くすりの知識10ヵ条解説ページを公開 くすりの適正使用協議会
くすりの適正使用協議会(RAD-AR)は、11月4日、「くすりの知識10ヵ条」解説ページを公開しました。
2014年11月に施行される医薬品医療機器等法(旧薬事法)では、国民の役割として、薬を正しく理解し使用することが責務とされています。しかし、薬についての最低限の知識と理解がなければ、その責務を果たすことは難しいことから、協議会は、最低限知っておくべき内容を「くすりの知識10ヵ条」としてまとめました。一人ひとりが最低限の知識を持ち、薬の正しい使い方を身に付けることが協議会の目指す未来です。
「くすりの知識10ヵ条」の狙いは、「薬を正しく理解し使用するために最低限知っておくべきこと」を示すことで、10ヵ条は次の通りです。
第1条
人のからだは「自然治癒力」を備えています。しかし「自然治癒力」が充分に働かないこともあります。そのような時に病気やけがの回復を補助したり、原因を取り除くためにくすりを用います。
第2条
くすりは長い年月をかけて創り出され、承認制度により有効性や安全性が審査されています。
第3条
くすりには、医師の処方せんが必要な医療用医薬品と処方せんがなくても薬局・ドラッグストアなどで直接買える一般用医薬品があり、その販売は法律で規制されています。
第4条
くすりは、使用回数、使用時間、使用量など、決められた使用方法がそれぞれ異なっており、医師・薬剤師の指示や、くすりの説明書に従って正しく使用しましょう。
第5条
医療用医薬品は、自分の判断で止めたり量を減らしたりせず、また、そのくすりを他の人に使ってはいけません。
第6条
くすりには主作用と副作用があり、副作用には予期できるものと予期することが困難なものがあります。
第7条
くすりを使用していつもと様子が違う時や判らないことがある時は、医師・薬剤師に相談しましょう。
第8条
くすりは高温・多湿・直射日光を避け、子供の手の届かないところに保管しましょう。
第9条
「サプリメント」や「トクホ」は食品であり、くすりではありません。
第10条 「おくすり手帳」は大切な情報源です。一人一冊ずつ持ちましょう。