれが上記の震災対応による影響であることが十分伺えるものについては、平成23年3月から7月までの月について、その月の処方せん受付回数が4,000回を超える場合には、調剤基本料の算定に係る処方せんの受付回数の算出に当たり、当該月の受付回数を4,000回と見なすこととしてはどうか。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025zci.html
2012/03/29(木) 17:08