matsuda's blog

2012年3月

企業活動と患者団体の関係の透明性 日本製薬工業協会がガイドライン策定

日本製薬工業協会は、314日、「企業活動と患者団体の関係の透明性ガイドライン」の策定を発表しました。

これは、会員会社の活動における患者団体との関係の透明性を確保することにより、その活動が患者団体の独立性を尊重する高い倫理性と相互理解を担保したうえで患者団体の活動・発展に寄与していることについて広く理解を得ることを目的としたもので、会員各社がガイドラインを参考に自社の「患者団体との関係の透明性に関する指針」を策定することや、患者団体の要件などを示し、指針に記載されることが望ましい項目として、(1)会員会社の姿勢、(2)公開方法を挙げ、会員会社は、直接的資金提供、間接的資金提供、会員会社からの依頼事項への謝礼等、労務提供を行った患者団体についてその内容を公開することとしており、2013年度分の資金提供等を2014年度から公開することとしています。

同協会では、策定に当たって、次の通りコメントを発表しています。

詳細は、協会のホームページからニュースリリースを検索すれば見ることができます。

 

「企業活動と患者団体の関係の透明性ガイドライン」の策定にあたって

 

研究開発型製薬企業の使命は、新薬の継続的な創出と安定的な供給を通じて、世界の医療と人々の健康に貢献し「患者参加型医療」の実践に寄与することです。

この使命を果たすため、会員各社には、新薬の創薬段階から市販後における医薬品の適正使用推進や安全対策に至るまで、医薬品と患者さんが関わるあらゆる場面において、患者さんやそのご家族のニーズや悩みを理解して対応していくことが求められています。このため、会員各社が患者さんやそのご家族の声を代表する患者団体と協議する機会が増えてきています。また、行政、医療界とともに、「患者の声」をより重視するようになり、行政当局の委員会や検討会に患者団体の代表者が委員として参画することも増えてきました。

このように患者団体の発言力・影響力が高まるなか、製薬企業は、患者団体との協働について、一般社会から正しい理解を得るために透明性を確保する必要性が増してきました。海外では、2007年に欧州製薬団体連合会が、製薬企業と患者団体との関係が倫理的かつ透明であるよう、「製薬業界と患者団体との関係に関する行動規範」を採択しています。

このような背景を踏まえ、日本製薬工業協会は、会員企業が患者団体に提供している金銭的支援等について、一定のルールの下に情報を開示することにより、一層の透明性を確保し、その活動が高い倫理性を担保したうえで患者団体の活動・発展に寄与していることについて広く理解を得ることが重要であると考え、「企業活動と患者団体の関係の透明性ガイドライン」を策定いたしました。

 

http://www.jpma.or.jp/

2012/03/21(水) 09:57

医師・歯科医師国家試験の合格発表 厚生労働省

厚生労働省は、319日、第106回医師国家試験と第105回歯科医師国家試験の合格発表を行いました。

 

106回医師国家試験(211~13日実施)

出願者8,785(新卒者7,806)、受験者8,521(新卒者7,590)、合格者7,688(新卒者7,129)、合格率90.2%(新卒者93.9%)

合格基準は、一般問題を11点、臨床実地問題を13点とし、(1)(4)のすべての合格基準を満たした者を合格とする。

(1)必修問題:160点以上/200

(2)必修問題を除いた一般問題:134点以上/200

(3)必修問題を除いた臨床実地問題:427点以上/600

(4)禁忌肢問題選択数:3問以下

 

105回歯科医師国家試験(24~5日実施)

出願者3,825(新卒者2,786)、受験者3,326(新卒者2,311)、合格者2,364(新卒者1,882)、合格率71.1%(新卒者81.4%)

合格基準は、一般問題(必修問題を含む)11点、臨床実地問題を13点とし、(1)(5)のすべての合格基準を満たした者を合格とする。

(1)領域A(総論・各論Ⅰ)82点以上/124

(2)領域B (各論Ⅱ・各論Ⅲ)130点以上/176

(3)領域C(各論Ⅳ・各論Ⅴ)128点以上/200

(4必修問題:56点以上/70

(5) 禁忌肢問題選択数:2問以下

 

http://www.mhlw.go.jp/

2012/03/19(月) 15:18

第一三共が認知症の疾患啓発活動を実施

第一三共は、317日から、認知症に関する疾患啓発活動「認知症の新しい治療が始まっています」を、テレビコマーシャル、ウェブサイトなどを通じて実施します。

認知症は、誰もがなる可能性のある病気です。高齢化が進む日本では、いまや85歳以上の4人に1人が認知症になっていると言われます。そのような方々に、認知症の治療の大切さ、治療の選択肢が増えていることなどを知っていただき、早期に治療を受け、認知症の方々とご家族が一緒に過ごす時間が少しでも長くなることを願い、このたび疾患啓発活動を開始することといたしました。

