matsuda's blog

2013年1月

23年度保険医療機関等の指導・監査等の実施状況発表 厚生労働省

厚生労働省は、131日、「平成23年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況」について発表しました。

 

指導・監査等の実施件数は、個別指導3,955(対前年度比106件減)、適時調査2,274(対前年度比157件増)、監査161(対前年度比2件増)

取消等の状況は、保険医療機関等が45件(対前年度比23件増)、内訳は指定取消20件(対前年度比9件増)、指定取消相当25件(対前年度比14件増)。保険医等が34人(対前年度比14人増)、内訳は登録取消31人(対前年度比18人増)、登録取消相当3人(対前年度比4人減)。

 

保険医療機関等の指定取消処分(指定取消相当を含む)の原因(不正内容)を見ると、架空請求、付増請求、振替請求、二重請求がその殆んどを占めていますが、施設基準に関する虚偽の届出を原因とするものもありました。

指定取消処分(指定取消相当を含む)に係る端緒として保険者、医療機関従事者等、医療費通知に基づく被保険者等からの情報提供が26件と指定取消処分(指定取消相当を含む)件数の半数以上を占めています。

 

1.指導の実施状況

(1)個別指導

保険医療機関等:医科1,428件、歯科1,253件、薬局1,274件、合計3,955

保険医等:医科5,993人、歯科1,900人、薬局1,836人、合計9,729

(2)新規指定個別指導

保険医療機関等:医科2,039件、歯科1,390件、薬局2,205件、合計5,634

保険医等:医科2,297人、歯科1,607人、薬局3,052人、合計6,956

(3)集団的個別指導

保険医療機関等:医科4,742件、歯科5,043件、薬局3,769件、合計13,554

2.適時調査の実施状況

保険医療機関等:医科2,124件、歯科10件、薬局140件、合計2,274

3.監査の実施状況

保険医療機関等:医科100件、歯科45件、薬局16件、合計161

保険医等:医科225人、歯科96人、薬局39人、合計360

4.保険医療機関等の指定取消等及び保険医等の登録取消等の状況

保険医療機関等:

医科=指定取消6件、指定取消相当14件、合計20件、歯科=指定取消12件、指定取消相当9件、合計21件、薬局=指定取消2件、指定取消相当2件、合計4件、合計=指定取消20件、指定取消相当25件、合計45

保険医等:

医科=登録取消9人、登録取消相当1人、合計10人、歯科=登録取消19人、登録取消相当2人、合計21人、薬局=登録取消3人、登録取消相当0人、合計3人、合計=登録取消31人、登録取消相当3人、合計34

5.保険医療機関等の指定取消等に係る端緒

(1)保険者等からの情報提供:26(保険者、医療機関従事者等、医療費通知)

(2)その他:19

6.返戻金額の状況

返戻金額は829,401万円であった。

     指導による返還分:207,754万円(対前年度比65,352万円減)

     適時調査による返還分:558,133万円(対前年度比238,133万円増)

     監査による返還分:63,513万円(対前年度比97,778万円減)

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002srvj.html
2013/01/31(木) 15:42

医師・患者対象に鼻閉で意識調査 サノフィ

サノフィ株式会社は、アレルギー性鼻炎患者を診察する全国の医師300名および全国のアレルギー性鼻炎患者1,000名を対象に、「鼻閉」に関するアンケート調査を実施し、128日にその結果を発表しました。

調査対象は、医師は抗ヒスタミン薬を処方する12歳以上の患者を10名以上診察する医師300(内科系:開業医(99床以下)100名、耳鼻咽喉科系:開業医(99床以下)100名、専門医(100床以上)100)、患者は鼻閉症状のあるアレルギー性鼻炎で通院している患者1,000(16~19歳、20代、30代、40代、50代の男女各100)。調査は医師が511~15日、患者が413~19(スギ花粉飛散期直後)にインターネット調査により実施しました。

その結果、医師調査においては、アレルギー性鼻炎患者の約8(78%)が何らかの鼻閉症状を有することが明らかになりました。また、患者調査では、9割強(92.9%)の患者が鼻閉症状のため日常生活への支障を来し「困っている」としながら、その症状について自ら医師に伝えていない患者が約4(36.2%)で、また現状の治療法では鼻閉症状が緩和されていないとする患者も約8(78.0%)にのぼることが分かりました。

