被災者に係る被保険者証等の提示で事務連絡 厚生労働省
厚生労働省保険局医療課は、5月2日、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)、都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)に対して、「東北地方太平洋沖地震及び長野北部の地震による被災者に係る被保険者証等の提示について」の事務連絡を発しました。
内容は次の通りです。
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東北地方太平洋沖地震による被災に伴い、被保険者証等を紛失している場合等、被保険者証を保険医療機関等に提示できない場合には、氏名、生年月日等を申し立てることにより、受診できる取扱いとしてきたところ。(平成23年3月11日厚生労働省保険局医療課事務連絡)今般、各保険者において、被保険者証等の再交付が随時行われることを踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしたので、その実施及び関係者に対する周知について遺漏なきを期されたい。
記
1.平成23年7月1日以降は、保険医療機関等において、原則として通常どおり被保険者証等を提示することにより資格確認を行う取扱いとすること。
2.このため、各保険医療機関等においては、被保険者証等を紛失等した者に対し、速やかに加入している医療保険の保険者に連絡し、被保険者証等の再交付を受けるよう周知を図られたい。
3.各保険医療機関等においては、被災により被保険者証等を紛失した者が、7月1日以降も被保険者証等を提示せずに受診しようとした場合には、その氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(後日、診療報酬の請求に必要な事項について問い合わせることができるよう、必ず患者の連絡先も確認しておくこと)の申告を受けた上で受診できることとするが、速やかに被保険者証等の再交付を受けるよう周知するとともに、再交付後、保険者番号及び被保険者証等の記号・番号を必ず当該保険医療機関等に連絡するよう伝えること。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k.html