matsuda's blog

薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いで通知 厚生労働省

厚生労働省は、319日、都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部()長宛てに、「薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱い」について通知を発し、24日に法令等データベースサービスに掲載しました。

医師以外の医療スタッフが実施することができる業務の内容については、「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(医政発04301号平成22430日医政局長通知)において整理されており、同通知では、薬剤師を積極的に活用することが可能な業務として、薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む)に対し、薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導等)を行うこと等をその具体例として示しています。

今般、在宅等での薬剤師の業務の現状等を踏まえ、服薬指導の一環として行う薬剤の使用方法に関する実技指導のうち、関係法令に照らし、薬剤師が実施できるものを整理しました。

 

今回、示されたのは「薬剤師が、調剤された外用剤の貼付、塗布又は噴射に関し、医学的な判断や技術を伴わない範囲での実技指導を行うこと」です。

 

通知では、「薬剤師が幹部に異常等を発見したときは、医師又は歯科医師へ速やかに連絡する」よう求めるとともに、衛生主管部()長に対して管下関係者への周知を要請しています。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

2014/03/25(火) 11:35