アレルギー性鼻炎は、有病率が全国民の30%を超え、今や国民病といわれる疾患です。生死に関わる症状ではないものの、患者の生活の質(QOL)を大きく損ない、労働生産性にも多大の影響を及ぼすことが問題視されています。アレルギー性鼻炎の3大症状は、くしゃみ、鼻汁、鼻閉ですが、なかでも鼻閉は非常に辛い症状でありながら、患者自身が治療の必要性に気付いていなかったり、現在の治療に満足していなかったりする実態が明らかになりました。

本調査を監修した医療法人財団順和会山王病院耳鼻咽喉科倉島一浩医師は次の通り述べています。

今回の患者調査により、鼻閉症状のメカニズムに対する患者の認知度や理解度は、くしゃみ・鼻汁よりも低いことが明らかになりました。これが服薬コンプライアンスの維持を難しいものにしているといえます。治療においても、約4割の患者が自ら鼻閉症状について医師に伝えていない現状が判明しましたが、この背景には、過去の経験から治療に期待を持たなくなったことや、治療に対する不信感や諦め感があると考えられます。さらに、『医師の治療』と『患者の治療に対する期待』とのギャップが生じていることも考えられ、医師による患者ニーズの聞き取りが十分に行われているとは言い難い現状が浮き彫りになりました。鼻閉治療効果の向上のためには、医師が患者に対して積極的に聞き取りを行い、患者の満足度を向上させる治療に取り組むことが重要になると考えられます。

 

http://www.sanofi.co.jp/l/jp/ja/index.jsp

2013/01/30(水) 15:18

日本イーライリリーが被災地支援団体を応援

日本イーライリリーは、128日、社内ウォークイベントを通じて被災地支援団体を応援。「福島県立医科大学被災支援義援金」、「ひょうごボランタリープラザ」への寄付を発表しました。社内ウォークイベントにて募った340万円(各団体に170万円)を寄付しました。

201210月に、東日本大震災の被災者を支援するため、ウォーク2kmにつき1,000円を会社がマッチング寄付をするという、社員対象のチャリティウォークイベントを2011年に引き続き実施しました。101日から21日までの3週間で延べ1,934名の社員が、総計6,608kmの距離を歩き、道中の清掃をするなどのコミュニティ活動もあわせて実施しました。

アルフォンゾ G.ズルエッタ代表執行役社長は 「社員の被災地を支援したいとの意識は非常に高く、全国の多くの社員がチームで、または個人で歩くことで、寄付を募ることができました。18年前に神戸本社が阪神淡路大震災を経験した企業として、被災地の皆様の心に寄り添った支援活動をできる限り応援したいと考えています」と述べています。

 

【福島県立医科大学被災支援義捐金について】

福島県立医科大学被災支援義援金は、2011311日に発生した東日本大震災後に設置された支援受付窓口です。義援金は、1)福島県立医科大学の教育・研究環境や附属病院機能の復旧、2)被災者・福島県民の不安払拭や安全・安心の確保、3)福島県立医科大学の今後の防災対策・防災体制の整備、の目的に沿った事業に活用されます。

【ひょうごボランタリープラザについて】

ひょうごボランタリープラザは兵庫県が県内の市民活動やNPOの活動を支援するために、平成14年に設置し、兵庫県社会福祉協議会が運営する団体です。18年前の阪神淡路大震災の経験と教訓をもとに、東日本大震災後は継続して被災地の支援を行っています。仮設住宅に閉じこもりがちな家族や高齢者世帯などの孤立化を防ぐための活動をはじめ様々な支援を実施しています。

 

https://www.lilly.co.jp/

2013/01/30(水) 10:54

調剤ポイントなど疑義解釈資料送付 厚生労働省

厚生労働省保険局医療課は、124日、地方厚生()局医療課、都道府県民生主管部()国民健康保険主管課()、都道府県後期高齢者医療主管部()後期高齢者医療主管課(部)に対して、疑義解釈資料-その11を送付しました。

これは、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第76号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成2435日保医発03051号)等により、平成2441日より実施することとしているところですが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を取りまとめ、送付したものです。

照会は、医科診療報酬点数表関係で検査、注射、手術、病理診断など9項目とその他「保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供」で、「保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供」は次の通りです。

 

【保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供保】

 

()保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付与に関して、平成24101日より、専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイント付与を認めないことが原則されているが、現在においても従前と同様に1%程度のポイント付与を行っている事例について、どのように指導すれば良いか。