【テレビコマーシャル(CM)について】

認知症のおばあちゃん役に女優・樹木希林さんを迎え、誕生日ケーキを囲み、笑顔があふれる家族の幸せな時間を孫娘の視点で描いています。どうか家族の穏やかな時間がずっと長く続きますように。そんな願いをこめて、今回のCM「誕生日」編を作りました。

     放送予定:317日から放映

     放送地域:全国

【ウェブサイトについて】

アルツハイマー型認知症の症状や新しい治療、介護のサポートや相談窓口など、認知症に関するさまざまな情報を紹介し、理解を深めていただくサイトを開設します。

     タイトル:いっしょがいいね.com

     アドレス:http://www.isshogaiine.com

     開設期間:317日~930(予定)

 

http://www.daiichisankyo.co.jp/

2012/03/16(金) 17:00

TPP参加で反対の見解を発表 日本医師会

日本医師会は、314日の記者会見で、「TPP交渉参加についての日本医師会の見解‐最近の情勢を踏まえて‐」を発表しました。

 

TPP交渉参加に対する日本医師会の見解>

日本医師会はこれまで、政府が、TPPにおいて日本の公的医療保険制度を除外することを明言するよう求めてきた。しかしこのことについて政府からいまだ明確な回答はない。それどころか、日本医師会の懸念がますます強まっていることから、日本医師会は、あらためてTPP交渉参加に反対の立場を明確にすることとした。

最近の情勢

1.与党内でもTPP参加によって日本の公的医療保険が揺らぐという認識が強まっており、日本医師会の危機感が杞憂でないことが認められている。

2.野田総理大臣は総論で国民皆保険を守るとしているが、各論では迷いが見られる。

3.政府は、TPPの地方説明会(地域シンポジウム)を、必ずしも情報が十分でない中、節足ともいえるスピードで進めており、このままでは見切り発車されるおそれが出てきている。

 

 <なぜTPPそのものに反対か>

 日本医師会はこれまで、貿易の枠組みにまで意見する立場にないとの判断から、TPPという協定の枠組みそのものを否定しているわけではないと述べてきた。しかし、これまでの米国の要求、米韓FTA等の事例、TPP参加国の識者による意見等を踏まえ、日本医師会は、日本のTPP参加について全面的に反対する。

 最近の分析

 1.TPP協定交渉では、多くの分野で分野別議論が進んでいるとの情報がある。総論的に公的医療保険を俎上に上げないということになっても、金融サービスで公的医療保険に対する民間保険の参入、投資分野で株式会社の参入、知的財産分野で薬価や医療技術等が対象にならない確証はない。個別分野の規制改革が、蟻の一穴になるおそれがあることから、全体的にTPPを否定する必要がある。

 2.政府は、TPPは多国間交渉であり、米国の要求がそのまま通るわけではないとの見方である。しかし、そういった見方について、TPP参加交渉国から、さらには米国の識者からも楽観的であるとの指摘がある。日本医師会も、これまでに米国が行なってきた日本への市場化要求を再確認し、TPPで門戸を広げてはならないと判断した。

 

http://www.med.or.jp/

2012/03/16(金) 15:12

厚生労働省が4月からがん対策・健康増進課を設置

316日、厚生労働省組織令の一部を改正する政令が閣議決定されました。これにより、平成2441日から、厚生労働省健康局に「がん対策・健康増進課」を設置します。今回の課の設置は、省内の組織を再編して行うものです。これにより、がん対策や生活習慣病予防などをより強力に推進していく体制を確立します。

 

がん対策・健康増進課は、現在、健康局総務課に設置されているがん対策推進室、生活習慣病対策室、地域保健室、保健指導室を再編し、新たに課とするもので、約50名の体制で発足します。

これにより、

     がん対策の総合的かつ計画的な推進

     生活習慣病の予防などを目的とした栄養改善・食生活指導、保健指導

などの健康増進のための施策の確保

     地域保健対策の推進

など、施策相互の連携を図りながら、より強力に推進していく体制を確立します。

 

現在、策定に向けて準備を進めている「次期がん対策推進基本計画」、「次期国民健康づくり運動プラン(健康日本21)」については、相互に連携し、それぞれの計画に基づく取り組みがより充実したものとなるよう、努めていきます。

また、国際的にもがん、循環器疾患、糖尿病などの非感染性疾患(Non Communicable DiseasesNCD)に対する包括的な取り組みが求められているため、がん対策・健康増進課では、個人の自主的な予防策の実行に加えて、社会政策としての健康づくり対策を強化し、その実現に向けた施策を推進する方針です。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025ewy.html
2012/03/16(金) 14:06

