近畿厚生局麻薬取締部、大阪府警察本部薬物対策課及び大阪府は、7月23日、3機関合同で府内の危険ドラッグの販売店舗に対して、一斉立ち入り調査を実施しました。
危険ドラッグには、麻薬、向精神薬等と同様の多幸感、快感等の効果を期待されるような成分が認められ、危険ドラッグの使用によると思われる犯罪や重大な交通事故が後を絶たず、深刻な社会問題となっています。
このような事態を踏まえ、保健衛生上の危害発生を未然に防止する観点から、危険ドラッグ販売店舗に対して、販売を自粛するよう警告を行ったものです。
対象店舗は、大阪府薬務課で把握している府内に所在する危険ドラッグ販売店40店舗で、30店舗に立ち入りを実施し、危険ドラッグの販売を自粛するよう、厚生労働省近畿厚生局麻薬取締部捜査企画情報課長、大阪府警察本部刑事部薬物対策課長、大阪府健康医療部薬務課長の連名による警告書を手交しました。立ち入りができなかった10店舗に対しても、郵送により警告書を交付予定です。
<警告書>
危険ドラッグは、麻薬、向精神薬等と同様に多幸感、快感等の効果を期待して摂取されるにもかかわらず、麻薬等に指定された成分を含有していないことを理由に、「合法ドラッグ」などと称して販売されている。
しかし、危険ドラッグから、麻薬、向精神薬、指定薬物などの規制薬物が検出された製品が認められており、また、危険ドラッグの使用によると思われる犯罪や重大な交通事故が後を絶たず、深刻な社会問題となっている。
このような事態を踏まえ、大阪府民の健康を守り、保健衛生上の危害発生を未然に防ぐ観点から、危険ドラッグを取り扱う貴店に対して、下記事項を確認し、危険ドラッグの販売を自粛するよう警告する。
1.危険ドラッグの一部には、麻薬、向精神薬、指定薬物などの規制薬物が検出されていること及び健康被害事例が発生していることから、貴店で取り扱う製品に違法なものが含まれうること。
2.危険ドラッグの一部には、麻薬、向精神薬、指定薬物などに該当しないが、薬事法に基づく医薬品成分に該当する物質を含むおそれがあること。
3.上記1及び2を踏まえ、規制薬物又は規制薬物に似せて作られた物質が含まれている製品の販売を自粛すること。
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=17040
2014/07/29(火) 15:09
日本医師会は、7月23日の定例記者会見で、「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針(案)」及び「医療機関における携帯電話等の使用に関する報告書(案)」に関する電波環境協議会の意見募集に対しての意見を発表、ホームページでも公表しました。
・医療機関において医療安全の確保は使命である。当然、現場で使用されている医用電気機器についても安全な使用を求められる。しかし現実には各医用電気機器メーカーと医療従事者の情報格差は非常に大きく、この関係は一般的な意味での消費者と生産者の関係と同等であると考えられる。
したがって、各医用電気機器メーカーには、患者、医療機関等に対する最大限の配慮が求められることは当然であり、リスク情報の提供や適切な注意喚起、医用電気機器の電磁的体制の向上等の正当なニーズに応える責務がある。
・本会は本指針の内容は最大限遵守されるべきものと考えるが、現実的にEMC管理者の設置、検討体制の構築が可能な医療機関等はごく一部であると考えられる。
万が一、本指針への対応が難しい多くの医療機関等において携帯電話等の使用に関して重大な事故が発生した場合、本指針の存在を理由に過度の負担が生じないよう、周知・運用の際には十分に注意をすべきである。
・今後、本指針をもとに厚生労働省から医療機関等に対して通知等が出される際には、十分に厚生労働省と連携し、「医療機関における携帯電話等の使用に関する作業部会」に参加した医療関係団体をはじめ、広く医療界から意見を聞いた上で混乱が生じないよう努力すべきである。
・携帯電話、無線通信機器の世界は日進月歩で状況が変わっていくことが予想される。本指針や報告書の内容も、急速に陳腐化してしまうことは十分に考えられる。
そうした時に柔軟にアップデートしていけるような内容、検討体制の構築が求められる。
http://www.med.or.jp/
2014/07/29(火) 10:36
日本医師会は、7月23日の定例記者会見で、日本人間ドック学会および健康保険組合連合会が公表した「新たな健診の基本検査の基準範囲」に対する日本医師会・日本医学会の見解の補足を発表しました。