(「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24914日保医発0914号第1号)、「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供についての留意事項」(平成24914日事務連絡)関係)

 

()当該事例については、保険薬局に対し、今般の調剤一部負担金に対するポイント付与の原則禁止の趣旨について理解を得るよう努めていただきたい。

また、平成24914日付け事務連絡で示しているとおり、クレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる調剤一部負担金の支払いに生じるポイントの付与の取扱いの検討を行うまでの間は、経済上の利益の提供による誘引につながっていると思われる事例等への指導を中心に行っていただきたい。

具体的には、例えば

     ポイント付与を行っている旨の宣伝、広告を行っている事例

     特定の曜日などに限りポイント付与率を上げている事例

などへの指導を中心としていただきたい
2013/01/29(火) 16:17

24年度診療報酬改定の結果検証特別調査承認 中医協

中央社会保険医療協議会の第236回総会は、123日に開催され、平成24年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成25年度調査)の実施について、当日の検証部会で承認した調査項目・内容などを承認しました。

調査項目は、(1)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善についての状況調査-病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の勤務体制の改善等の取組に係るさらなる措置についての効果の影響調査、チーム医療に関する評価後の役割分担の状況や医療内容の変化の状況調査、(2)歯科医師等による周術期等の口腔機能の管理に係る評価についての影響調査、(3)慢性期精神入院医療や地域の精神医療、若年認知症を含む認知症に係る医療の状況調査、(4)維持期リハビリテーション及び廃用症候群に対する脳血管疾患等リハビリテーションなど疾患別リハビリテーションに関する実施状況調査、(5)後発医薬品の使用状況調査です。

調査スケジュールは、4月に調査機関を選定し事業開始、7月に調査を開始し、8月に調査票回収、集計、分析、9月に調査検討委員会における調査結果(速報版)の検討、9月中旬から10月上旬に報告書(速報版)の承認を行い、平成263月に調査結果(本報告案)を取りまとめ、5月の検証部会で本報告案の検討、承認、総会で報告が行われる予定です。

この中で、後発医薬品の使用状況調査は、一般名処方による医療機関の処方状況や、それに伴う保険薬局における後発医薬品の調剤状況、また、後発医薬品調剤の評価による後発医薬品の調剤状況の変化等について検証を行います。

調査客体は保険薬局、保険医療機関及び患者で、具体的な抽出方法及び客体数は調査検討委員会で決定しますが、平成24年度調査における客体数(カッコ内は回収状況)は、○保険薬局:2,500施設(44.5%)、○保険医療機関:病院1,500施設(21.2%)、診療所2,000施設(25.3%)、○医師(保険医療機関調査の対象となった病院に勤務する外来担当の医師、1施設につき診療科の異なる2人):3,000(15.3%)、○患者(調査日に保険薬局に来局した患者、1施設最大2)5,000(26.6%)となっています。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002sf71.html

2013/01/25(金) 10:28

患者団体との協働に関するガイドライン 日本製薬工業協会が策定

日本製薬工業協会は、116日の総会において、「患者団体との協働に関するガイドライン」を策定し、41日から実施することを決定しました。

内容は次の通りです。

 

製薬企業の使命は、優れた医薬品を開発・供給することにより、世界の人々の福祉と医療の向上に貢献し、健康で質の高い生活の実現に寄与することです。このためには、患者さんの求めるニーズや悩みを理解することが必要となっており、患者団体との積極的かつ継続的な協働の機会が増えてきました。

会員会社は、患者団体とのあらゆる協働において、高い倫理観を持ち、患者団体の独立性を尊重します。また、患者団体との協働の目的と内容について十分に相互理解するよう努めます。このため、「患者団体との協働に関するガイドライン」を下記のとおり策定しました。患者団体と協働する会員会社は、本ガイドラインを参考に自社の指針を策定し、自社における行動基準とします。

             記

1.相互理解

会員会社は、患者団体との協働を、それぞれの見解や判断を尊重した相互理解のもとに行います。

2.信頼関係の構築

会員会社は、患者団体と対等な関係で信頼関係を構築し、共通の目的の実現に向けてそれぞれの役割を果たします。

3.患者団体の独立性の尊重

会員会社は、患者団体の独立性を尊重します。

4.透明性の確保

会員会社は、金銭的支援等についてその情報を公開し、透明性

確保します。

5.書面による合意

会員会社は、患者団体との協働における活動項目や資金提供等については、その目的・内容等について、書面による合意を交わし、記録に残します。

6.製品の広告・宣伝の禁止

会員会社は、患者団体に対し、医療用医薬品の広告・宣伝を

行いません。

7.影響力行使の禁止

会員会社は、患者団体に対し、企業の利益のために患者団体の出版物の内容、発言等に影響力を行使することは行いません。

8.資金源の多様性の推奨

会員会社は、単独の支援者となることを条件とする支援は行いません。患者団体が活動のための資金を複数の提供元から調達することを推奨します。

9.適正な支援

会員会社は、患者団体に対する支援にあたってはその目的に相応しい会場および開催地とするなど、適正に支援を行います。

 