BIファーマシストアワード2012グランプリを発表 日本ベーリンガーインゲルハイム

日本ベーリンガーインゲルハイムは、311日、「BIファーマシストアワード2012」の最終選考会を実施するとともに、グランプリ、準グランプリなど各賞の発表および表彰式を執り行いました。

BIファーマシストアワード」は、日々の薬剤師業務を通じて医薬品の適正使用や薬物治療に貢献する優れた取り組みを表彰するため、日本ベーリンガーインゲルハイムが20104月に創設した賞です。第2回目となる「BIファーマシストアワード2012」は、「薬剤師による医療連携の実践」をテーマに、薬剤師の取り組み・研究を広く募集しました。

BIファーマシストアワード2012」は、寄せられた39件の応募の中から一次審査を通過した10組が最終選考に進み、東京国際フォーラムで行われた最終選考会の結果、次の通り選ばれました。

グランプリ:「携帯型心電計を用いた薬局薬剤師によるQT延長薬のリスク管理」=ひくま薬局(浜松市)管理薬剤師篠崎幸喜

準グランプリ:「ハイリスク薬と新薬に焦点を当てた薬‐薬連携による副作用シグナル検出システムの構築」=山口大学医学部附属病院(宇部市)教授・薬剤部長古川裕之

       COPD(慢性閉塞性肺疾患)の早期発見と受診勧奨~医療連携及び禁煙指導も含めて~」=マミー薬局(大阪市)管理薬剤師小川きよみ

 表彰式では、グランプリ受賞者には50万円、準グランプリ受賞者には30万円の賞金、さらに賞状とトロフィーがそれぞれ贈呈されました。

 

http://www.boehringer-ingelheim.jp/
2012/03/15(木) 11:00

厚生労働省のホームページがスマートフォン対応に

厚生労働省では、スマートフォン向けの専用サイトを311日から新たに開設しました。

これは、急速に普及しているスマートフォン利用者の利便性や操作性の向上を図るためで、多くの情報を公開している厚生労働省のウェブサイトのうち、アクセス機会が多い一部のページについて、スマートフォンでの表示を最適化させたものです。

スマートフォンの利用者は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)にアクセスし、ページ上部のバナーをタップ(触れる)すると、次回以降は自動的にスマートフォン専用ページが表示されるようになります。

詳細は以下の通りです。

 

スマートフォンサイトの特長

1.利用者が求める情報を、わかりやすく、探しやすくします

  パソコンに比べ、表示する情報量が少ないスマートフォンでも、多くの情報を抱える厚生労働省サイトから必要な情報を見つけ出しやすく、使いやすいデザインとしています。

2.スマートフォン利用者の、操作性に配慮したページ構成とします

  シンプルなデザインとし、ボタンは押しやすさを考慮して余白を広めに取り、アイコンやテキストなどのリンク域を大きくして誤操作を防止する設計とし、操作性を高めています。

3.国民にとっての重要度、緊急性の高い情報提供を重視したページ構成とします

  「緊急情報」を画面上部の広いエリアで伝え、特に国民の関心の高い分野別の政策情報の入り口は、イラストやボタンの形状、タップ後のメニュー展開など工夫を凝らしています。

 

専用ページの対応範囲は、トップページと第2階層の主なニュース(「報道・広報、政策について」、「統計情報・白書、所管の法令等、申請・募集・情報公開」)で、第3階層以降は、従来通りパソコン向けページを閲覧する仕様です。

 

http://www.mhlw.go.jp/kaitei/

 

2012/03/12(月) 17:26

東日本大震災における活動報告書を公表 日本薬剤師会

日本薬剤師会は、39日、東日本大震災1周年を前に、東日本大震災における日本薬剤師会の活動報告書を取りまとめ、公表しました。被災3県を除く44都道府県薬剤師会より、実人数2,062人、延べ8,378人の薬剤師が被災地に出動し、支援活動を行ったことなどが報告されています。児玉孝会長は要旨次の通り述べています。

 

日本薬剤師会では、東日本大震災が発生した平成23311日当日、直ちに災害対策本部を立ち上げ、その後、都道府県薬剤師会との連携のもと、被災地における医薬品の安全・安心な供給と使用を確保するため、特に被害の大きかった岩手・宮城・福島の3県を中心に、約4ヵ月にわたり継続的に薬剤師の派遣を行いました。

