matsuda's blog

24年度第1四半期ジェネリック医薬品シェアを発表 日本ジェネリック製薬協会

日本ジェネリック製薬協会は、827日、平成24年度第1四半期(平成244~6)のジェネリック医薬品シェア分析結果を発表しました。四半期ごとの調査は、協会の理事・監事会社などを対象とした調査結果及び一部IMSのデータを基に推計した速報値です。

1四半期のシェアは、数量(出荷数量)ベースで25.3%、金額(薬価)ベースで10.3%です。

なお、数量ベースは、平成22年度23.0%23年度23.3%、金額ベースは、22年度9.4%23年度9.6%です。

23年度の四半期ごとの推移は、数量ベースでは、第1四半期が23.1%、第2四半期が23.2%、第3四半期が23.6%、第4四半期が24.2%、金額ベースでは、第一四半期が9.5%、第2四半期が97%、第3四半期が98%、第4四半期が10.1%となっています。

 

 注 IMS:世界100カ国以上で事業を展開し、医薬品・ヘルスケア産業にマーケットインテリジェンスを提供するリーディングカンパニー

 

http://www.jga.gr.jp/

2012/08/28(火) 12:30

平成23年度の医療費の動向 厚生労働省が公表

厚生労働省は、824日、「平成23年度医療費の動向」を発表しました。

厚生労働省では、毎年、医療費の動向を把握するために、「医療費の動向」調査を実施しています。このほど、「平成23年度医療費の動向」調査の結果がまとまったため公表しました。

      平成23年度の医療費は、前年度に比べて約1.1兆円増加し、過去最高の37.8兆円となった。医療費の増加は9年連続。

      医療費の伸び率(対前年度比)3.1%(稼働日数補正後2.8%)であり、概ね従来と同程度の水準(3%前後)であった。

      受診延日数総計(延患者数に相当)の伸び率は▲0.1%(入院▲0.6%、入院外0.3%、歯科1.2%)1日当たり医療費の伸び率は3.2%(入院2.7%、入院外+調剤4.3%、歯科1.3%)となっている。1日当たり医療費は3%台の増加を示しており、医療費総額の増加につながっている。

      医療費を診療種類別にみると、入院15.2兆円で全体の40%、入院外+調剤19.8兆円で全体の53%、歯科2.7兆円で全体の7%となっている。それぞれの伸び率は、入院2.1%、入院外+調剤4.0%、歯科2.6%で、入院外+調剤の伸びが高くなっている。

      東日本大震災における被災3県の医療費の伸び率は、岩手3.0%、宮城4.3%、福島0.4%であり、都道府県別に見ると、福島の伸びが低くなっている。

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/11/index.html

2012/08/27(月) 16:36

平成23年調剤医療費の動向発表 厚生労働省

厚生労働省は、824日、平成23年調剤医療費の動向を発表しました。

厚生労働省では、毎年、調剤医療費の動向及び薬剤の使用状況等を把握するため、「最近の調剤医療費(電算処理分)の動向」調査を実施しています。このほど、「最近の調剤医療費(電算処理分)の動向~平成23年度版~」の結果がまとまったため公表したものです。

調査結果のポイントは次の通りです。

       平成23年度の調剤医療費(電算処理分)65,133億円、対前年度同期比(伸び率)7.9%で、処方せん1枚当たり調剤医療費は8,427円(伸び率5.5%)であった。

その内訳は、技術料が16,435億円(伸び率+3.3%、構成割合25.2%)、薬剤料が48,590億円(+9.5%74.6%)、後発医薬品が4,203億円(16.1%)、特定保険医療材料料が108億円(6.1%0.2%)であった。