 

詳細は、製薬協ホームページのニュースリリースで見ることができます。

 

http://www.jpma.or.jp/

2013/01/18(金) 12:45

コード・オブ・プラクティスを策定 日本製薬工業協会

日本製薬工業協会は、116日の総会において、「製薬協コード・オブ・プラクティス」を策定し、41日から実施することを決定しました。

 

日本製薬工業協会(製薬協)は、従来の医療関係者、医療機関等に対するプロモーション活動に限定された行動基準である「医療用医薬品プロモーションコード」を発展させ、会員会社のすべての役員・従業員と、研究者、医療関係者、患者団体等との交流を対象とした「製薬協コード・オブ・プラクティス」(製薬協コード)20131月に策定し、同年4月から実施することとしました。

会員会社は、その活動においては常に高い倫理性と透明性を確保し、研究者、医療関係者、患者団体等との交流に対する説明責任を果たし、社会の信頼に応えていかなければならず、製薬協コードに基づき、「自社コード」を策定し、自社の行動規範とすることとしています。

 

製薬協コード策定の直接的な契機は、昨年行われた製薬協が属する国際製薬団体連合会(IFPMA)における「IFPMA医薬品マーケティングコード」から「IFPMAコード・オブ・プラクティス」への改定にありますが、2011年の「企業活動と医療機関等との関係の透明性ガイドライン」の策定、2012年の「企業活動と患者団体の関係の透明性ガイドライン」の策定等、従来のプロモーション活動にとどまらず広く製薬企業と各ステークホルダーの皆様との交流についての指針を策定してきたところです。

今回の製薬協コードの内容はこれらの指針等も反映したものとなっており、その概要は以下の通りです。

 

製薬協会員会社は、生命関連産業として公的医療保険制度のもとでその企業活動が行われていることに鑑み、4つの理念を遵守する製薬企業としての基本的責務を掲げています。また、次に経営トップの責務として5項目を実行するとしています。

3章の企業活動の原則においては、医療関係者・医療機関等に対するプロモーション活動のみならず、それ以外の企業活動についても、すべての役員・従業員に対する自社コードを具体的に規定し、遵守するとして、1.試験・研究活動、2.情報発信活動、3.患者団体との協働、4.卸売業者との関係、5.国外における活動を規定しています。試験・研究活動の透明性および患者団体との協働はIFPMAコードに準じていますが、情報発信活動と卸売業者との関係は、製薬協コード独自のものでIFPMAコードよりも範囲を広げています。近年進展が目覚しいソーシャルメディア等の活用など、プロモーションを目的とする情報活動はプロモーションコードの適用を受けることは当然のことながら、プロモーションを目的としない情報発信活動についても不適切な活動とならないよう、企画段階から内容の精査を行う等の対応が必要である、としています。また、卸売業者との関係については、公的医療保険制度下の取引であることを考慮し、他産業以上に高い倫理性、透明性が確保された関係であることが求められていることから、医療関係者との関係だけでなく、卸売業者に対して金銭類、物品、飲食等を提供する場合や、これらの提供を受ける場合について、自ら基準を策定し遵守する、としています。

なお、医療関係者・医療機関等の対するプロモーション活動は、従来の「医療用医薬品プロモーションコード」に若干の修正を加え、「第二編」で規定しています。

 

 

詳細は、製薬協ホームページのニュースリリースで見ることができます。

 

http://www.jpma.or.jp/
2013/01/18(金) 12:03

一般用医薬品のインターネット販売に関する最高裁判決で見解 日本薬剤師会

日本薬剤師会は、111日、一般用医薬品販売会社がインターネット販売する権利の確認などを求めて国を訴えていた裁判の上告審判決が、最高裁判所第二小法廷で下されたことを受け、次の通り見解を発表しました。

 

