ポイント禁止で療養担当規則一部改正を答申 中医協総会
中央社会保険医療協議会の第221回総会は、2月20日に開催され、平成24年度診療報酬改定について改正案が答申されました。
また、調剤ポイントについてパブリックコメントの集計結果が報告されたほか、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の一部改正」について改正案の答申が行われました。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正は、「経済上の利益の提供による誘引の禁止」に関するもので、
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」で、
第二条の四の二「保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。」を新設。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」で、
第二条の三の二「保険薬局は、患者に対して、第四条の規定のより受領する費用の額に応じて、当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。」を新設。
同じく、「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」で、第二条の四の二(保険医療機関)及び第二十五条の三の二(保険薬局)を新設。
これらの改正については、昨年11月の中医協では4月施行の考え方が出ていましたが、保険薬局における周知及び準備の期間を十分に設けるため、「10月1日を施行日としてはどうか」とされています。
なお、パブリックコメントは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」及び「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」並びに「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」の一部改正に関して意見を募集しましたが、1月10日~1月31日の募集期間において13,863件の意見が寄せられ、その中で、「一部改正案に賛成」は865件、「一部改正案に反対」は13,008件でした。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1.html