       処方せん1枚当たり調剤医療費を年齢階級別にみると、年齢とともに高くなり、75歳以上は10,541円と、0歳以上5歳未満の3,206円の約3倍となっている。

       内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料の伸び率は+7.0%

「処方せん1枚当たり薬剤種類数の伸び率」「1種類当たり投薬日数の伸び率」「1種類1日当たり薬剤料の伸び率」に分解すると、各々+0.0%、+3.0%、+3.9%となっている。近年、「1種類当たり投薬日数」の伸び、及び「1種類1日当たり薬剤料」の伸びが内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料の増加につながった。

       平成23年度後発医薬品割合は薬剤料ベースで8.7%(伸び率+0.5%、最高値3月の9.2%)、数量ベースで23.3%(伸び率+0.9%、最高値2月の23.3%)、後発医薬品調剤率は48.6%(伸び率+0.9%、最高値2月の50.6%)であった。

都道府県別にみると、薬剤料、数量ベースともに沖縄県が最も高く、12.8%36.3%となっている。一方、薬剤料ベースでは徳島県が最も低く6.4%、数量ベースでは秋田県が最も低く18.7%となっている。対前年度差については、薬剤料、数量ベースともに島根県が最も高く、+1.5%、+2.6%であった。一方、薬剤料ベースでは、宮城県の+0.2%、数量ベースでは青森県の+0.2%が最も低かった。

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/cyouzai_doukou_yougo.html#link02

2012/08/27(月) 16:03

無菌調剤室共同利用で薬事法施行規則一部改正 厚生労働省が省令

厚生労働省は、822日、「薬事法施行規則の一部を改正する省令」を公布しました。同時に、医薬食品局長名で、各都道府県知事・保健所設置市長・特別区長に対して、「薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等」について通知し、「管内の市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきを期されたい」と要請ました。

この改正は、薬局に設置された高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室(無菌調剤室)において無菌製剤処理を行った薬剤を在宅での治療に使用することへの需要が高まっている一方で、大規模・高額な設備である無菌調剤室を全ての薬局が設置することは困難な状況にあることに鑑み、無菌製剤処理が必要な薬剤を含む処方箋を受け付けた無菌調剤室を有しない薬局(処方箋受付薬局)で調剤に従事する薬剤師が、他の無菌調剤室を有する薬局(無菌調剤室提供薬局)の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を行うことを可能とするものです。

改正省令の内容は次の通りです。

(1)無菌調剤室提供薬局の薬局開設者が、処方箋受付薬局の薬局開設者から依頼を受けて、当該処方箋受付薬局で調剤に従事する薬剤師に、当該無菌調剤室を利用した無菌製剤処理を行わせるとき(無菌調剤室を共同利用する場合)は、当該薬剤師が、当該無菌調剤室提供薬局において販売又は授与の目的で調剤することを可能としたこと。

(2)無菌調剤室を共同利用する場合においては、当該処方箋受付薬局の薬局開設者は、当該処方箋受付薬局で調剤に従事する薬剤師の行う無菌製剤処理の業務に係る適正な管理を確保するため、事前に、当該無菌調剤室提供薬局の薬局開設者の協力を得て、指針の策定、当該薬剤師に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならないこととしたこと。

(3)調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、その薬局で調剤に従事する薬剤師にその薬局で調剤させなければならないこととしたこと。

  なお、正当な理由とは、薬剤師法第21条に規定する正当な理由と同様であること。

  また、薬剤師法第22条に規定する医療を受けるものの居宅等において調剤の業務を行う場合若しくは同条ただし書に規定する特別の事情がある場合又は無菌調剤室を共同利用する場合に、当該薬局以外の場所で調剤の業務を行うことは、正当な理由に該当すること。

 

<薬事法施行規則の一部を改正する省令>

薬事脳施行規則の一部を次のように改正する。

 

第十五条の九に次のただし書を加える。

ただし、高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室(以下「無菌調剤室」という。)を有する薬局の薬局開設者が、無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者から依頼を受けて、当該無菌調剤室を有しない薬局で調剤に従事する薬剤師に、当該無菌調剤室を利用した無菌製剤処理を行わせるときは、このかぎりでない。