内容は次の通りです。
本年4月、日本人間ドック学会(人間ドック学会)および健康保険組合連合会(健保連)が公表した「新たな健診の基本検査の基準範囲」に関しては、新聞、テレビをはじめ多くのメディアがとり上げた。残念ながら医療現場に混乱が生じたことに対して、日本医師会・日本医学会としての見解を本年5月21日に示した。その後も、本件に関して、広く正しい理解が得られたとは考えられず、改めて、ここに補足の見解を示す。
通常、検査の「基準値」と言われているものには「基準範囲」と「臨床判断値」があるが、この両者は意味するところが全く違っており、明確に区別すべきものである。
今回、人間ドック学会・健保連が公表したのは「基準範囲」であり、これは、多くの健常人から得られた検査値を多数集めて、その分布の中央95%を含む数値範囲を統計学的に算出したものである。従って、基準範囲は、検査結果を評価する際の物差しとなる数値と考えてよいが、疾病の診断、将来の疾病発症の予測、治療の目標などの目的に使用することは難しい。
一方、各種専門学会等により提唱されている診断基準の中で用いられている検査の基準値は「臨床判断値」である。例えば、日本動脈硬化学会の脂質異常症の診断基準に記載されているものなどがその代表であり、これは、疫学的調査研究に基づいて将来の虚血性心疾患の発症が予測され、予防医学的な対応が要求される検査の閾値、つまり、予防医学的閾値という代表的な臨床判断値である。
以上のように、基準範囲と臨床判断値は全く異なる概念から生まれた数値であり、基準範囲(の上限値・下限値)と臨床判断値は異なるのが当然である。そして、疾病の診断、将来の疾病発症の予測、治療の目標に用いられるべきは臨床判断値である。
各メディアに対しては、このことを十分に理解したうえで適切な報道をお願いするとともに、人間ドック学会・健保連に対しても、この理解を世間に周知していただく努力をお願いしたい。
http://www.med.or.jp/
2014/07/29(火) 09:55
政府の健康・医療戦略推進本部は、7月22日に第2回本部会議を開催し、「健康・医療戦略」、「医療分野研究開発推進計画」、「平成27年度医療分野の研究開発関連予算等の資源配分方針」及び「日本医療研究開発機構の業務運営の基本方針」について議論し取りまとめました。今後、10年間程度を視野に入れた平成26年度からの5年間を対象としています。
「健康・医療戦略」の概要は、○世界に先駆けて超高齢社会を迎える我が国にあって、課題解決先進国として、健康長寿社会の形成に向け、世界最先端の医療技術・サービスを実現し、健康寿命をさらに伸ばすことが重要、○健康長寿社会の形成に資する新たな産業活動の創出やこれらの産業の海外における展開を促進することにより、海外における医療の質の向上にも寄与しつつ、これらの産業を戦略産業として育成し、我が国経済の成長に寄与できる、世界でも類を見ない安心と安全を前提とした医療福祉先進国として世界に拡げていくことが重要である、としています。
◇総論
1)健康・医療戦略の位置付け、2)健康・医療戦略の基本理念、3)健康・医療戦略の対象期間を挙げ、
◇各論
(1)世界最高水準の医療の提供に資する医療分野の研究開発等に関する施策として、「基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発を推進し、その成果の円滑な実用化により、世界最高水準の医療の提供に寄与。これにより医薬品、医療機器等及び医療技術関連分野における産業競争力の向上を目指すとともに、医療の国際連携や国際貢献を推進。また、健康・医療戦略推進法第18条に基づき、本戦略に即して、施策の基本的な方針や政府が集中的かつ計画的に講ずべき施策等を定めた医療分野研究開発推進計画を作成し、これに基づき医療分野の研究開発を推進。」とし、
(2)健康・医療に関する新産業創出及び国際展開の促進等に関する施策として、「我が国の医薬品、医療機器等及び医療技術並びに医療サービスの発展には、国内外の具体的な需要に応える市場が必要。国内においては、世界最先端の質の高い医療の実現に加え、疾病予防、慢性期の生活支援等を念頭に置いた公的保険外の新しいヘルスケアサービスの市場を創出。また、新しい医薬品、医療機器等及び医療技術並びに医療サービスや新しいヘルスケアサービスの海外展開を図ることで、国際的医療協力を図りつつ、国外の市場も開拓。」
