matsuda's blog

2014年11月

くすりの知識10ヵ条解説ページを公開 くすりの適正使用協議会

くすりの適正使用協議会(RAD-AR)は、114日、「くすりの知識10ヵ条」解説ページを公開しました。

201411月に施行される医薬品医療機器等法(旧薬事法)では、国民の役割として、薬を正しく理解し使用することが責務とされています。しかし、薬についての最低限の知識と理解がなければ、その責務を果たすことは難しいことから、協議会は、最低限知っておくべき内容を「くすりの知識10ヵ条」としてまとめました。一人ひとりが最低限の知識を持ち、薬の正しい使い方を身に付けることが協議会の目指す未来です。

「くすりの知識10ヵ条」の狙いは、「薬を正しく理解し使用するために最低限知っておくべきこと」を示すことで、10ヵ条は次の通りです。

第1条          人のからだは「自然治癒力」を備えています。しかし「自然治癒力」が充分に働かないこともあります。そのような時に病気やけがの回復を補助したり、原因を取り除くためにくすりを用います。

第2条          くすりは長い年月をかけて創り出され、承認制度により有効性や安全性が審査されています。

第3条          くすりには、医師の処方せんが必要な医療用医薬品と処方せんがなくても薬局・ドラッグストアなどで直接買える一般用医薬品があり、その販売は法律で規制されています。

第4条          くすりは、使用回数、使用時間、使用量など、決められた使用方法がそれぞれ異なっており、医師・薬剤師の指示や、くすりの説明書に従って正しく使用しましょう。

第5条          医療用医薬品は、自分の判断で止めたり量を減らしたりせず、また、そのくすりを他の人に使ってはいけません。

第6条          くすりには主作用と副作用があり、副作用には予期できるものと予期することが困難なものがあります。

第7条          くすりを使用していつもと様子が違う時や判らないことがある時は、医師・薬剤師に相談しましょう。

第8条          くすりは高温・多湿・直射日光を避け、子供の手の届かないところに保管しましょう。

第9条          「サプリメント」や「トクホ」は食品であり、くすりではありません。

第10条       「おくすり手帳」は大切な情報源です。一人一冊ずつ持ちましょう。

 

https://www.rad-ar.or.jp/

2014/11/06(木) 16:32

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の25年度年報を周知 日本医療機能評価機構

日本医療機能評価機構は、1030日、「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業平成25年年報」「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業第11回集計報告」を公表しました。

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業は、公益財団法人日本医療機能評価機構による厚生労働省補助事業であり、平成214月より、薬局から報告されたヒヤリ・ハット事例等を収集、分析し提供しています。この事業は、医療安全対策に有用な情報について、薬局間で広く共有するとともに、国民に対して情報を提供し、医療安全対策の一層の推進を図ることを目的として実施されています。

この度、平成251月から12月までに報告されたヒヤリ・ハット事例を収集し分析を行った「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業平成25年年報」を公表しました。この年報は、同機構から各都道府県知事、各保健所設置市及び特別区長宛てに送付されており、同機構のホームページにも掲載されています。(http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/

平成25年に公表した集計報告を取りまとめた25年年報には、ヒヤリ・ハット事例の集計結果や8つのテーマ(①名称類似、②一般名処方、③ハイリスク薬、④疑義照会、⑤「共有すべき事例」の再発・類似事例、⑥同種同効薬の重複処方、⑦医薬品添付文書上の禁忌、⑧個別薬剤、に関するヒヤリ・ハット)を取り上げた分析などを掲載しています。

本事業に参加している薬局数は、平成25年末には7,747軒となり、251月から12月までのヒヤリ・ハット事例報告は5,820件となっています。報告件数は、事例収集開始後しばらくの間増加し、平成227月にはひと月あたりの報告件数が過去最高の2,051件となりましたが、その後、減少傾向となり、現在では概ね毎月400~800件となっています。しかし、疑義照会の事例の報告が増えていること、記述項目の内容は、発生した事実がよりわかりやすく書かれていたり、事例の背景や要因をより深く分析したりした内容が書かれている事例があるなど、報告内容の質が高まってきています。