 

 第十五条の九に次の一項を加える。

  2 前項ただし書の場合においては、当該無菌調剤室を有しない薬局開設者は、当該無菌調剤室を有しない薬局で調剤に従事する薬剤師の行う無菌製剤処理の業務に係る適正な管理を確保するため、事前に、当該無菌調剤室を有する薬局の薬局開設者の協力を得て、指針の策定、当該薬剤師に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

 

 第十五条の十二中「薬剤師に」の下に「その薬局で」を加える。

 

2012/08/24(金) 14:38

震災から1年を経ての心のケア 塩野義製薬がHBを制作・配布

塩野義製薬は、医療従事者を対象としたハンドブック「震災から1年を経ての心のケア」を制作しました。

当ハンドブックは、東日本大震災から1年余りを経過した現在の被災者の方々に必要な心のケアについてまとめた内容で、福島県でメンタルケアに携わっておられる福島県立医科大学丹羽真一教授と、阪神・淡路大震災ほか複数の大規模災害での臨床経験が豊富な神戸赤十字病院村上典子医師の監修により、実際の症例や実践的な対処法を紹介しています。昨年、制作したハンドブック(阪神・淡路大震災等の大災害に学ぶ心のケア:村上典子氏監修)と同様、被災者の方々の心のケアに対して活用していただけるよう、821日から全国の医療従事者を対象に無料配布しています。

東日本大震災の被災地では、被災者の方々の心理的回復が遅れている状態にあります。特に、自然災害に加え原発事故に起因する被害を抱える福島県では、いまも約15万人の方々が避難生活を余儀なくされており、将来の見通しが立ちにくい状況の中、ストレスにより心身症や抑うつ症状などを引き起こすケースが見られ、きめ細かな支援や心のケアが求められています。

当ハンドブックは、現在、そしてこれからの被災者の方々に必要な心のケア、症例や実践的な対処法等をまとめたもので、「震災から1年を経た、被災地の精神状況の実態」「これから起こりうる疾患や症状(人災と自然災害後の心の変化の違い)」「被災者(県内・県外避難)に必要とされる心のケア(対処法)」などで構成されています。県外に避難されている被災者の方々が多いこと、また、身体症状での受診が医療機関へのファーストコンタクトとなり得ることなどから、被災地の医師や専門医の方々だけでなく、全国のかかりつけ医や一般内科医の方々にとっても心得としていただけるように制作しています。

A4判、4色、中綴じ20ページで、3万部を発行。国内各地の病院、診療所などの医療従事者の方々に無料配布します。

塩野義製薬は、本社のある大阪において阪神・淡路大震災を経験した企業として、さらには精神科領域で医療の一翼を担う企業として、東日本大震災の被災者の方々の心のケアに対してサポートしていきます。

 

http://www.shionogi.co.jp/

2012/08/24(金) 11:20

後発医薬品の使用状況調査 中医協で提示

中央社会医療保険協議会の第229回総会は822日に開催され、「後発医薬品に係る検証調査票」について、「後発医薬品の使用状況調査」の概要()が示され、承認されました。

 

