matsuda's blog

2014年3月

薬局医薬品の取扱いで通知 厚生労働省

厚生労働省は、318日、都道府県知事・保健所設置市長・特別区長に対して、医薬食品局長名で、薬局医薬品の取扱いについて通知しました。

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(改正法)については、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」により、医薬品の販売業等に関する規制の見直しについては、平成26612日から施行することとされました。

改正法による改正後の薬事法(新法)36条の32項においては、薬局医薬品について、薬局医薬品を使用とする者以外の者に対して、正当な理由なく、販売・授与してはならない旨の規定が新設され、この「正当な理由」の認められる場合については、追ってその内容を通知することとしていました。

今般、改正法等の施行に伴い、この「正当な理由」が認められる場合の取扱いを含め、薬局医薬品の取扱いについて定め、改正法等の施行の日から適用することとしました。

なお、平成17330日付の「処方せん医薬品等の取扱いについて」は同日付で廃止します。

販売に関しては、「処方箋に基づく販売」と「使用者本人への販売」があり、薬局医薬品のうち、処方箋医薬品については、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(薬剤師等)が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売(授与を含む)する場合を除き、新法第49条第1項の規定に基づき、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない、としており、正当な理由なく、医師等からの処方箋を受けた者以外に対して処方箋医薬品を販売した場合については罰則が設けられていいます。「正当な理由」とは次の通りで、この場合においては、「医師等の処方箋なしに販売を行っても差し支えない」としています。

    大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合に、患者(患者の看護に当たっている者を含む)に対し、必要な処方箋医薬品を販売する場合

    地方自治体の実施する医薬品の備蓄のために、地方自治体に対し、備蓄に係る処方箋医薬品を販売する場合

    市町村が実施する予防接種のために、市町村に対し、予防接種に係る処方箋医薬品を販売する場合

    助産師が行う臨時応急の手当等のために、助産所の開設者に対し、臨時応急の手当等に必要な処方箋医薬品を販売する場合

    救命救急士が行う救急救命処置のために、救命救急士が配置されている消防署等の設置者に対し、救命救急処置に必要な処方箋医薬品を販売する場合

以下省略。

 

また、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」についても、「薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が原則」としています。

「使用者本人への販売」については、薬剤師等が業務の用に供する目的で当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売する場合を除き、新法第36条の32項の規定に基づき、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない、としており、処方箋医薬品と同様に「正当な理由」を示しています。

なお、薬局製造販売医薬品については、改正政令による改正後の薬事法施行令の規定により新法第3632項の規定は受けません。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
2014/03/20(木) 16:07

日本医師会が赤ひげ大賞決定

日本医師会は、319日の記者会見で「日本医師会 赤ひげ大賞」について発表しました。

「日本医師会 赤ひげ大賞」は、公益社団法人日本医師会と産経新聞社が主催となり、「地域の医療現場で長年にわたり、健康を中心に地域住民の生活を支えている医師にスポットを当てて顕彰すること」を目的として、ジャパンワクチン株式会社の特別協賛、厚生労働省、フジテレビジョン、BSフジの後援の下、平成24年に創設したものです。今回は第2回となります。

対象者は、日本医師会の会員及び都道府県医師会の会員で現役の医師。ただし、現職の都道府県医師会役員は除きます。原則として。70歳未満の方を優先します。

各都道府県医師会長が1名を推薦しますが、

推薦基準は、

・過疎の医療現場、特にへき地や辺地、離島などで住民を支えている医師

・障害を持った方や高齢者が安心して暮らせるような活動を行っている医師

 ・地域における学校保健活動、公衆衛生活動を通じ、特段に地域住民の健康管理を推進している医師

・医療環境整備や社会活動を通じてまちづくりへ貢献している医師

です。

なお、表彰式・レセプションは328日に帝国ホテルで行われます。

 

2回「日本医師会 赤ひげ大賞」受賞者

○北海道・下田憲氏(66)

○神奈川県・野村良彦氏(67)

○滋賀県・小鳥輝男氏(68)

