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各種国家試験合格発表 厚生労働省

厚生労働省は、327日、各種国家試験の合格発表を行いました。

 

◇第27回臨床工学技士国家試験(32):受験者数2,784人、合格者数2,195人、合格率78.8

配点を11点、合計180点満点とし、108点以上を合格とする。

◇第27回義肢装具士国家試験(228):受験者数221人、合格者数183人、合格率82.8

一般問題を11点、実地問題を12点、合計128点満点とし、77点以上を合格とする。

◇第23回歯科衛生士国家試験(32):受験者数6,685人、合格者数6,492人、合格率97.1

配点を11点、合計219点満点とし、132点以上を合格とする。

◇第22回あん摩マッサージ指圧師国家試験(222日及び23):受験者数1,747人、合格者数1,466人、合格率83.9

150点満点で総得点90点以上を合格とする。

◇第22回はり師国家試験(222日及び23):受験者数5,036人、合格者数3,892人、合格率77.3

150点満点で総得点90点以上を合格とする。

◇第22回きゅう師国家試験(222日及び23):受験者数4,998人、合格者数3,946人、合格率79.0

150点満点で総得点90点以上を合格とする。

◇第22回柔道整復師国家試験(32):受験者数7,102人、合格者数5,349人、合格率75.3

必修問題については、配点を11点とし、全30問中、その得点が総点数の80%以上(24点以上)を合格、一般問題については、配点を11点とし、除外問題を除く198問中、その得点が総点数の60%以上(119点以上)を合格とし、必修問題及び一般問題のいずれも合格基準を満たしている者を合格とする。

◇第16回言語聴覚士国家試験(215):受験者数2,401人、合格者数1,779人、合格率74.1

配点を11点、合計200点満点とし、120点以上を合格とする。

 

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/goukaku.html
2014/03/27(木) 17:27

厚生労働省が保健師・助産師・看護師国家試験の合格発表

厚生労働省は、325日、213日・14日・16日に実施した第100回保健師国家試験・第97回助産師国家試験・第103回看護師国家試験の結果を発表しました。

 

◇第100回保健師国家試験:214日に11都道府県で実施

出願者数17,592(うち新卒者16,761)、受験者数17,308(新卒者16,555)、合格者数14,970(新卒者14,698)、合格率86.5(新卒者88.8)

◇第97回助産師国家試験:213日に11都道府県で実施

出願者数2,095(うち新卒者2,056)、受験者数2,079(新卒者2,042)、合格者数2,015(新卒者1,993)、合格率96.9(新卒者97.6)

◇第103回看護師国家試験:216日に11都道府県で実施

出願者数60,312(うち新卒者53,890)、受験者数58,891(新卒者52,914)、合格者数52,900(新卒者50,349)、合格率89.8(新卒者95.2)

 

<合格基準>

◇第100回保健師国家試験:一般問題を11(74点満点)、状況設定問題を12(70点満点)とし、総得点87点以上/144

◇第97回助産師国家試験:一般問題を11(75点満点)、状況設定問題を12(70点満点)とし、総得点87点以上/145

◇第103回看護師国家試験:必修問題及び一般問題を11点、状況設定問題を12点とし、(1)必修問題が40点以上/50点、(2)一般問題・状況設定問題が167点以上/250

(2)の基準は、公平を期すため、319日の追加試験を受験した者の216日試験の成績も含め、216日に看護師国家試験を受験した全ての受験者の得点に基づき算出しています。

 

http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/siken03_04_05/about.html
2014/03/25(火) 14:53

健康づくりのための睡眠指針2014を策定 厚生労働省

厚生労働省は、324日、第3回健康づくりのための睡眠指針の改定に関する検討会を開催し、「健康づくりのための睡眠指針2014()」を承認しました。

睡眠指針の改定は、①科学的根拠に基づいた指針とする、②ライフステージ・ライフスタイル別に記載する、③生活習慣病・こころの健康に関する記載を充実する、を要点とし、「健康づくりのための睡眠指針2014」は、「指針」「睡眠12箇条の解説」「参考資料」から構成され、「指針」では睡眠12箇条を提示、「睡眠12箇条の解説」では睡眠12箇条の内容について解説し、「参考資料」では睡眠12箇条の背景にある科学的根拠などを提示しています。

睡眠12箇条の内容は、第1条では総論を、第2条から第5条では睡眠に関する基本的な科学的知見を、第6条から第10条までは予防や保健指導の方法を、第11条から第12条までは早期発見のための要点について、主に指摘しています。

 

睡眠12箇条は、

1. 良い睡眠で、からだもこころも健康に。

2. 適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。

3. 良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。

4. 睡眠による休養感は、こころの健康に重要です。

5. 年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。

6. 良い睡眠のためには、健康づくりも重要です。

7. 若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ。

8. 勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。

9. 熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠。

10.    眠くなってから寝床に入り、起きる時間は遅らせない。

11.    いつもと違う睡眠には、要注意。

12.    眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000038164.html
2014/03/25(火) 12:25

薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いで通知 厚生労働省

厚生労働省は、319日、都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部()長宛てに、「薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱い」について通知を発し、24日に法令等データベースサービスに掲載しました。

医師以外の医療スタッフが実施することができる業務の内容については、「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(医政発04301号平成22430日医政局長通知)において整理されており、同通知では、薬剤師を積極的に活用することが可能な業務として、薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む)に対し、薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導等)を行うこと等をその具体例として示しています。

今般、在宅等での薬剤師の業務の現状等を踏まえ、服薬指導の一環として行う薬剤の使用方法に関する実技指導のうち、関係法令に照らし、薬剤師が実施できるものを整理しました。

 

今回、示されたのは「薬剤師が、調剤された外用剤の貼付、塗布又は噴射に関し、医学的な判断や技術を伴わない範囲での実技指導を行うこと」です。

 

通知では、「薬剤師が幹部に異常等を発見したときは、医師又は歯科医師へ速やかに連絡する」よう求めるとともに、衛生主管部()長に対して管下関係者への周知を要請しています。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

2014/03/25(火) 11:35

要指導医薬品の取り扱いで通知 厚生労働省

厚生労働省は、318日、都道府県知事・保健所設置市長・特別区長に対して、医薬食品局長名で、薬事法第36条の52項の「正当な理由」等について通知しました。

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(改正法)については、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」により、医薬品の販売業等に関する規制の見直しについては、平成26612日から施行することとされました。

改正法による改正後の薬事法(新法)36条の52項においては、要指導医薬品について、要指導医薬品を使用とする者以外の者に対して、正当な理由なく、販売・授与してはならない旨の規定が新設され、この「正当な理由」の認められる場合については、追ってその内容を通知することとしていました。

今般、改正法等の施行に伴い、この「正当な理由」が認められる場合の取扱いを含め、要指導医薬品の取扱いについて定め、改正法等の施行の日から適用することとしました。

「使用者本人への販売」については、原則として、要指導医薬品については、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(薬剤師等)が業務の用に供する目的で当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売する場合を除き、新法第36条の52項の規定に基づき、要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない、としており、「正当な理由」とは次の通りで、この場合においては、「要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して販売を行っても差し支えない」としています。

    大規模災害時等において、本人が薬局又は店舗を訪れることができない場合であって、医師等の受診が困難、かつ代替する医薬品が供給されない場合

    医学、歯学、薬学、看護学等の教育・研究のために、教育・研究機関に対し、当該機関の行う教育・研究に必要な要指導医薬品を販売する場合

    新法その他の法令に基づく試験検査のために、試験検査機関に対し、当該試験検査に必要な要指導医薬品を販売する場合

    医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の原材料とするために、これらの製造業者に対し、必要な要指導医薬品を販売する場合

    動物に使用するために、獣医療を受ける動物の飼育者に対し、獣医師が交付した指示書に基づき要指導医薬品を販売する場合

    その他①から⑤に準ずる場合

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html

2014/03/20(木) 16:08

薬局医薬品の取扱いで通知 厚生労働省

厚生労働省は、318日、都道府県知事・保健所設置市長・特別区長に対して、医薬食品局長名で、薬局医薬品の取扱いについて通知しました。

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(改正法)については、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」により、医薬品の販売業等に関する規制の見直しについては、平成26612日から施行することとされました。

改正法による改正後の薬事法(新法)36条の32項においては、薬局医薬品について、薬局医薬品を使用とする者以外の者に対して、正当な理由なく、販売・授与してはならない旨の規定が新設され、この「正当な理由」の認められる場合については、追ってその内容を通知することとしていました。

今般、改正法等の施行に伴い、この「正当な理由」が認められる場合の取扱いを含め、薬局医薬品の取扱いについて定め、改正法等の施行の日から適用することとしました。

なお、平成17330日付の「処方せん医薬品等の取扱いについて」は同日付で廃止します。

販売に関しては、「処方箋に基づく販売」と「使用者本人への販売」があり、薬局医薬品のうち、処方箋医薬品については、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(薬剤師等)が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売(授与を含む)する場合を除き、新法第49条第1項の規定に基づき、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない、としており、正当な理由なく、医師等からの処方箋を受けた者以外に対して処方箋医薬品を販売した場合については罰則が設けられていいます。「正当な理由」とは次の通りで、この場合においては、「医師等の処方箋なしに販売を行っても差し支えない」としています。

    大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合に、患者(患者の看護に当たっている者を含む)に対し、必要な処方箋医薬品を販売する場合

