matsuda's blog

2011年5月

日本薬剤師会がボランティア派遣状況発表

日本薬剤師会は、511日、ホームページにボランティア派遣状況調査(2)の集計結果を掲載しました。511日時点で、延べ派遣人数は4,417名に達しています。派遣先内訳は、宮城県2,576名、福島県1,259名、岩手県578名、茨城県4名です。自県内の対応は除いています。

 薬剤師の派遣状況は、実人数が1,470(薬剤師会1,149名、JMAT124名、自治体137名、その他60)、延べ人数が5,872(薬剤師会4,417名、JMAT521名、自治体675名、その他259)となっています。

 都道府県別派遣人数は、東京都が実人数112名、延べ人数536名、茨城県が実人数104名、延べ人数172名、長野県が実人数93名、延べ人数405名、山形県が実人数81名、延べ人数192名、兵庫県が実人数72名、延べ人数304名、福岡県が実人数57名、延べ人数226名、千葉県が実人数56名、延べ人数220名、神奈川県が実人数54名、延べ人数246名、大阪府が実人数52名、延べ人数255名、新潟県が実人数51名、延べ人数191名、などとなっています。

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

2011/05/13(金) 16:28

2012年度診療報酬・介護報酬同時改定で5項目を国に要請 日本医師会

日本医師会は、512日、記者会見で、2012年度の診療報酬・介護報酬同時改定について5項目を国に要請することを発表しました。

日本医師会は、国の政策や様々な問題・事象に対する見解や、新たな行動指針・活動計画・成果報告などを紹介するため、役員が報道各社に対して定例記者会見を行っており、ホームページで会見の内容や提出した資料を紹介していますが、512日の記者会見では、(1)2012年度の診療報酬・介護報酬同時改定に関する日医の方針、(2)地域医療再生基金の活用に関する要望、(3)文部科学省「福島県内の学校・校庭等の利用判断における暫定的な考え方」に対する日医の見解、について発表しました。

 この中で、「2012年度の診療報酬・介護報酬同時改定に関する日医の方針」、「地域医療再生基金の活用に関する要望」については次の通りです。

 

     2012年度の診療報酬・介護報酬同時改定についての日本医師会の申し入れ(要請)

 

日本医師会は、以下の5項目を国に対して要請する。

1.2012年度の診療報酬、介護報酬同時改定を見送ること。

2.今年度の医療経済実態調査、薬価調査・保険医療材料価格調査を中止すること。

3.介護報酬の改定は見送るが、介護保険料の決定のために必要なことは行なうこと。

4.不合理な診療報酬、介護報酬については、留意事項通知や施設基準要件の見直しなどを行なうこと。

5.必要な医療制度改革は別途行なうこと。

 

     東日本大震災からの地域医療再生に向けての日本医師会の要望―地域医療再生基金の活用について―

 

今回の東日本大震災による被災地の医療の再生、復興支援のためには、大規模な予算措置が求められる。日本医師会は、その一環として、地域医療再生基金の活用の見直しと、新たな基金の創設を要望する。

1.地域医療再生基金の柔軟な活用

(1)   被災地の県に対しては、交付上限額を超えて十分な財源を投入すること。

(2)   被災地の県においては、対象地域の医療圏に限定せず、また事業内容が限定されることなく、柔軟に個別の医療機関に対する復興支援に活用できるようにすること。

2.被災地の医療の復興と全国の医療機関の防災対策のための基金の創設

(1)   地域医療の確実な再生を図るため、相当の予算規模を確保し、かつ中長期的な期間にわたり活用できるようにすること。

(2)   被災地以外の都道府県においても、防災対策のために活用できるようにすること。

 

 要望には、「参考」として、地域医療再生基金の活用例―被災地の要望を踏まえた日本医師会の提案も示されています。

 

http://www.med.or.jp/
2011/05/13(金) 15:36

福祉医療機構が東日本大震災に係る災害復旧資金

独立行政法人福祉医療機構は、52日、平成23年度第1次補正予算成立に伴う東日本大震災に係る「災害復旧資金」について発表しました。

 福祉医療機構は、社会福祉・医療事業団の事業を継承し、平成15101日に福祉の増進と医療の普及向上を目的として設立された独立行政法人で、福祉施設や医療施設に対する融資や経営支援など福祉・医療に関する多種多様な商品・サービスを一体的に実施しています。