医薬品のインターネット販売訴訟(最高裁判決)について

 

一般用医薬品のインターネット販売事業者が、第1類・第2類医薬品の郵便等販売を行う権利の確認等を求めた裁判について、東京高等裁判所がこれを認める判決に対して国が最高裁判所に上告していましたが、本日、最高裁判所においてこれを棄却する旨の判決が下されたとの発表がありました。

 

インターネットによる医薬品の販売は匿名性が高く、国民の安全および医薬品の適正な選択・使用を揺るがしかねないと考えられ、また、海外においてはインターネットによる偽造医薬品の販売が蔓延しており、世界的な問題となっています。

そのため、これまで日本薬剤師会としては、利便性よりも安全性を重視し、インターネットによる医薬品販売には反対してきたところであり、今回の最高裁判決は誠に遺憾と言わざるを得ません。

 

今回の最高裁判決を受けて、今後、厚生労働省において何らかの対応が図られることになると思われますが、薬剤師等との対面による相談・説明の上で購入・使用することが重要であることは言うまでもありません。

日本薬剤師会としては、薬事法の趣旨を踏まえた対応を堅持しつつ、今後もより一層、国民の安全確保ならびに医薬品の適正使用に努めていく所存です。

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

2013/01/16(水) 18:10

7ワクチンの定期接種化を求め署名活動実施 日本医師会

日本医師会は、19日の記者会見で、7ワクチンの定期接種化を求める署名活動の実施を発表しました。

日本医師会横倉義武会長と予防接種推進専門協議会岩田敏委員長の連名による趣意書は次の通りです。

 

わが国では、子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、おたふくかぜ、成人用肺炎球菌、B型肝炎などのワクチンは任意接種であり、日本の予防接種政策は世界から大きく遅れているのが実情です。

厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会において平成24523日に取りまとめられた「予防接種制度の見直しについて(第二次提言)」では、「医学的・科学的観点からは、7ワクチン(子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、おたふくかぜ、成人用肺炎球菌、B型肝炎)について、広く接種を促進していくことが望ましい。」とされています。

ワクチンで防ぐことができる病気(VPDVaccine Preventable Diseases)からひとりでも多くのひとを救うために、予防接種法を改正し、地域間や経済的格差なく、希望するすべてのひとが定期接種でこれらのワクチン接種が受けられる制度を早期に実現させる必要があります。

日本医師会と予防接種推進専門協議会は、7つのワクチンの定期接種化に向け、速やかな予防接種法の改正の実現のため署名活動を行うことといたしました。

国民の皆様にも広くこの活動の趣旨をご理解いただき、ひとりでも多くの方にご署名賜り、国への働きかけの力とさせていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

http://www.med.or.jp/

2013/01/11(金) 12:07

医学関連COI問題協議会設置 日本医師会

日本医師会は、19日の定例記者会見で「医学関連COI問題協議会」の設置について発表しました。

 

1.設置目的

20113月、日本製薬工業協会は、「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」を公表した。これに沿って、同協会傘下の各製薬会社は透明性指針を策定し、2013年度からは、前年の各社の「学術研究助成費」や「原稿執筆料等」が供与先名とともに、各社のホームページ上に公開されることになった。

とりわけ、「原稿執筆料等」については、講師、監修者、執筆者等の個人名が金額と共に公開されることから、医師と製薬企業との関係について社会からの疑惑を誘引し、医師が言われなき誹謗・中傷を受けるなどの弊害がもたらされることが危惧されている。結果として、わが国の医学研究・臨床研究における産学連携に少なからず影響を与える可能性も否定できない。

この透明性ガイドラインの運用・施行を機に、医療界と製薬企業側が一堂に会し、医師と製薬企業の望ましいあり方について、あらためて意見を交換する場として、本協議会を設置する。

2.協議会座長

高久 史麿(日本医学会長)

3.構成員(各団体から2名)

・日本医学会

曽根 三郎(JA高知病院長・徳島大学名誉教授)

加来 浩平(川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科教授)

・全国医学部長・病院長会議

玉置 俊晃(徳島大学医学部長)

宮坂 信之(東京医科歯科大学医学部付属病院長)

・日本製薬工業協会

仲谷 博明(日本製薬工業協会専務理事)

川邊   (   同   参与)

・日本医師会

石原   (日医総研研究担当副所長)

藤田 直孝(宮城県医師会常任理事)

 

http://www.med.or.jp/

2013/01/11(金) 11:33