厚生労働省は、2月15日、女性の健康週間イベントについて発表しました。
「女性の健康週間」(3月1日~3月8日)におけるイベントとして、下記の通り『平成24年「女性の健康週間」イベント~女性のライフステージに応じた健康づくりとは~』を開催します。
1.日時:平成24年3月5日15:00~17:00
2.場所:いきいきプラザ一番町 カスケードホール
東京都千代田区1番町12
3.主催:厚生労働省
4.目的:女性の健康づくりの推進について普及啓発を図る
5.対象者:一般、学生、行政職員、健康保険組合職員など
6.次第(予定)
15:00 開会挨拶
15:05 講演「女性のライフステージに応じた健康づくり」
(1)女性のライフステージを考慮した健康づくり
~女性専門外来の取り組みから~
片井みゆき(東京女子医科大学東医療センター性差医療部/内科准教授)
(2)女性が気をつけたい高血圧
~ライフステージに応じてリスクを見つめる~
目時弘仁(東北大学大学院医学系研究科環境遺伝医学総合研究センター助教)
16:35 実践報告「地域における女性の健康づくりの取り組み」
生涯を通じた女性の健康づくり~北海道の取り組み状況~
菊地みさき(北海道空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室(北海道滝川保健所))
参加申し込みは、氏名・参加者数・連絡先を明記の上、FAXかEメールで、3月2日までに、厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室(FAX:03-3502-3099、E-mal:joseikennkou@mhlw.go.jp)へ。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000022nsm.html
2012/02/16(木) 14:17
アストラゼネカは、2月6日より、子どもの喘息に関するiPhone用の無料アプリ「喘息ダイアリー」の配布を開始しました。
「喘息ダイアリー」は、喘息の子どもを持つ保護者の方々などを対象に、乳幼児・小児の日々の喘息症状の記録や病院の受診予約、薬の服薬などを、日記として分かりやすく一括管理できるiPhone用の無料アプリです。毎日の服薬時間を知らせるアラーム機能など服薬コンプライアンス向上を目的としているほか、日記の記録を用いて医療機関の先生方と喘息の症状について対話してもらえるようなコンテンツを用意しています。
1.服薬指導などを登録するとアラームで服薬時間の管理ができます。
2.「喘息カレンダー」では、月ごとの受診予定などを記録できます。
3.「日記」では、その日の様子や服薬記録を分かりやすく記録することができ、「喘息カレンダー」で一覧表示も可能です。
また、アストラゼネカが運営する喘息の疾患啓発サイト「ぜんそくタウン」も閲覧できます。
アストラゼネカは、「喘息ダイアリー」で保護者の皆さまが子どもの日々の喘息コントロールの状態を把握して医療機関の先生方に伝えることで、喘息と向き合う小児喘息患者さんと保護者、先生が一緒になって、より良い治療に取り組むことへの一助になることを期待しています。
http://www.astrazeneca.co.jp/
2012/02/15(水) 17:48
堺市は、2月13日、平成24年度当初予算案を発表しました。この中には、市立堺病院の新病院整備事業が組み込まれています。
政令指定都市である堺市では、急速な高齢化の進展による疾病構造の変化等を背景に、救急患者搬送が増加しているものの、重症患者を受け入れるための三次救急医療施設が堺市域に設置されておらず、市外への搬送が余儀なくされている状況にあります。
そのため、市民の健康と命を守るために、救命救急センターと一体となる、急性期医療、高度専門医療を提供する新病院事業を推進するものです。
新病院整備事業は、平成22年度~26年度で、現病院機能を移転し、救命救急センターを含む新病院を整備するもので、事業概要・目的は、三次救急医療を担う救命救急センターや、救急活動の拠点である救急ワークステーション、小児急病診療施設などを併設し、救急医療・高度専門医療・小児医療・感染症病棟・災害時医療などの機能を一体的に提供できる、地域の救急医療の核となる新病院を整備します。また、地域医療機関との医療連携・役割分担を推進しながら、適切な医療を提供できる救急医療体制の構築を図ります。
事業実施主体は、本年4月1日設立予定の地方独立行政法人堺市立病院機構で、24年度当初予算案には実施設計・建設工事(平成26年度竣工予定)として1,129,000千円(地方独立行政法人堺市立病院機構への貸付金)が計上されています。
また、新病院と同じ敷地に急病診療施設の整備を行い、休日・夜間等の診療体制の確保などにより救急医療体制の充実を図ります。
