matsuda's blog

危険ドラッグ販売店舗に対する3機関合同立ち入りを実施 大阪府

近畿厚生局麻薬取締部、大阪府警察本部薬物対策課及び大阪府は、723日、3機関合同で府内の危険ドラッグの販売店舗に対して、一斉立ち入り調査を実施しました。

危険ドラッグには、麻薬、向精神薬等と同様の多幸感、快感等の効果を期待されるような成分が認められ、危険ドラッグの使用によると思われる犯罪や重大な交通事故が後を絶たず、深刻な社会問題となっています。

このような事態を踏まえ、保健衛生上の危害発生を未然に防止する観点から、危険ドラッグ販売店舗に対して、販売を自粛するよう警告を行ったものです。

対象店舗は、大阪府薬務課で把握している府内に所在する危険ドラッグ販売店40店舗で、30店舗に立ち入りを実施し、危険ドラッグの販売を自粛するよう、厚生労働省近畿厚生局麻薬取締部捜査企画情報課長、大阪府警察本部刑事部薬物対策課長、大阪府健康医療部薬務課長の連名による警告書を手交しました。立ち入りができなかった10店舗に対しても、郵送により警告書を交付予定です。

<警告書>

危険ドラッグは、麻薬、向精神薬等と同様に多幸感、快感等の効果を期待して摂取されるにもかかわらず、麻薬等に指定された成分を含有していないことを理由に、「合法ドラッグ」などと称して販売されている。

しかし、危険ドラッグから、麻薬、向精神薬、指定薬物などの規制薬物が検出された製品が認められており、また、危険ドラッグの使用によると思われる犯罪や重大な交通事故が後を絶たず、深刻な社会問題となっている。

このような事態を踏まえ、大阪府民の健康を守り、保健衛生上の危害発生を未然に防ぐ観点から、危険ドラッグを取り扱う貴店に対して、下記事項を確認し、危険ドラッグの販売を自粛するよう警告する。

1.危険ドラッグの一部には、麻薬、向精神薬、指定薬物などの規制薬物が検出されていること及び健康被害事例が発生していることから、貴店で取り扱う製品に違法なものが含まれうること。

2.危険ドラッグの一部には、麻薬、向精神薬、指定薬物などに該当しないが、薬事法に基づく医薬品成分に該当する物質を含むおそれがあること。

3.上記1及び2を踏まえ、規制薬物又は規制薬物に似せて作られた物質が含まれている製品の販売を自粛すること。

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=17040

2014/07/29(火) 15:09