 東日本大震災に係る「災害復旧資金」等に関しては、被災した医療施設、薬局、社会福祉施設等の復旧の支援として、52日に成立した第1次補正予算で、貸付利率を一定期間無利子とし、融資率を100%とするなどの更なる優遇を行っております。

 厚生労働省医政局総務課では、52日、各都道府県、指定都市、中核市の衛生主管部局に対して、「独立行政法人福祉医療機構による医療施設等に対する融資について(平成23年度第一次補正予算における措置)」の事務連絡を発しました。

 事務連絡では、「今回の東日本大震災においては、医療施設、薬局等が全半壊する等の被害も多数発生しており、その復旧を図ることは喫緊の課題であります」として、福祉医療機構の医療貸付優遇措置について紹介、自治体に対して「被害に関する証明書の発行等、関係機関等に対する周知について、特段の配慮をお願いします」と要請しています。

 

東日本大震災に係る災害復旧資金(医療貸付)については、被災された医療関係施設の開設者であって、その旨が確認できる被害に関する証明書等(市町村長その他相当の機関が発行)の提出が可能な人を対象としています。

 貸付対象施設は病院、診療所、介護老人保健施設、医療従事者養成施設、助産所、指定訪問看護事業及び薬局((調剤部門に限る・新規追加)。貸付金の種類は建築資金、機械購入資金、長期運転資金で、融資率は100%(通常は70~80%)です。

建築資金については所要額の100%とし、他の資金についてはそれぞれ上限額の引き上げ等の措置を講じています。1,000万円まで無担保の融資が可能です。(建築資金は、通常は病院と介護老健が72,000万円、診療所が5億円となっています)

 機械購入資金は、病院が高額144,000万円(通常72,000万円)、一般2億円(通常はなし)、診療所が5,000万円(通常2,500万円)、介護老健が1億円(通常5,000万円)。長期運転資金は診療(介護)報酬の3か月分(通常は病院1,500万円、診療所300万円、介護老健1,000万円)です。

 償還期間(据置期間)については、建築資金に係る据置期間について最長5年間まで延長(従来は最長3年間)。また、機械購入資金(先進医療機器に係るものを含む)及び長期運転資金について償還期間と据置期間を延長しています。

 

http://hp.wam.go.jp/

 

2011/05/13(金) 12:42

学生・生徒のボランティア活動に関する単位付与で通知 東日本大震災で文部科学省や厚生労働省が

文部科学省初等中等教育局、同高等教育局、厚生労働省医政局、同健康局などは、511日、都道府県教育委員会や国公私立大学、都道府県医務主幹部局、地方厚生局健康福祉部などに対して、「東日本大震災に伴う各学校養成施設等における学生・生徒のボランティア活動に関する単位付与について」の事務連絡を発しました。

 この事務連絡の対象職種は看護師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士など21職種で、内容は次の通りです。

               ◇

今般の東日本大震災の発生に伴い、各学校養成施設等における学生・生徒のボランティア活動について、下記のとおり考えておりますので、各都道府県及び地方厚生局におかれましては、管内の学校養成施設等に対し、この旨周知いただきますようお願いいたします。

なお、国公私立の各大学に対しては、別途平成2341日付け23文科高第7号「東北地方太平洋沖地震に伴う学生のボランティア活動について(通知)」において周知を行ったものと同旨ですので、念のため申し添えます。

              記

ボランティア活動に関する単位付与について

各学校養成施設等の学生・生徒が行うボランティア活動が授業の目的と密接に関わる場合は、各学校養成施設等の判断により、ボランティア活動の実践を授業の一環として位置づけ、基礎分野の科目(準看護師養成所にあっては、基礎科目の「その他」の科目。理容師養成施設及び美容師養成施設にあっては、選択必修科目。保育士養成施設にあっては、教養科目)として単位を付与することとして差し支えない。

なお、各学校養成施設等においては、証明書を取得するなどして学生・生徒が行ったボランティア活動の把握をしておくこと。

 

因みに、41日付の「東北地方太平洋沖地震に伴う学生のボランティア活動について」の通知では、ボランティア活動のための就学上の配慮、ボランティア活動に関する安全確保及び情報提供について要請しています。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001btla.html

 