事業概要・目的は、新病院と同一敷地に整備する小児急病診療施設の実施設計及び建設工事に係る経費を負担し、新病院と一体整備を行います。また、休日・夜間等の医療機能の低下する時間帯での急病患者の診療及び入院治療等が必要な重症患者の医療を確保するため、救急告示病院間の連携を図るとともに、重症患者の救急搬送について、受入体制の強化など、救急医療体制を確保します。24年度当初予算案は447,624千円となっています。
新病院の基本設計は1月20日に発表されましたが、建設予定地は堺市西区家原寺町1丁ほか(最寄り駅はJR阪和線津久野駅)で、敷地面積は約19,690㎡、病床数は487床(一般病床450床、救命救急センター病床30床、感染症病棟7床)、建築面積は約9,000㎡(新病院約7,600㎡、急病診療センター約1,400㎡)、延床面積は約43,000㎡(新病院約41,000㎡、急病診療センター約2,000㎡)、診療科は22科(救急科、心臓血管外科を新設)の9階建てとなっています。本年4月に着工、平成26年度に竣工の予定です。建設費は約116億円(急病診療センター建設費を含む)となっています。
http://www.city.sakai.lg.jp/city/info/_koho/h24_02.html
2012/02/14(火) 15:58
日本薬剤師会は、2月10日、「平成24年度診療報酬・調剤報酬改定に関する答申」について見解を表明しました。
見解は、「トータルで0.004%という若干のプラス改定ではありますが、厳しい財政状況の下でマイナス改定が避けられたことは一定の評価をすべきものと考えます」として次の通り表明しています。
今回改定された調剤報酬点数においては、後発医薬品の普及促進に関する政府目標(平成24年度までに数量ベースで30%以上)の達成に向けて、後発医薬品調剤体制加算の見直しが行われ、評価基準がさらに引き上げられました。この見直しに込められた最も重要な意味は、今後もより一層、薬局・薬剤師による後発医薬品の使用促進に向けた積極的な取り組みが期待されているものと受け止めています。
また、お薬手帳を利用した患者への薬剤情報提供については、東日本大震災の被災地での活用実績などを踏まえ、全年齢層におけるお薬手帳の普及を目指して、薬剤服用歴管理指導料との一体的な評価へと発展的に廃止・統合されました。さらに、在宅医療の推進に向けた対応については、在宅薬剤管理の実績評価や小規模薬局間による連携体制の整備などが図られています。これは、薬局薬剤師が「かかりつけ機能」をより一層発揮して、地域医療提供体制の中で貢献していくことが求められているということに他なりません。
一方、今回新たに導入されることとなった薬剤師の病棟業務に係る評価については、療養病棟や精神病棟に対しては限定的評価となったものの、これまで薬剤師が行ってきた病棟での業務が評価されたという点で、今後目指していくべき業務を考える上で、医療機関に従事するすべての薬剤師にとって大きな節目になったと言えるでしょう。
しかしながら、議論の過程においては、医薬分業の在り方などに対して厳しいご指摘を受けたことも事実です。今後はこれらのご指摘を真摯に受け止めるとともに、医療の一翼を担う薬剤師という専門職として、患者・国民から寄せられた期待に適切に応えられるよう、その在るべき姿などを含め検討していくことが喫緊の課題であると受け止めております。
今後もより一層、安全・安心な薬物治療の推進と医療提供体制を支えるチーム医療の一員という立場から、薬剤師としての役割を積極的に果たし、国民からの期待に応えるべく努力していく所存です。
http://www.nichiyaku.or.jp/
2012/02/13(月) 16:31
中央社会保険医療協議会の第221回総会は、2月20日に開催され、平成24年度診療報酬改定について改正案が答申されたほか、附帯意見も示され、また「薬価算定の基準」、「医療用医薬品の薬価基準収載時に係る取り扱い」、「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準」、「医療機器の保険適用等に関する取扱い」についての各案も提示されました。
診療報酬改定の答申は、医科診療報酬点数表、歯科診療報酬点数表、調剤報酬点数表、訪問看護療養費、DPC本文・別表、領収証の交付を義務付けることなどに関する療養担当規則の改正が含まれています。この領収証の交付に関する療養担当規則の改正は平成26年4月1日施行とされています。
調剤報酬点数表は、
第1節 調剤技術料
調剤基本料(処方せんの受付1回につき)
注の見直し:注3 後発医薬品調剤体制加算1は6点→5点
後発医薬品調剤体制加算2は13点→15点
後発医薬品調剤体制加算3は17点→19点
注5 後発医薬品に係る処方せんの調剤において、薬学管理料を算定しないことについて「薬剤服用歴管理指導料及び薬剤情報提供料を除く」を「薬剤服用歴管理指導料を除く」とする。
調剤料
注の見直し:注6 自家製剤加算及び、注7 2種類以上の薬剤の計量、混合加算に関して、特別の乳幼児用製剤を行った場合の点数を削除。
