24年度診療報酬改定を答申 中央社会保険医療協議会
中央社会保険医療協議会の第221回総会は、2月20日に開催され、平成24年度診療報酬改定について改正案が答申されたほか、附帯意見も示され、また「薬価算定の基準」、「医療用医薬品の薬価基準収載時に係る取り扱い」、「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準」、「医療機器の保険適用等に関する取扱い」についての各案も提示されました。
診療報酬改定の答申は、医科診療報酬点数表、歯科診療報酬点数表、調剤報酬点数表、訪問看護療養費、DPC本文・別表、領収証の交付を義務付けることなどに関する療養担当規則の改正が含まれています。この領収証の交付に関する療養担当規則の改正は平成26年4月1日施行とされています。
調剤報酬点数表は、
第1節 調剤技術料
調剤基本料(処方せんの受付1回につき)
注の見直し:注3 後発医薬品調剤体制加算1は6点→5点
後発医薬品調剤体制加算2は13点→15点
後発医薬品調剤体制加算3は17点→19点
注5 後発医薬品に係る処方せんの調剤において、薬学管理料を算定しないことについて「薬剤服用歴管理指導料及び薬剤情報提供料を除く」を「薬剤服用歴管理指導料を除く」とする。
調剤料
注の見直し:注6 自家製剤加算及び、注7 2種類以上の薬剤の計量、混合加算に関して、特別の乳幼児用製剤を行った場合の点数を削除。
注の削除・追加:注8 「後発医薬品を調剤した場合は、各区分の所定点数(内服薬の場合は、1剤に係る所定点数)に1調剤につき2点を加算する」を削除。→「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、処方せん受付1回につき15点を加算する」を追加。
第2節 薬学管理料
薬剤服用歴管理指導料(処方せんの受付1回につき)
点数の見直し:30点→41点
注の見直し:注1の算定できる患者に対する指導等として、イ・ロに加えて、ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。」を追加。
注の追加:注5 「6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、所定点数に5点を加算する。」を追加。
薬剤情報提供料(処方せんの受付1回につき)(15点):削除
後発医薬品情報提供料(処方せんの受付1回につき)(10点):削除
在宅患者訪問薬剤管理指導料・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料・在宅患者緊急時共同指導料
注の追加:注3 「保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない」を追加。
服薬情報等提供料15点を新設。
注1:処方せん発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合又は薬剤服用歴に基づき患者に対して薬学的管理及び指導を行っている保険薬局が当該患者の服薬等に関する情報提供の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている医療機関に対して、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
2:在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定しない。
調剤情報提供料(処方せんの受付1回につき)(15点):削除
服薬情報提供料(15点):削除
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1.html