■調査目的

     保険薬局における後発医薬品の調剤状況の変化等の把握

     医療機関における後発医薬品の使用状況や医師の処方に関する意識等の把握

     患者における後発医薬品に関する意識等の把握

     一般名処方に関する医師・薬剤師及び患者の意識等の把握

<調査のねらい>

     保険薬局で受け付けた処方せんについて、「一般名処方」の状況、「後発医薬品への変更不可」欄のチェックの状況等の把握

     保険薬局における後発医薬品の調剤の状況等の把握

     保険薬局における医薬品の備蓄及び廃棄の状況等の把握

     保険薬局における後発医薬品についての患者への説明状況等の把握

     後発医薬品を調剤することによる薬剤料の変化の把握

     保険医療機関における後発医薬品の使用状況等の把握

     後発医薬品の使用に関する医師、薬剤師及び患者の意識等の把握

     一般名処方に関する医師、薬剤師及び患者の意識等の把握

     薬剤情報提供文書による情報提供に関する患者の意識等の把握 など

     調査対象及び調査方法

<保険薬局調査>

     全国の保険薬局の中から無作為抽出した保険薬局を調査対象とする。

     本調査では、保険薬局の回答負担軽減を図るため、調査対象期間中に受け取った処方せんの状況等を把握する質問項目について、従来と同様に処方せん枚数ベースで把握する形式と、医薬品品目ベースで把握する形式の2通りの調査を実施する。このため、調査客体数は、それぞれの調査票ごとに1,250施設ずつ、計2,500施設とする。

<病院調査>

     保険医療機関の中から無作為抽出した病院を調査対象とする。調査客体数は1,500施設とする。

<医師調査>

     「病院調査」の対象施設で外来診療を担当する医師を本調査の対象とする。1施設につき診療科の異なる医師2名を調査対象とする。

     最大客体数は3,000人となる。

<診療所調査>

     保険医療機関の中から無作為抽出した一般診療所を調査対象とする。調査客体数は2,000施設とする。

<患者調査>

     保険薬局調査の対象施設に調査日に来局した患者を調査対象とする。

     1施設につき2名を本調査の対象とする。2名の内訳は、時間帯別(午前、午後)1名とする。最大客体数は5,000人となる。

調査スケジュールは、9月に調査を実施、回収の後、10月から11月にかけて集計・分析を行い、11月末までに調査結果(速報)を作成して中医協に報告、12月から追加分析・調査結果作成を行い、来年3月に最終報告の予定です

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002haa2.html

2012/08/23(木) 09:59

平成23年薬事工業生産動態統計年報を発表 厚生労働省

厚生労働省では、このほど、平成23年の「薬事工業生産動態統計年報」をとりまとめ、821日に公表しました。

「薬事工業生産動態統計年報」は、医薬品・医薬部外品・衛生材料・医療機器の生産などの実態を明らかにすることを目的に、薬事法による許可を受けて医薬品などを製造販売または製造する全ての事業所を対象として毎月実施している「薬事工業生産動態統計調査」の結果を、年間分として集計したものです。

結果の概要の中から、医薬品についてみますと、平成23年における医薬品最終製品の国内での生産金額は69,874億円、外国からの輸入金額は25,313億円で、合計金額は95,187億円でした。

これに対し、国内への出荷金額は93,105億円、外国への輸出金額は1,384億円でした。

平成23年における医薬品最終製品の生産金額69,874億円は、前年の67,791億円と比較すると、2,083億円(3.1%)の増加となっています。

用途区分別に見ますと、医療用医薬品の生産金額は63,445億円で3.2%の増加、その他の医薬品の生産金額は6,429億円で2.0%の増加となりました。また、構成比で見ますと、医療用医薬品が全体の90.8%を占め、その他の医薬品は9.2%を占めています。

過去10年の推移を見ますと、14年は0.8%の減少、15年は0.5%の増加、16年は0.8%の減少、17年は4.4%の増加、18年は0.7%の増加、19年は0.2%の増加、20年は2.6%の増加、21年は3.0%の増加、22年は0.6%の減少、23年は3.1%の増加となっています。

薬価基準改定が実施された年は減少する傾向があり、平成22年は減少、平成23年は増加となっています。なお、薬価基準改定は、薬剤費ベースで、平成14年以降では、14(6.3%)16(4.2%)18(6.7%)20(5.2%)22(5.75%)に実施されています。

最近10年の医薬品生産金額の推移(単位百万円)は、平成14年:6,144,80115年:6,173,37416年:6,121,16917年:6,390,72218年:6,438,08219年:6,452,16620年:6,620,09121年:6,819,58922年:6,779,09923年:6,987,367です。