注の削除・追加:注8 「後発医薬品を調剤した場合は、各区分の所定点数(内服薬の場合は、1剤に係る所定点数)に1調剤につき2点を加算する」を削除。→「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、処方せん受付1回につき15点を加算する」を追加。
第2節 薬学管理料
薬剤服用歴管理指導料(処方せんの受付1回につき)
点数の見直し:30点→41点
注の見直し:注1の算定できる患者に対する指導等として、イ・ロに加えて、ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。」を追加。
注の追加:注5 「6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、所定点数に5点を加算する。」を追加。
薬剤情報提供料(処方せんの受付1回につき)(15点):削除
後発医薬品情報提供料(処方せんの受付1回につき)(10点):削除
在宅患者訪問薬剤管理指導料・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料・在宅患者緊急時共同指導料
注の追加:注3 「保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない」を追加。
服薬情報等提供料15点を新設。
注1:処方せん発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合又は薬剤服用歴に基づき患者に対して薬学的管理及び指導を行っている保険薬局が当該患者の服薬等に関する情報提供の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている医療機関に対して、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
2:在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定しない。
調剤情報提供料(処方せんの受付1回につき)(15点):削除
服薬情報提供料(15点):削除
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1.html
2012/02/10(金) 16:26
中央社会保険医療協議会の第221回総会は、2月20日に開催され、平成24年度診療報酬改定について改正案が答申されました。
また、調剤ポイントについてパブリックコメントの集計結果が報告されたほか、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の一部改正」について改正案の答申が行われました。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正は、「経済上の利益の提供による誘引の禁止」に関するもので、
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」で、
第二条の四の二「保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。」を新設。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」で、
第二条の三の二「保険薬局は、患者に対して、第四条の規定のより受領する費用の額に応じて、当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。」を新設。
同じく、「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」で、第二条の四の二(保険医療機関)及び第二十五条の三の二(保険薬局)を新設。
これらの改正については、昨年11月の中医協では4月施行の考え方が出ていましたが、保険薬局における周知及び準備の期間を十分に設けるため、「10月1日を施行日としてはどうか」とされています。
なお、パブリックコメントは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」及び「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」並びに「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」の一部改正に関して意見を募集しましたが、1月10日~1月31日の募集期間において13,863件の意見が寄せられ、その中で、「一部改正案に賛成」は865件、「一部改正案に反対」は13,008件でした。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1.html