○兵庫県・大岩香苗氏(55)

○島根県・白石吉彦氏(47)

 

http://www.med.or.jp/

2014/03/20(木) 12:31

第107回歯科医師国家試験合格発表 厚生労働省

厚生労働省は、318日、212日に8都道府県で実施した第107回歯科医師国家試験の合格発表を行いました。

出願者数は3,644人(うち新卒者2,656人)、受験者数が3,200(新卒者2,241)、合格者数は2,025(新卒者1,642)、合格率は63.3(新卒者73.3)です。

合格基準は、一般問題(必修問題を含む)11点、臨床実地問題を13点とし、(1)領域A(総論)67点以上/106点、(2)領域B(各論Ⅰ~Ⅲ)125点以上/185点、(3)領域C(各論Ⅳ~Ⅵ)125点以上/205点、(4)必修問題55点以上/68点です。

 

http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/siken02/about.html

2014/03/18(火) 16:29

第108回医師国家試験合格発表 厚生労働省

厚生労働省は、318日、2810日に12都道府県で実施した第108回医師国家試験の合格発表を行いました。

出願者数は8,849人(うち新卒者7,921人)、受験者数が8,632(新卒者7,749)、合格者数は7,820(新卒者7,275)、合格率は90.6(新卒者93.9)です。

合格基準は、一般問題を11点、臨床実地問題を13点とし、〔1〕必修問題については160点以上/200点、〔2〕必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題については、一般問題は130点以上/199点、臨床実地問題は397点以上/600点です。

 

http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/siken01/about.html

2014/03/18(火) 16:27

24年度地域保健・健康増進事業報告結果発表 厚生労働省

厚生労働省は、318日、「平成24年度地域保健・健康増進事業報告の結果」を発表しました。

「地域保健・健康増進事業報告」は、地域住民の健康の保持や増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握し、国や地方公共団体が今後実施する施策を効率的・効果的に推進するための基礎資料を得ることを目的に実施しています。報告の対象は、全国の保健所及び市区町村です。

調査結果のポイントは

1 妊娠届出をした者は1,079,339人で、「満11週以内(3月以内)」に届出をした者が980,556人と最も多く、その割合は届出者総数の90.8%を占めており、平成15年度の集計開始以来最も大きい。

2 保健所及び市区町村における人口10万あたりの常勤保健師数は、全国では19.2で、都道府県別にみると島根県が39.1と最も多くなっている。

3 市区町村が実施した肝炎ウイルス検診の受診者数は、「B型肝炎ウイルス検診」886,698人、「C型肝炎ウイルス検診」884,324人となっており、いずれも平成23年度に引き続き増加している。

 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/12/index.html
2014/03/18(火) 14:42

社会福祉士国家試験合格発表 厚生労働省

厚生労働省は、314日、第26回社会福祉士国家試験の合格発表を行いました。

国家試験は126日に24都道府県で実施され、45,578人が受験、合格者は12,540人でした。合格率は27.5%です。

社会福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士方法」に基づき、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者または医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者を言います。

国家試験及びその登録は、法に基づき、厚生労働大臣がその指定する者に行わせることができるとされており、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが指定されています。

合格者の内訳は、男4,340(34.6%)、女8,200(65.4%)で、受験資格別では、福祉系大学卒業者7,442(59.3%)、養成施設卒業者5,098(40.7%)。年齢別では~30歳が6,306(50.3%)31~40歳が2,690(21.4%)41~50歳が2,082(16.6%)51~60歳が1,162(9.3%)61~300(2.4%)です。

社会福祉士登録者は、平成262月末現在で165,684人となります。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000039793.html

2014/03/17(月) 15:49

難病患者団体支援活動 2014年度助成先決定 田辺三菱製薬

田辺三菱製薬は、314日、難病患者団体支援活動の2014年度助成先決定を発表しました。

田辺三菱製薬は、2014年度「田辺三菱製薬 手のひらパートナープログラム」の助成先を決定しました。2014年度は、難病患者団体及びその支援団体が実施する12件の事業に対し、総額815万円を助成します。