本年報の集計期間は、722日から916日までの報告システム停止期間が含まれているため、その影響により通常の1年間の登録軒数より少なくなっています。

事業参加薬局における登録件数の推移を、新規事業参加薬局数、登録取り下げ薬局数、累計の順にみると、1月が新規事業参加薬局数54薬局、登録取り下げ薬局数11薬局、累計7,268薬局、2月が75薬局、2薬局、7,341薬局、3月が85薬局、44薬局、7,382薬局、4月が76薬局、7薬局、7,451薬局、5月が65薬局、10薬局、7,506薬局、6月が39薬局、4薬局、7,541薬局、7月が61薬局、2薬局、7,600薬局、8月が0薬局、0薬局、7,600薬局、9月が9薬局、1薬局、7,608薬局、10月が49薬局、6薬局、7,651薬局、11月が41薬局、6薬局、7,686薬局、12月が113薬局、52薬局、7,747薬局です。

報告件数も通常の1年間の報告件数より少なくなっていますが、事業参加薬局数は7,892薬局、事業参加薬局のうち報告のあった薬局数は661薬局、公表件数は5,820件です。

月別報告件数を、事業参加薬局数、報告件数・公表件数の順にみると、1月が事業参加薬局数7,268薬局、報告件数・公表件数442件、2月が7,341薬局、447件、3月が7,382薬局、498件、4月が7,451薬局、522件、5月が7,506薬局、770件、6月が7,541薬局、559件、7月が7,600薬局、376件、8月が7,600薬局、0件、9月が7,608薬局、434件、10月が7,651薬局、615件、11月が7,686薬局、608件、12月が7,747薬局、549件となっています。

 

http://jcqhc.or.jp/

2014/11/05(水) 16:59

国民医療を守る国民運動を実施 国民医療推進協議会

 

11回国民医療推進協議会総会は、1029日に開催され、12月下旬まで「国民医療を守るための国民運動」を実施し、124日に国民集会「国民医療を守るための総決起大会」を開催することを決定。適切な財源確保や医療に係る消費税問題の抜本的な解決などを要望する決議を採択しました。

国民医療推進協議会は、平成1610月、「国民の健康の増進と福祉の向上を図るため、医療・介護・保健及び福祉行政の拡充をめざし、積極的に諸活動を推進すること」を目的に、日本医師会が各医療関係団体等に呼びかけて発足、現在40団体で構成されています。これまでの活動としては、混合診療の導入反対、患者負担増反対など国民皆保険制度を守るための活動や、禁煙推進運動などを行ってきました。

「国民医療を守るための国民運動」は、(1)持続可能な社会保障制度の確立に向けて、現場の意見に即した国民に必要かつ充分な医療・介護を提供するための適切な財源の確保を、国民とともに政府へ求めていく、(2)地域医療の担い手である医療機関等の多くを経営破綻へと導く、医療に関する消費税問題の抜本的解決を、国民とともに政府に求めていく、ことを目的として、12月下旬まで実施し、124(午後2~3)には憲政記念講堂で国民集会「国民医療を守るための総決起大会」を開催し、決議を採択する予定です。

今回の総会の決議は次の通りです。

<決議>

豊かで安心な生活を営むことのできる地域社会の形成に向けて、国民皆保険を基盤とした持続可能な社会保障制度の確立は、すべての国民の願いである。

その実現に向けて、法の定めに則り、平成2710月に消費税率を10%に引き上げ、増収分を社会保障財源に充てることは、国民との約束である。

よって、本協議会の総意として、次の通り要望する。

一、現場の意見の即した国民に必要かつ充分な医療・介護を提供するための適切な財源の確保

一、国民と医療機関等に不合理かつ不透明な負担を生じさせている医療に係る消費税問題の抜本的な解決

 

http://www.med.or.jp/

2014/11/05(水) 14:23