社会保険診療報酬の非課税措置存続など 平成24年度税制改正大綱閣議決定
12月10日に平成24年度税制改正大綱が閣議決定されました。
厚生労働省関係部分は、同日公表されましたが、Ⅰ子ども・子育て、Ⅱ医療・介護等、Ⅲ年金、Ⅳ就労促進、Ⅴ生活衛生関係で、「医療・介護等」は次の通りです。
■ 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕
■ 医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続〔事業税〕
社会保険診療報酬にかかる事業税の実質的非課税措置については、国民皆保険の中で必要な医療を提供するという観点や税負担の公平を図る観点を考慮した上で、地域医療を確保するために必要な措置について引き続き検討することにします。
医療法人に対する事業税の軽減税率については、税負担の公平を図る観点や、地域医療を確保するために必要な具体的な措置等についてのこれまでの議論を踏まえつつ、平成25年度税制改正で検討することとします。
■ 社会保険診療報酬の所得計算の特例(いわゆる「4段階税制」) 〔所得税〕
会計検査院から意見表示がなされている社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置の見直しについては、会計検査院から指摘された制度の適用対象となる基準のあり方等に留意しつつ、小規模医療機関の事務処理の負担を軽減するという特例の趣旨に沿ったものとなるよう、課税の公平性の観点を踏まえ、厚生労働省で適用実態を精査した上で、平成25年度税制改正で検討することとします。
■ 研究開発税制(増加型・高水準型)の延長〔所得税、法人税、法人住民税〕
医薬品・医療機器企業等の試験研究を活性化するため、試験研究費の増加額に係る税額控除(いわゆる「増加型」)又は売上高の10%を超える試験研究費に係る税額控除(いわゆる「高水準型」)を選択適用できる制度については、適用期限を平成25年度末まで2年延長します。
■ 国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引き上げ〔たばこ税、地方たばこ税〕
たばこ税については、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に向かって、税率を引き上げていく必要があります。
平成25年度税制改正以降の税率引き上げにあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を十分に見極めつつ判断します。
また、今後のたばこ事業のあり方の検討に際しては、平成22年度税制改正大綱及び平成23年度税制改正大綱で示した方針並びに復興財源確保法におけるJT株式の処分及びその保有のあり方の検討との整合性に留意することとします。