(3)健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する教育の振興・人材の確保等に関する施策」として、「健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出の推進に必要な臨床研究コーディネーター等の臨床研究及び治験の効率的な推進に必要な人材等や、医療分野のニーズをビジネスとマッチングできるイノベーション人材等の専門的人材の確保、育成の推進。医療分野の研究開発の重要性に対する国民の関心と理解を深めるような教育や学習の振興、広報活動の充実等。」
(4)世界最先端の医療の実現のための医療・介護・健康に関するデジタル化・ICT化に関する施策として、「効率的で質の高い医療サービスの実現を図るとともに、日本の医療そのものが新しい医薬品、医療機器等及び医療技術並びに医療サービスを生み出す世界最先端の知的基盤となるために、①医療等の現場の高度なデジタル化の推進、②医療等の現場から収集された多様なデータが標準化等を通じ関係者間で共有できる全体的なデジタル基盤の構築、③当該デジタル基盤を医療行政の効率化、医療サービス等の高度化及び研究の促進などに利活用、④マイナンバーなどの番号制度基盤や医療情報の活用に係るルールや仕組みを作成。」
◇施策の推進
(1)健康・医療戦略(健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出)の推進体制、(2)関係者の役割及び相互の連携・協力、(3)健康・医療戦略に基づく施策の推進
「達成すべき成果目標」
1)世界最高水準の医療の提供に資する医療分野の研究開発等に関する施策で、医薬品創出、医療機器開発、革新的な医療技術創出拠点、再生医療、オーダーメイド・ゲノム医療、疾患に対応した研究「がん」「精神・神経疾患」「新興・再興感染症」「難病」、2)健康・医療に関する新産業創出及び海外展開の促進等に関する施策、3)健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する教育の振興・人材の確保等に関する施策、4)世界最先端の医療の実現のための医療・介護・健康に関するデジタル化・ICT化に関する施策
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/suisin_dai2/gijisidai.html
2014/07/24(木) 15:07
日本医師会は、7月18日、第33回「心に残る医療」体験記の募集を発表しました。
「心に残る医療」体験記コンクールは、「忘れられないお医者さん、優しかった看護師さん、助け合った家族、介護で出会った人々-つらい中でも、人との触れ合いが支えになった時もあったはず。あなただけの思い出、ちょっといい話をお聞かせください」ということで、日本医師会と読売新聞社が主催し、病気になった時の思い出、介護にまつわる経験、お医者さんや看護師さんとの交流など、医療・介護に関する体験記を募集するもので、「一般の部」「中高生の部」「小学生の部」の3部門です。
「一般の部」と「中高生の部」は400字詰め原稿用紙5枚(2000字)以内、「小学生の部」は同3枚(1200字)以内で、「一般の部」では厚生労働大臣賞1名、日本医師会賞1名、読売新聞社賞1名(それぞれに賞状、表彰楯及び賞金50万円)ほか、「中高生の部」は最優秀賞1名(賞状、表彰楯及び図書カード5万円分)、優秀賞若干名(賞状、表彰楯及び図書カード2万円分)、「小学生の部」は最優秀賞1名(賞状、表彰楯及び図書カード3万円分)、優秀賞若干名(賞状、表彰楯及び図書カード1万円分)を贈呈します。各省入賞作品は読売新聞他で掲載します。
募集期間は10月15日まで、締め切りは送付の場合で10月15日必着、インターネット申し込みは10月15日24時まで。応募先は〒100-8055 東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞 事業開発部「医療体験記」係(03-3216-8606)(問い合わせは平日の午前10時~午後5時)またはHP(http://event.yomiuri.co.jo/iryo-taikenki/)
へ。
http://www.med.or.jp/
2014/07/22(火) 15:00
厚生労働省は、7月22日、「脱法ドラッグ」に代わる新呼称名の選定を発表しました。新呼称名は「危険ドラッグ」です。