医薬品薬効大分類別生産金額(単位百万円)は、①循環器官用薬1,347,996、②中枢神経系用薬849,373、③その他の代謝性医薬品679,786、④消化器官用薬570,135、⑤血液・体液用薬463,919、⑥外皮用薬375,805、⑦生物学的製剤315,352、⑧抗生物質製剤265,932、⑨アレルギー用薬263,709、⑩感覚器官用薬234,058で、上位10分類で53,661億円、76.8%を占めています。

地域別生産金額を都道府県別にみます(単位百万円)と、①埼玉760,079、②静岡589,524、③富山575,412、④大阪478,174、⑤栃木360,309、⑥東京335,442、⑦神奈川328,218、⑧兵庫317,262、⑨岐阜284,110、⑩愛知260,152で、47都道府県のうち31都道府県が前年と比較して増加しています。増加額が最も大きいのは富山県で1,017億円(21.5%)、減少額が最も大きいのは東京都で1,112億円(24.9%)となっています。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hbgc.html

 

2012/08/21(火) 17:21

「がんを語りあう広場」プロジェクト開始 ノバルティスファーマ

ノバルティスファーマは、このたび、がんを取り巻くさまざまな社会的課題に取り組むため「『がんを語りあう広場』プロジェクト」を開始、活動の一環として「私の心に響いた一言」を募集します。820日に発表しました。

「がんを語りあう広場」は、「がんを語り合う機会をつくり、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現」を目的に、さまざまなステークホルダーと共に取り組む課題を特定し、それらに対する解決策を実行・検証していくプロジェクトです。運営にあたっては、ノバルティスファーマ内に事務局を置き、医療従事者、患者支援者、報道関係者など異なる立場で活動している8名の外部委員からなる「運営委員会」のメンバーと議論を重ねながら、具体的な活動を策定、実施していきます。

「がんを語りあう広場」の活動の第一弾として、患者さんと周囲の方々との間の対話を促進することを目的として、1010日まで、がん患者さんやご家族の皆様がもらって嬉しかった「私の心に響いた一言」を募集します。

応募された一言は、「がんを語りあう広場」のウェブサイト上で広くご紹介します。患者さんやご家族の方が落ち込んだ時に、どのような言葉が前向きになれるきっかけとなるのか、また患者さんやご家族にどんな言葉をかけたらよいのか、といったヒントを広く共有することで、患者さんと周囲の人々のより円滑なコミュニケーションに役立てていただけることを願っています。

応募は、専用はがき、または「がんを語りあう広場」のウェブサイトを通じて行うことができます。また、今後、小冊子などの媒体で紹介することも検討し、より多くの方々にご覧いただけるようにしていく予定です。

 

http://www.novartis.co.jp/

2012/08/21(火) 15:38

レアアース・レアメタル回収カプセル実証事業が経産省の補助事業に採択 森下仁丹

森下仁丹は、大阪府立大学大学院工学研究科小西康裕教授ら研究グループと共に独自のシームレスカプセル技術を応用した希少金属回収システムの開発を推進していますが、この度、「微生物を利用した環境調和型高効率レアアース・レアメタル回収プロセスの事業化に向けた実証事業」が、経済産業省から事業化支援として、平成23年度希少金属使用量削減・代替技術開発設備整備費等補助事業に採択されたことを810日に発表しました。

レアメタルは白金、パラジウム、ガリウム、インジウムなど、産業に利用されている希少な非鉄金属であり、世界的な需給バランスの逼迫が懸念され、わが国にとっても長期的な安定確保が重要な課題となっています。これまで廃棄されていた都市鉱山や工業廃水から有用な希少資源を効率的に回収することで、わが国の海外依存率の低減が期待されます。