2012/02/10(金) 14:49
厚生労働省の第3回健診・保健指導の在り方に冠する検討会は、2月6日に開催されましたが、ヘモグロビンA1c(HbA1c)の国際基準への対応について報告が行われました。平成24年度における特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の取扱いについて、厚生労働省健康局及び保険局名による事務連絡を発出し、周知を図ることとしています。
HbA1cは、赤血球内の酸素を運ぶ主要な血色素であるヘモグロビンA(HbA)に血液中のブドウ糖が結合して離れなくなったもので、血糖コントロールの指標としてのみならず、糖尿病の診断基準の1つとして活用が推進されていますが、現在、わが国で使用されているHbA1c値であるJDS(Japan Diabetes Society)値「HbA1c(JDS)」は、世界の大部分の国で使用されているNGSP(National Glycohemoglobin Standardization Program)値「HbA1c(NGSP)」と比較して約0.4%低値を示すことが明らかになっています。
そのため、わが国の疫学・臨床成績・基礎的研究などの成果についての齟齬や誤解を生じないよう、2010年7月から英文誌や国際学会における発表では、NGSP値に相当する値での表示を進めてきました。
一方、この間、日本糖尿病学会では、根本的な解決のため、わが国の日常臨床も含めた糖尿病の診療・研究全般において、HbA1cの国際標準化を推進すべく準備を進め、その体制が整ったため、4月1日から、わが国においてもNGSP値「HbA1c(NGSP)」の使用を開始することとしました。なお、当面の間は、JDS値も併記することとしています。1月20日に日本糖尿病学会・日本糖尿病協会・日本糖尿病対策推進会議が記者会見して明らかにしています。
これに伴い、厚生労働省では、平成24年度から日常の診療において、ヘモグロビンA1c検査結果の説明につき従来のJDS値と国際的な認証を受けたNGSP値が併記されることに伴い、特定健診等に関する記録の取り扱いを示し、周知を図るものです。
連絡内容は、(1)保険者が特定健診等の実施を委託する場合の取扱い、(2)労働安全衛生法に基づく健康診断を事業主が行い、当該健診結果を特定健診に代える場合の取扱い、(3)人間ドック健診等の特定健診以外の健診について、保険者がその結果を特定健診に代える目的で行う場合の取扱いです。
学会が明らかにした「日常臨床及び特定健診・保健指導におけるHbA1c国際標準化の基本方針及びHbA1c表記の運用指針」では、日常臨床及び特定健診・保健指導におけるHbA1c表記については、日常臨床は平成24年4月1日よりNGSP値を用い、当面の間、JDS値も併記すること、特定健診・保健指導は、システム変更や保健指導上の問題を避けるため、平成24年4月1日~平成25年3月31日の期間は、受診者への結果通知及び保険者への結果報告のいずれも従来通りJDS値のみを用いること、平成25年4月1日以降の取り扱いについては関係者間で協議し検討することとしています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000220ri.html
http://www.jds.or.jp/
2012/02/09(木) 16:10
日本薬剤師会は、2月1日、「禁煙支援分野における薬剤師の役割・業務に関する報告」を発表しました。
社団法人日本薬剤師会と独立行政法人国立がん研究センター・がん対策情報センター・たばこ政策研究部は、禁煙支援分野における薬剤師の役割・業務を明らかとすること、また、薬剤師による禁煙支援のより一層の充実を図ることを目的として、平成23年5月、「薬剤師の禁煙支援の取り組みに関するアンケート調査」を実施、その調査結果から、「禁煙支援分野における薬剤師の役割・業務に関する報告」を取りまとめ、公表したものです。
この調査は、禁煙支援分野における薬剤師の役割・業務を明らかにし、禁煙支援に関わる関係者の理解を促進すること、また、禁煙支援に係る薬剤師の取り組みの現状を把握し、公表することで薬剤師による禁煙指導のより一層の充実を図ることを目的として実施したものです。
日本薬剤師会は、平成21年度に、薬剤師の禁煙支援に対する取り組みの実態を把握することを目的として「都道府県薬剤師会における禁煙支援への取り組み等に関する調査」を実施しましたが、当該調査は都道府県薬剤師会を対象としており、薬剤師を対象としたものではなかったため、薬剤師による禁煙支援の実態をより的確に把握するには薬剤師を対象とする調査を実施する必要性があったことから、今回の調査に至ったものです。
調査対象は、日本薬剤師会・職能対策委員会地域保健検討会委員が所属する地域支部(11支部)薬剤師会の会員2,530名で、平成23年5月~6月に実施しました。回収は1,961名、回収率は77.5%です。内訳は、男655名(33.4%)、女837名(42.7%)、未記入469名(22.9%)となっています。
