matsuda's blog

登録販売者試験実務経験不正証明問題が話題に

39日、登録販売者試験実務経験不正証明問題が複数の日刊紙に採り上げられました。昨年実施された登録販売者試験における不正問題ですが、この問題が発覚したのは昨年で、大阪府では試験(99)前であったため、該当者全て願書を取り下げさせたようです。その他にも試験実施後に事実を確認し、取り下げさせた県もあるようです。奈良県においても、9日、「昨年8実施した登録販売者試験において受験資格書類の虚偽記載が大阪府の情報提供により判明。県は株式会社日本配薬より証拠書類を提出させ虚偽証明と判断された7名の受験願書を取り下げた」とホームページで発表、経過も公表しました。
 薬事法改正(平成2161日完全施行)により、一般用医薬品の販売制度の見直しが行われ、リスクの程度に応じて適正な選択及び使用に資するための適切な情報提供等がなされるよう、薬剤師の他に一般用医薬品の販売を行う新たな専門家として「登録販売者」の制度が創設され、一般用医薬品も第1(特にリスクが高いもの)から第2類(リスクが比較的高いもの)、第3(リスクが比較的低いもの)まで3分類されました。第1類は薬剤師しか対応できず、第2類と第3類は薬剤師または登録販売者が対応できます。

一般用医薬品の販売を担う業態として、薬局・一般販売業・薬種商販売業・配置販売業・特例販売業の中で、薬店に該当する一般販売業と薬種商販売業は廃止され、店舗販売業に一本化となりました(特例販売業も廃止)。その一般用医薬品の販売を担う、薬剤師とは別の専門家として登録販売者試験は平成20年度から実施され、既に全国で9.7万人を超える登録販売者が誕生しています。

実務経験については、専門家である薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下、医薬品の販売等の現場において、医薬品の取り扱いを知ることや、購入者等からの要望を聞き、それを専門家に伝えて応答の仕方を知ることなどを内容とし、実務経験の確認は、受験資格として求める内容を伴ったものであることを客観的に証明できる方法による、とされています。

今回問題となっているのは、受験資格の中の「旧制中学若しくは高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局、一般販売業(卸売一般販売業を除く)、薬種商販売業、店舗販売業又は配置販売業において、薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に一般用医薬品の販売などに関する実務に従事した者」における実務証明です。

受験資格として求められる実務経験の期間とは、1ヶ月に80時間以上連続して行った期間で、業務内容は下記の通りです。

○主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。

○一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。

○一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。

○一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。○一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。

○一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。

 

試験は平成20年度と21年度までは年2回実施されましたが、合格取り消しは平成20年度の第1回に1(神奈川県)21年度第1回に1(栃木県)22年度に2名(北海道、1名は試験欠席のため無効)の事例があり、替え玉受験の事例もありました。不正に対しては各都道府県とも受験の無効や合格の取り消しを、実務経験証明者に対しては「虚偽や不正の証明を行うと薬事法違反となる」ことを明記しています。

しかし、今回は不正証明事例が多数であることや、組織的な関与の疑いや配置販売業者の存在などがあり、大きな話題となっています。全国的に点検が行われているようで、今後の推移が注目されます。

 

2011/03/11(金) 00:00