2011/05/11(水) 17:05

ハイリスク薬の薬学的管理指導でガイドライン第2版 日本薬剤師会

日本薬剤師会は、58日、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(2)を発表しました。

 現在、薬局・薬剤師には、従来の薬剤供給や調製を中心とした医薬品の管理者という役割に加えて、医薬品の適正使用や効果的な薬物治療への貢献、患者のQOLの向上を図るという新たな役割が求められています。

 また、薬剤師には、医薬品に関わるリスクマネジメントの観点から、患者の安全対策、特に副作用及び医薬品に関わる健康被害の防止に向けて、より具体的かつ積極的な取り組みが求まられています。特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)を使用する患者に対しては、個々の生活環境や療養状況に応じた適切な服薬管理や服薬支援を行うことが必要です。

 そこで、日本薬剤師会では、薬局・薬剤師向けに「ハイリスク薬」の薬学的管理指導を実施する上で必要な標準的な業務を示した「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(第1版)を策定しましたが、今般、その内容を充実させるため、改訂作業を行い、第2版を作成しました。

 第2版では、各薬剤の薬学的管理指導における注意事項について、共通する項目を「共通5項目」としてまとめ、これを基本として、患者が十分な自己管理が行えるよう教育・指導すること及びそのことの重要性について触れています。また、薬物動態学的な視点も取り入れました。さらに、現場でより一層活用されるよう、各薬剤の薬学的管理指導における注意事項の一覧表を添付しました。

 改訂に当たっては、日本病院薬剤師会薬剤業務委員会による「ハイリスク薬の薬剤管理指導に関する業務ガイドラインVer.2(平成221030)を参考にしています。

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

 

2011/05/11(水) 11:22

被災者に係る被保険者証等の提示で事務連絡 厚生労働省

厚生労働省保険局医療課は、52日、地方厚生()局医療課、都道府県民生主管部()国民健康保険主管課()、都道府県後期高齢者医療主管部()後期高齢者医療主管課()に対して、「東北地方太平洋沖地震及び長野北部の地震による被災者に係る被保険者証等の提示について」の事務連絡を発しました。

内容は次の通りです。

                 ◇

東北地方太平洋沖地震による被災に伴い、被保険者証等を紛失している場合等、被保険者証を保険医療機関等に提示できない場合には、氏名、生年月日等を申し立てることにより、受診できる取扱いとしてきたところ。(平成23311日厚生労働省保険局医療課事務連絡)今般、各保険者において、被保険者証等の再交付が随時行われることを踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしたので、その実施及び関係者に対する周知について遺漏なきを期されたい。

                 記

1.平成2371日以降は、保険医療機関等において、原則として通常どおり被保険者証等を提示することにより資格確認を行う取扱いとすること。

2.このため、各保険医療機関等においては、被保険者証等を紛失等した者に対し、速やかに加入している医療保険の保険者に連絡し、被保険者証等の再交付を受けるよう周知を図られたい。

3.各保険医療機関等においては、被災により被保険者証等を紛失した者が、71日以降も被保険者証等を提示せずに受診しようとした場合には、その氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(後日、診療報酬の請求に必要な事項について問い合わせることができるよう、必ず患者の連絡先も確認しておくこと)の申告を受けた上で受診できることとするが、速やかに被保険者証等の再交付を受けるよう周知するとともに、再交付後、保険者番号及び被保険者証等の記号・番号を必ず当該保険医療機関等に連絡するよう伝えること。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k.html

 

2011/05/10(火) 16:29

事前評価終了の適応外薬保険適用で発表 厚生労働省

厚生労働省保険局医療課は、59日、医療従事者に対して、公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について、428日現在の状況を発表しました。

 米英独仏では使用が認められていても、我が国では認められていない医薬品について、厚生労働省では、平成216月から8月まで、「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」において、学会や患者団体から、開発の要望を募りました。

 これにより要望があった適応外薬のうち、この会議で、薬事承認の申請について公知申請が適当とされたもので、その後、薬事・食品衛生審議会において公知申請の事前評価が終了したものについては、薬事承認上は適応外であっても、保険適用の対象となることとなりました。

公知申請とは、医薬品の有効性や安全性が医学薬学上公知であるとして、臨床試験の全部又は一部を新たに実施することなく承認申請を行っても差し支えないもので、また、適応外薬とは、医薬品としては薬事承認(保険適用)されているものの、特定の効能・効果等については、薬事承認されていないものを言います。