これまで当プロジェクトの研究により、独自のカプセル内部に特定の微生物を高濃度で保持させ、カプセル内部に非鉄金属イオンを取り込むことで、効率的に濃縮回収を行う為の技術開発に成功し、経済産業省所管の新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による「希少金属代替・削減技術実用化開発助成事業」の一環として既にパイロットプラントを導入しています。

今回採択されたプロジェクトでは、さらに実証レベルでの製造および性能や安全性の確認を行うもので、従来のように大量の薬品を使うことなく、また低エネルギー(低コスト)で環境への負担も抑えた、環境調和型のレアメタル回収技術の確立と早期実用化を目指します。

 

http://www.jintan.co.jp/

 

2012/08/20(月) 16:56

院外処方せん使用期間4日間の周知を 日本病院薬剤師会が会員に要請

日本病院薬剤師会は、815日、会員に対して「院外処方せんの使用期間は4日間であることを周知してください!」と要請しました。

通知は次の通りです。

 

院外処方せんには、「使用期間は4日間」であることが記載されていますが、総務省の「行政苦情処理委員会」から「院外処方せんの使用期間の表示は小さく十分に周知されているとは言い難い」との意見がありました。

今般、総務省は、この意見を受けて東海北陸厚生局に対して、医療機関に院外処方せんの使用期間の周知徹底について指導するよう要請しました。

しかしながら、この問題は全国共通の問題であることから、今回、会員に対して情報提供を行うこととしました。

会員施設におかれましては、患者に院外処方せんを交付する際には、下記の例を参考にして患者に使用期間について周知する方法を御検討くださるようお願いいたします。

 

              記

1.「院外処方せんの使用期間は4日間」であることを院内掲示する

2.連休の場合には、使用期間に関する注意喚起の文書を患者に交付する。

 

この件については、総務省中部管区行政評価局が、「院外処方せんの交付を受けたが、持病薬であったこと等から、当日は薬局に行かなかった。翌日は祝日、次は土・日曜日であったたため、4日間の院外処方せんの使用期間を徒過するところであった。土曜日の午前中の気付き、ことなきを得たが、院外処方せんの使用期間を高齢者にも分かるように周知してほしい」との行政相談を受けました。

申出を受け、行政苦情処理委員会に諮り、同委員会の意見を踏まえて、平成24720日、東海北陸厚生局に対して、医療機関に院外処方せんの使用期間の周知徹底について指導するようあっせんしました。

 

行政苦情処理委員会の意見

医薬分業は、薬品の過剰投与の抑制、重複投与の回避等のため、一層の推進を図るべき施策と考えるが、院外処方せんの使用期間について、国民に十分に周知されているとは言えず、医療機関における周知のための措置も十分とは言いがたい。

医療機関の中には、使用期間を徒過した場合、改めて受診が必要とするものもあり、使用期間の不知は不要の医療費負担を国民に強いることにもなることから、なお一層の使用期間の周知を図るべきものと考える。

周知の方策については、①患者の立場、特に使用期間を徒過する可能性が高い高齢者への配慮が必要なこと、②平成22年の総務省のあっせんを踏まえた所要の改善が十分に図られていないことに配慮することが必要と考える。

つまり、現在、医療機関においてこれら事項に配慮し、創意工夫した対応(例:患者への声掛け及び待合室や会計窓口のモニターのテロップを活用した使用期間の周知、使用期間の具体的日付の記載、処方せんと一体化した注意事項に使用期間を大きく表記等)を具体的に例示し、その普及を図ることが即効性のある対応と考える。

 

当局の対応

当局では、平成24720日に、東海北陸厚生局に対し、次の事項をあっせんしました。

 

各医療機関が創意工夫して行っている効果的な周知方法を例示するなどして、医療機関に対して、高齢者にも配慮し、院外処方せんの使用期間(医師の判断によりその成長が可能であることを含む)が患者に分かりやすく伝わるよう、周知の徹底を指導すること。

 

http://www.jshp.or.jp/
2012/08/16(木) 15:30