療養担当規則の一部改正で官報掲載 調剤ポイント禁止で
厚生労働省は3月5日付官報(号外第49号)に厚生労働省令第二十六号を掲載しました。「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令」で、調剤ポイント禁止に関するものです。
改正は次の通りで、施行は4月一日ですが、「経済上の利益の提供による誘引の禁止」に関する改正は十月一日施行です。
(保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正)
第二条の四の次に次の一条を加える。
(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
第二条の四の二 保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
第五条の二第二項ただし書きを削り、同条第三項中「、正当な理由がある場合を除き」を削る。
(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正)
第二条の三の次に次の一条を加える。
(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
第二条の三の二 保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
第四条の二第二項ただし書きを削り、同条第三項中「、正当な理由がある場合を除き」を削る。
2012/03/08(木) 17:31