調査を通じて、薬剤師の禁煙支援の一連の流れである、①予防教育、②禁煙誘導(動機付け)、③禁煙補助剤の供給と服薬指導、④禁煙指導、⑤経過観察と介入-と、禁煙の達成までのあらゆる過程で関わっていることが改めて明らかとなりました。「薬剤師にとって禁煙支援は薬剤師業務の縮図である」としており、同時に、「薬剤師に禁煙支援分野の知識を普及することや、地域住民に対して薬局が禁煙支援や健康に関するコンサルテーションを行う場であることの広報については、薬剤師会等を中心に組織的に取り組んでいく課題である」と指摘しています。
そして、今回の調査結果から、今後さらに取り組みを進めるべき施策として次の点を挙げ、「関係者の協力を得て、実行可能なものから取り組みを進めることが重要である」としています。
○ 薬剤師に対する禁煙支援分野の知識の普及
禁煙支援に関する薬剤師向けの資料、教材等の充実
○ 日本薬剤師会「禁煙運動宣言」の周知及び各項目の推進
特に、薬剤師の禁煙、薬局・店舗でたばこ販売を行わないこと
○ 薬局で薬剤師から禁煙支援を受けられることの地域住民へのPR
薬局が地域住民の健康支援を行う場であるとして認知されるための業務の実践と広報活動
○ 喫煙行動に結びつかないための予防教育の充実
薬剤師から地域住民への啓発活動
学校薬剤師から児童・生徒、教員や保護者への啓発活動のさらなる充実
啓発活動のための資料や各地域の有用事例等を共有できる仕組みの検討
http://www.nichiyaku.or.jp/
2012/02/08(水) 16:12
第一三共ヘルスケアは、頭痛への適切な対処法を啓発することを目的とし、全国の男女800名を対象に「痛み」に関する実態調査を実施。2月1日にその結果を発表し、「多くの生活者が頭痛によりQOLが低下している一方、痛みへの対処法や鎮痛薬に対する誤解などから、痛みに適切に対処できていない傾向にあることが示されました。」と明らかにしました。
調査は2011年12月9日~12月12日に、インターネット調査により、全国の20~59歳の男女800名を対象に実施され、「頭痛やその対処法への認知率は低く、約7割が痛みを我慢」と発表しています。
主な調査結果の以下の通りです。
Ⅰ.頭痛の実態
・ 頭痛を感じる頻度は、約4人に1人(26.3%)が週1回以上。
・ 約3人に1人(34.8%)が、自分は「頭痛持ちだと思う」と認識。
・ 頭痛時の鎮痛薬の服用については、約8割(79.3%)が「できる限り服用しない」「我慢できない痛みの時に服用する」「痛みが強くなってきたら服用する」のいずれかで、痛みを我慢する傾向が顕著。
Ⅱ.痛みによるQOL(生活の質)の低下
・ 頭痛によって失っていると思う1日あたりの時間は、平均2時間29分。
・ 頭痛を解消するために払ってもよいと思う金額は、1時間あたり平均1,227円。
・ 痛みにより、口数や明るさ、笑顔、前向き思考、優しさなどがいずれも半減すると回答。
Ⅲ.痛みへの意識と理解
・ 約8割(78.4%)が「日本人は痛みを我慢する国民性」と回答。実際、「痛みを我慢し、いつもと同じように振る舞う」人が約7割(68.3%)。
・ 頭痛やその対処法について、8割以上(84.8%)が「詳しくない」ことを自覚。
・ 痛みを我慢することに伴う弊害について、約8割(78.6%)が認知せず。
・ 「痛みが本格的になってから鎮痛薬を服用しても効果的ではない」ことを、約3人に2人(67.3%)が認知せず。
・ 頭痛頓挫薬(鎮痛薬など)の過度な服用による「薬物乱用頭痛」の意味を8割以上(83.2%)が誤解。
http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/
2012/02/06(月) 13:02
中央社会保険医療協議会の第220回総会は、2月1日に開催され、平成24年度診療報酬改定に関して個別改定項目について提示されたほか、診療報酬改定に係る答申書の附帯意見案も示されました。
附帯意見案は、◇急性期医療の適切な提供に向けた医療従事者の負担軽減等(4項目)、◇医療と介護の連携強化、在宅医療等の充実(3項目)、◇質が高く効率的な医療提供体制(6項目)、◇患者の視点に配慮した医療の実現(1項目)、◇医薬品、医療材料等の適正な評価(3項目)、◇その他の調査・検証事項(1項目)に関する合計18項目で、これらの項目について、「できるだけ早急に取組を開始すること。さらに国民がより質の高い医療を受けることが出来るよう、医療提供体制の機能強化に係る関連施策との連携を含めて幅広い視点に立って、診療報酬のあり方について検討を行うこと」としています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ck1.html
2012/02/06(月) 12:17