今回の震災は、①被害が広域に及んだこと、②津波被害・原発被害により、避難者・避難所の数が膨大であったこと、③被災地の薬局・医療機関等も壊滅的な被害に遭い、被災地の薬剤師()のみでの支援活動は不可能であったことなどから、全国からの支援が必要な状況にありました。その一方で、①被災地域の地理的な特性、②広域にわたる道路・線路等の交通網の寸断、③ガソリン・水・食料品の不足などの悪条件が重なり、個人が自己責任において被災地に入り、支援活動を行うには大きな困難が伴うことも容易に想像できました。

そこで、日本薬剤師会では、全国の薬剤師が支援活動に参加しやすくなるよう、全国11ブロックを3つに分け、岩手・宮城・福島の3県別に支援する担当ブロックを定め、組織的に派遣・支援を行うスキーム(仕組み)を構築しました。その結果、震災発生後の4ヵ月で、被災3県を除く44都道府県薬剤師会より、実人数2,062人、延べ8,378人の薬剤師が被災地に出動し、支援活動を行いました。

各被災地で、薬剤師は薬剤師法第1条に明記されている「調剤」「医薬品の供給」「薬事衛生」というすべてを包括した活動を行いました。薬剤師の活動が被災地の皆様への医療支援のみならず、健康支援や生活環境の改善にまで寄与できました。

過去の阪神・淡路大震災や新潟県中越大震災においても、薬剤師による支援活動が行われましたが、これら過去の支援活動と比べ、①日本医師会や都道府県をはじめとする関係行政・団体と連携して活動を行ったこと、②薬剤師が医療チームの一員として、他の医療職と連携して災害医療に貢献できたこと、③過去の支援活動がボランティア活動であったのに対し、今回の薬剤師派遣は被災県からの要請に基づくものであったこと、④「お薬手帳」が医薬品の安全な使用に効果を挙げたこと、⑤多くの職域の薬剤師が参加したことなどは、意義が大きいと言えます。これらの薬剤師の活動は結果として、医療チームの医師等をはじめ、被災地の関係者やマスコミ等から高い評価をいただきました。

また、日本薬剤師会では、被災会員への義捐金の募集を行うとともに、地域薬局等の復興・復旧に向けた要望活動を関係各方面へ展開しました。皆様からお預かりした24,500万円余の義援金(諸外国薬剤師会からの222万円余を含む)は、本会からの見舞金と合わせ、被災県薬剤師会を通じて被災会員へお贈りいたしました。

今回ではこの程、このような東日本大震災における日本薬剤師会の活動記録を報告書として取りまとめました。今回の経験が、一つの糧として今後の薬剤師の災害活動に繋がれば幸いです。

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

2012/03/12(月) 10:29

特定健康診査・特定保健指導の実施状況を公表 厚生労働省

厚生労働省は、37日、平成22年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況(速報値)を公表しました。特定健康診査の実施率は43.3%となっています。

これは、平成20年度から、40歳から74歳までの被保険者と被扶養者を対象に、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健康診査・保健指導を実施することが医療保険者に義務付けられたことから、その実施状況について速報値として取りまとめたものです。保険者からの申告値をまとめた値で、今後、報告内容を精査した上で、平成22年度の確報値を公表する予定です。

実施状況結果のポイントは次の通りです。

 

1.特定健康診査の実施率

・特定健康診査の対象者数は約5,219万人(平成21年度確報値約5,221万人)、受診者数は約2,259万人(2,159万人)、実施率は43.3%(41.3%)

2.特定保健指導の実施率

・特定保健指導の対象者(特定健康診査の結果から、生活習慣の改善が必要とされた人を指します)数は約406万人(平成21年度確報値約409万人)、健診受診者に占める割合は18.0%(18.9%)

・特定保健指導の終了者数は約55.6万人(50.4万人)で、保健指導対象者に占める割合は13.7%(12.3%)

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024j2g.html

 

2012/03/09(金) 15:54

療養担当規則の一部改正で官報掲載 調剤ポイント禁止で

厚生労働省は35日付官報(号外第49)に厚生労働省令第二十六号を掲載しました。「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令」で、調剤ポイント禁止に関するものです。

改正は次の通りで、施行は4月一日ですが、「経済上の利益の提供による誘引の禁止」に関する改正は十月一日施行です。

 

(保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正)

 第二条の四の次に次の一条を加える。

 (経済上の利益の提供による誘引の禁止)

第二条の四の二 保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。

第五条の二第二項ただし書きを削り、同条第三項中「、正当な理由がある場合を除き」を削る。

 

(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正)

 第二条の三の次に次の一条を加える。

 (経済上の利益の提供による誘引の禁止)

第二条の三の二 保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。

第四条の二第二項ただし書きを削り、同条第三項中「、正当な理由がある場合を除き」を削る。

 

http://kanpou.npb.go.jp/

 

2012/03/08(木) 17:31