厚生労働省は、警察庁とともに、いわゆる「脱法ドラッグ」について、これらが危険な薬物であるという内容にふさわしい呼称の意見を募集しましたが、新呼称名を選定したため公表したものです。
意見募集期間は7月5日から18日までで、応募数・応募作品数は電子メールが7,437件、18,733作品、郵送(はがき)が535件、1,154作品、合計7,972件、19,887作品。新呼称名の応募数は102件で、危険ドラッグ、危険薬物など「危険」を冠した呼称名が多かったことや、「危険ドラッグ」、「有害ドラッグ」など語尾に「ドラッグ」を用いた呼称名が多かったことから、双方の組み合わせである「危険ドラッグ」を「脱法ドラッグ」に代わる新呼称名として選定しました。なお、「危険ドラッグ」自体も多くの方の支持を得ていました。
新呼称は、規制の有無を問わず、使用することが危ない物質であると明確に示すものです。なお、「麻薬」、「薬物」は法令用語と重なるため使用を控えました。
その他の応募作品は、準麻薬183件、廃人ドラッグ140件、危険薬物123件、破滅ドラッグ110件、有害ドラッグ95件、違法ドラッグ87件、殺人ドラッグ85件、幻覚ドラッグ85件、錯乱ドラッグ81件などです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051607.html
2014/07/22(火) 12:16
厚生労働省は、7月16日、健康局長名で、各都道府県知事・保健所設置市長・特別区区長に対して、「中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令の施行等」について通知しました。17日付で法令等データベースサービスに掲載しています。
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)については、平成24年9月以降、アラビア半島を中心に多数の発症事例が報告されています。特に、平成26年4月以降、アラビア半島諸国における感染者が急速に増加するとともに、輸入症例が世界各地において報告されているため、日本国内においても、中東呼吸器症候群の患者が発生する恐れが高まっています。
7月16日、中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令、検疫法施行令の一部を改正する政令、中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令第三条第一項の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定の準用についての読替えに関する省令及び検疫法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
これらの命令は、海外における中東呼吸器症候群の発生の状況等に鑑み、国内で患者が発生した場合に備え、当該患者に対して適切な医療を公費により提供する体制や検疫体制を整備すること等のため、所要の措置を講じるものです。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140717H0010.pdf
2014/07/18(金) 16:16
厚生労働省は、7月15日、「平成25年国民生活基礎調査の結果」を公表しました。
国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得などの国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画、運営に必要な基礎資料を得ることを目的に、昭和61年を初年として3年ごとに大規模な調査を、その間の各年は調査事項と対象世帯の少ない簡易な調査を実施しています。
平成25年は、第10回目の大規模な調査の実施年に当たり、6月に世帯票・健康票は約30万世帯、介護票は約7千人、7月に所得票・貯蓄票は約4万世帯を対象として調査し、世帯票・健康票は約23万世帯、介護票は約6千人、所得票・貯蓄票は約3万世帯を集計しました。
【調査結果のポイント】(カッコ内は平成22年調査の結果)
1. 世帯の状況
・高齢者世帯は全世帯の23.2%(21.0%)
※高齢者世帯:65歳以上の人のみか、65歳以上の人と18歳未満の未婚の人で構成する世帯
2. 所得等の状況
・1世帯当たり平均所得金額は537万2千円(549万6千円)