発表されているのは、この制度によって、保険適用とされている適応外薬の効能・効果等のリストで、シクロホスファミド水和物、ミコフェノール酸モフェチル、メチラポン、イマチニブメシル酸塩、オクトレオチド酢酸塩、カルボプラチン、トラスツズマブ(遺伝子組換え)、フルコナゾールなど28件について、要望提出者名、一般的名称、販売名、会社名、公知とされた効能・効果等の概要(今回の制度により薬事承認上、適応外であっても保険適用とするもの)、保険適用日、薬事承認日が示されています。

 詳細は下記アドレスで確認できます。

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/topics/110202-01.html

2011/05/10(火) 10:58

合格率は40.5% 管理栄養士国家試験

厚生労働省は、59日、第25回管理栄養士国家試験の合格発表を行いました。

今年の国家試験は、320日、東京都ほか7地区で実施されましたが、受験者総数19,923名のうち、合格者は8,067名で、合格率は40.5%でした。合格基準は、配点を11点とし、総合点120(60%)以上の者です。年次別では、平成21年が受験者23,744名、合格者6,877名、合格率29.0%22年が受験者25,047名、合格者8,058名、合格率32.2%となっています。

 なお、学校区分別合格者は、管理栄養士養成課程(新卒)が受験者数7,702名、合格者数6,320名、合格率82.1% 管理栄養士養成課程(既卒)が受験者数2,145名、合格者数320名、合格率14.9%、栄養士養成課程(既卒)が受験者数10,076名、合格者数1,427名、合格率14.2%です。

因みに、管理栄養士は、栄養士が行う仕事の中で、特に複雑かつ困難な仕事を担当するように栄養士法で規定されています。傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導、特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導などを行うことを業とする者です。例えば、病院や福祉施設などでの傷病者への栄養指導や給食管理など、特に医療の範囲に及ぶ栄養士業務で、入院設備を備えた病院には管理栄養士を置く義務があります。管理栄養士は医療の領域にまで踏み込んだ栄養指導が行えます。

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001a77e.html

 

2011/05/10(火) 10:49

日本は科学の歩みを止めない 東日本大震災で34学会が会長声明

日本化学会、日本薬学会など34学会(44万会員)は、東日本大震災について、427日、「日本は科学の歩みを止めない~学会は学生・若手と共に希望ある日本の未来を築く~」と題する会長声明を発表しました。

声明では、1.学生・若手研究者が勉学・研究の歩みを止めず未来に希望を持つための徹底的支援を行います、2.被災した大学施設、研究施設、大型科学研究室の早期復旧復興および教育研究体制の確立支援を行います、3.国内および国際的な原発災害風評被害を無くすため海外学会とも協力して正確な情報を発信します、と3つの提言を発表しています。

 要旨は次の通りです。

                   ◇

近代日本市場未曾有の東日本大震災とそれに続いた福島第一原子力発電所の事故により、今日の科学・技術の限界を痛感しております。しかし同時に、今こそ日本の復興・新生のために科学・技術による貢献が欠かせないと考え、我々、34学会(44万会員)は研究・技術コミュニティの総力を挙げて知恵と力を出す覚悟です。

大震災により、東北地方をはじめ東日本の大学および研究施設も大きなダメージを受けました。科学・技術は日本の根幹であり、資源に乏しい我が国においては高度な研究と人材が日本を支える礎です。この震災による大きな困難を克服し、さらに文化的で豊かな社会を創り出すためには、科学の前進は不可欠です。我々は、被災した大学施設や研究施設の早期復興および教育研究体制の確立支援を行い、科学・技術の歩みを続ける所存です。

とくに、これからの将来に夢膨らませ、日々努力を重ねていた大学生、大学院生、そして研究の道を歩み始めた若手研究者、とりわけ博士研究員(ポスドク)にとって、今回の震災は日常生活を奪うだけでなく勉学、研究の場を奪い、将来の夢までも失わせることになりかねません。我々、34学会会長は、日本の将来ある若者たちが日本を代表し世界の第一線で活躍することが、日本の復興及び持続ある社会の構築に欠かせないと考えます。我々は現状に鑑み、学生・博士研究員・若手研究者と共にある学会として、被災により勉学や研究活動に影響を受けた若者が勉学や研究の歩みを止めず、未来に希望を持ち活躍していくために、日本の全ての大学、研究施設のネットワークにより、学生・博士研究員・若手研究者への徹底的支援を行っていくことを表明します。既に私達は活動を始めていますが、こうした支援はなるべき早急にかつ継続的に行うことが必要であり、さらに強化し、国と協力しながら、被災した大学および研究室が1~2年間の間に勉学・研究を落ち着いてできる状態になるよう最大限の支援を行います。