    地方自治体の実施する医薬品の備蓄のために、地方自治体に対し、備蓄に係る処方箋医薬品を販売する場合

    市町村が実施する予防接種のために、市町村に対し、予防接種に係る処方箋医薬品を販売する場合

    助産師が行う臨時応急の手当等のために、助産所の開設者に対し、臨時応急の手当等に必要な処方箋医薬品を販売する場合

    救命救急士が行う救急救命処置のために、救命救急士が配置されている消防署等の設置者に対し、救命救急処置に必要な処方箋医薬品を販売する場合

以下省略。

 

また、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」についても、「薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が原則」としています。

「使用者本人への販売」については、薬剤師等が業務の用に供する目的で当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売する場合を除き、新法第36条の32項の規定に基づき、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない、としており、処方箋医薬品と同様に「正当な理由」を示しています。

なお、薬局製造販売医薬品については、改正政令による改正後の薬事法施行令の規定により新法第3632項の規定は受けません。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
2014/03/20(木) 16:07

日本医師会が赤ひげ大賞決定

日本医師会は、319日の記者会見で「日本医師会 赤ひげ大賞」について発表しました。

「日本医師会 赤ひげ大賞」は、公益社団法人日本医師会と産経新聞社が主催となり、「地域の医療現場で長年にわたり、健康を中心に地域住民の生活を支えている医師にスポットを当てて顕彰すること」を目的として、ジャパンワクチン株式会社の特別協賛、厚生労働省、フジテレビジョン、BSフジの後援の下、平成24年に創設したものです。今回は第2回となります。

対象者は、日本医師会の会員及び都道府県医師会の会員で現役の医師。ただし、現職の都道府県医師会役員は除きます。原則として。70歳未満の方を優先します。

各都道府県医師会長が1名を推薦しますが、

推薦基準は、

・過疎の医療現場、特にへき地や辺地、離島などで住民を支えている医師

・障害を持った方や高齢者が安心して暮らせるような活動を行っている医師

 ・地域における学校保健活動、公衆衛生活動を通じ、特段に地域住民の健康管理を推進している医師

・医療環境整備や社会活動を通じてまちづくりへ貢献している医師

です。

なお、表彰式・レセプションは328日に帝国ホテルで行われます。

 

2回「日本医師会 赤ひげ大賞」受賞者

○北海道・下田憲氏(66)

○神奈川県・野村良彦氏(67)

○滋賀県・小鳥輝男氏(68)

○兵庫県・大岩香苗氏(55)

○島根県・白石吉彦氏(47)

 

http://www.med.or.jp/

2014/03/20(木) 12:31

第107回歯科医師国家試験合格発表 厚生労働省

厚生労働省は、318日、212日に8都道府県で実施した第107回歯科医師国家試験の合格発表を行いました。

出願者数は3,644人(うち新卒者2,656人)、受験者数が3,200(新卒者2,241)、合格者数は2,025(新卒者1,642)、合格率は63.3(新卒者73.3)です。

合格基準は、一般問題(必修問題を含む)11点、臨床実地問題を13点とし、(1)領域A(総論)67点以上/106点、(2)領域B(各論Ⅰ~Ⅲ)125点以上/185点、(3)領域C(各論Ⅳ~Ⅵ)125点以上/205点、(4)必修問題55点以上/68点です。

 

http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/siken02/about.html

2014/03/18(火) 16:29

第108回医師国家試験合格発表 厚生労働省

厚生労働省は、318日、2810日に12都道府県で実施した第108回医師国家試験の合格発表を行いました。

出願者数は8,849人(うち新卒者7,921人)、受験者数が8,632(新卒者7,749)、合格者数は7,820(新卒者7,275)、合格率は90.6(新卒者93.9)です。

合格基準は、一般問題を11点、臨床実地問題を13点とし、〔1〕必修問題については160点以上/200点、〔2〕必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題については、一般問題は130点以上/199点、臨床実地問題は397点以上/600点です。

 

http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/siken01/about.html

2014/03/18(火) 16:27

24年度地域保健・健康増進事業報告結果発表 厚生労働省

厚生労働省は、318日、「平成24年度地域保健・健康増進事業報告の結果」を発表しました。

「地域保健・健康増進事業報告」は、地域住民の健康の保持や増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握し、国や地方公共団体が今後実施する施策を効率的・効果的に推進するための基礎資料を得ることを目的に実施しています。報告の対象は、全国の保健所及び市区町村です。

調査結果のポイントは

1 妊娠届出をした者は1,079,339人で、「満11週以内(3月以内)」に届出をした者が980,556人と最も多く、その割合は届出者総数の90.8%を占めており、平成15年度の集計開始以来最も大きい。

2 保健所及び市区町村における人口10万あたりの常勤保健師数は、全国では19.2で、都道府県別にみると島根県が39.1と最も多くなっている。

3 市区町村が実施した肝炎ウイルス検診の受診者数は、「B型肝炎ウイルス検診」886,698人、「C型肝炎ウイルス検診」884,324人となっており、いずれも平成23年度に引き続き増加している。

 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/12/index.html
2014/03/18(火) 14:42