・相対的貧困率は16.1%(16.0%)、子どもの貧困率は16.3%(15.7%)
※平均所得金額及び相対的貧困率を算出している所得:調査前年1月1日から12月31日までの1年間の所得
・生活意識が「苦しい」とした世帯は59.9%(59.4%)
※生活意識:5段階の選択肢で、「苦しい」は「大変苦しい」「やや苦しい」の合計
3.健康の状況
・肺がん検診の受診率は、男47.5%(26.4%)、女37.4%(23.0%)
4.介護の状況
・65歳以上の同居の主な介護者が65歳以上の要介護者等を介護する割合は51.2%(45.9%)で上昇傾向
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa13/index.html
2014/07/17(木) 13:19
厚生労働省は、7月15日、新たに指定薬物に指定する省令を公布しました。初めて、指定手続きの特例による指定で、7月25日に施行することとしました。
この2物質は、6月24日に池袋で発生した事故の容疑者が使用したとみられる脱法ドラッグ製品に含まれていた物質で、さらなる脱法ドラッグ使用による被害を防止するために、初めて、指定手続の特例により指定したものです。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
厚生労働省としては、今後も、指定薬物への迅速な指定や、指定薬物の検査方法の研究、乱用防止についての普及啓発の一層の強化等に取り組みます。
指定薬物:厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(薬事法第2条第14項)。指定薬物は、製造、輸入、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)。
指定手続の特例:厚生労働大臣は、緊急を要し、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を聞くいとまがないときは、当該手続を経ないで指定薬物に指定することができる(薬事法第77条第1項)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051227.html
2014/07/15(火) 14:33
厚生労働省は、7月10日、医薬食品局総務課名で、各都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)薬務主管課宛てに、「処方箋への記名の取扱い」について事務連絡を発しました。
処方箋への記入等については、薬剤師法第26条により、薬剤師は、調剤したときは、その処方箋に、調剤済みの旨、調剤年月日等を記入し、かつ、記名と押印し、又は署名しなければならないと規定されています。これは、以下の理由によるものです。
・薬剤師は、医師と独立した立場で、薬学的観点から患者の状態を対面で確認し、処方内容を適切にチェックした上で調剤を行うことで、患者が複数の医療機関を受診した時でも「重複投薬の防止」や、「相互作用の確認」など適切な服薬管理と説明を行う役割と責任を負っている。
・特に、処方箋により調剤された薬剤は、その効能・効果等において人体に対する作用が著しく、重篤な副作用が生じるおそれがあるため、こうした薬剤師の役割と責任の下で、それぞれの調剤に最終的な責任を有する薬剤師が誰であるかを明確にする必要がある(健康被害が生じた際には、これを処方した医師や調剤した薬剤師の刑事的な責任等が問われる場合もある)。
今般、この薬局における調剤済み処方箋への記名の取扱いについて、これまで自治体から質問が寄せられていること等を受けて、下記のとおり取扱いを整理しましたので、管下関係団体、関係機関等への周知をお願いいたします。
記
薬局において調剤した薬剤師は、調剤済みである旨及び調剤した薬剤師の氏名が入ったスタンプを処方箋に押した場合は、調剤した薬剤師の氏名の記名を行ったものとして取扱い、この記名を別途しなくても差し支えない。
ただし、処方箋中に薬剤師氏名の記入欄があり、この記入欄への記名に代えて上記のスタンプを利用する場合は、この記入欄の近くにスタンプを押すなど、調剤した薬剤師が容易に分かるようにすること。
また、薬剤師の氏名の記名に代えて上記のスタンプを利用する場合であっても、調剤した薬剤師による押印は省略できない。
2014/07/14(月) 16:42