福島第一原子力発電所放射性物質の漏出に対して、海外マスメディアの必ずしも正確でない報道にも影響されて国際的に放射性物質による汚染の風評被害が起きており、国民社会、研究・教育、産業等に様々な影響が出ております。多くの分野の専門家集団から構成される科学者コミュニティとしての各学会は一致協力して、これまでにも増して国内はもちろん各国学会とも協力し、海外の風評被害を抑えるための対応を図ることを表明します。

 

http://www.chemistry.or.jp/news/34seimei-201104.pdf

 

 

2011/05/06(金) 17:47

在宅患者薬剤管理指導料不正請求薬局に戒告 大阪市

大阪市は、426日、「在宅患者薬剤管理指導料の不正請求を行っていた薬局に対して戒告を行います」と発表しました。

大阪市では、市長をトップとする生活保護行政特別調査プロジェクトチームを設置し、生活保護制度の抜本的改革に向けた取組みなどを進めています。平成2111月に適正化推進チームを設置して以降、悪質な不正事案に対し、警察や弁護士との連携のもと、刑事告訴も辞さない厳正な対応を行っています。また、複数の区にまたがって活動している「貧困ビジネス」事業や不正受給に関する情報を適正化推進チームに集約し、全区で情報を共有しています。さらに、近隣の都市や指定都市とも情報交換を行い、自治体間で連携して生活保護の適正化に取組んでいます。

この中で、通院が困難でない者に対して、薬局が在宅患者薬剤管理指導料の算定を行っていた不正請求に関する案件について、平成23426日の第18回生活保護行政特別調査プロジェクトチーム委員会において、重大な過失により不当又は不正な診療報酬の請求を行っていたものと判断し、当該薬局に対し「戒告」を行うことを決定しました。また、在宅患者薬剤管理指導料として請求された208万円の返還も求めます。

なお、今回の事案について、指定薬局へ周知徹底を図るとともに、関係機関とも連携し再発防止に向けた啓発を行うこととしています。

 

発表資料によりますと、今回の事案の経緯は次の通りです。

(1)   保健福祉センターから、医療券未発行にも関わらずA医院及びその薬剤処方を受け持つB薬局から、Cアパートに入居する被保護者への訪問の算定があるレセプト請求が多数見つかり、実態を把握するために被保護者へのヒアリングを実施した。

(2)   Cアパートに入居する被保護者へのヒアリングについて

  ア 実施日:平成22624

  イ 面談者数:入居者57名、面談者30名、不在等27

  ウ 面談結果(B薬局に関する事項)

     Cアパートは6階建ての建物であるがエレベーターがなく階段も急であり、歩行に支障があるケースでは入居できない。面談でも通院困難と思われる被保護者は見受けられなかった。

     被保護者は「処方箋は医師から受取っていないが、薬局が薬をCアパートの管理人室に持ってきてくれ、それを自分で取りに行くか住人が配っている。薬剤師と会うことはほとんどない。」とのことだった。

 この結果から、通院困難でない者に対し在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している診療報酬の不正請求の疑義が深まったため生活保護法54条に基づく検査を行った。

 

 B薬局への立入検査は平成22716日に実施。その結果、薬学管理料(在宅患者訪問薬剤管理指導料)の算定根拠からみて、①患者は通院が困難な者とは認めがたい、②薬学的管理指導計画及び薬剤管理指導記録は、策定されたものの内容は不十分、③患家に「訪問」し「薬の指導」をしていない、ということから、次の方針を決めています。

 

・薬局Bに対し、「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36930日付け厚生省社会局長通知)における「重大な過失により不当又は不正な請求をおこなったもの」に該当することから、「戒告」を行う。

・経済的措置として、在宅患者訪問薬剤管理指導料の返還を求める。

平成212月~平成225月分 208万円

・今回の事案について指定薬局へ周知を図り、再発防止に向けた啓発を行う。

 

なお、A医院については大阪市外に所在しており、大阪市の生活保護指定医療機関ではなく処分は行えないが、大阪市より訪問診療関係分2800万円の返還請求を行っており、既に返還済みです。

 

 

http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/page/0000086801.html

 

2011/05/02(月) 17:15