同社は、手のひらパートナープログラムを通じ、患者さんとご家族の闘病を支えるとともに、一人ひとりの生きがいや未来に向けた夢や希望を叶えるため、支援を続けていきます。

 

第二期「手のひらパートナープログラム」助成先一覧

 

○近畿SCDMSA友の会(大阪府):病気の受容と闘病生活の充実のための「難病の病名告知」についての研究(100万円)

○特定非営利活動法人パーキンソン病支援センター(京都府):「食」に関する事業(75万円)

○一般社団法人Kukuru(沖縄県):医療的ケアが必要なご家族の退院支援事業(100万円)

○全国ファブリー病患者と家族の会(ふくろうの会)(東京都):ファブリー病患児に対する「理解」「支援」のサポート(100万円)

○北海道脊柱靭帯骨化症友の会(北海道):医療過疎地で開催するリハビリキャラバン(65万円)

SMA(脊髄性筋萎縮症)家族の会(大阪府):スイッチ&コミュニケーション機器および「遊び」の体験・相談会(50万円)

○日本ALS協会鹿児島県支部(鹿児島県):家族以外の喀痰吸引講習会(100万円)

○認定NPO法人アンビシャス(沖縄県):難病医療相談会・講演会開催(70万円)

○三重もやもや病の患者と家族の会(三重県):教職員(特に養護教諭)に対するもやもや病についてのスキルアップ(10万円)

○摂食障害コミュニティPeerful(長野県):摂食障害に関する情報を広く伝えていくためのウェブサイト立ち上げ事業(50万円)

○特定非営利活動法人東京難病団体連絡協議会(東京都):難病患者のための難病患者によるコンサート開催(15万円)

NPO法人日本慢性疾患セルフマネジメント協会(東京都):難病など完治が難しい病気を持つ人の自己管理を支援するワークショップ進行役育成(80万円)

 

htthttp://www.mt-pharma.co.jp/

2014/03/17(月) 13:12

外国人患者受入れ環境整備事業公募結果発表 厚生労働省

厚生労働省は、317日、「医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業の公募結果」を発表しました。事業実施団体は一般財団法人日本医療教育財団です。

事業の概要は、外国人患者を受け入れるにあたって、医療機関や在住外国人から多く指摘されている、(1)医療通訳の育成、(2)検査内容説明書等の各種患者説明文書の多言語対応、(3)多言語の医療通訳とのネットワーキング形成などのため、医療通訳の育成と配置を促進する必要があり、モデル拠点の整備事業を実施する予定です。

本事業では、それに先立ち医療通訳育成カリキュラム及び外国人向け多言語説明資料の作成を行います。平成26131日から27日まで本事業の応募申請を受け付け、6団体から応募申請がありました。提出された申請書類について、医政局総務課において事業目的やスケジュールの妥当性等の観点から評価を行い、事業計画等を評価した結果、日本医療教育財団に決定しました。

実施期間は平成26331日までです。

2014/03/17(月) 11:41

医療従事者向けカネミ油症についての普及啓発パンフレット作成 厚生労働省

厚生労働省は、313日、「医療従事者向けのカネミ油症についての普及啓発パンフレットの作成」について発表しました。

カネミ油症については、平成249月に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が施行され、「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」(厚生労働省・農林水産省告示)に基づき、様々な施策を実施しているところです。

医療従事者へのカネミ油症啓発のため、平成25年度厚生労働科学研究費補助金「食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握とその治療法の開発等に関する研究」(研究代表者:古江増隆九州大学教授)で作成された「カネミ油症の手引き」について、厚生労働省のウェブサイトにリンクに掲載するとともに、各都道府県知事に対して周知を行いました。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040154.html

2014/03/13(木) 16:25

安定ヨウ素剤服用ガイドライン策定 日本医師会

日本医師会は、「原子力災害における安定ヨウ素剤服用ガイドラインの策定」を発表しました。

わが国の原子力災害対策は、平成23年の東日本大震災に係る東京電力福島第一原子力発電所の事故により大きな見直しが迫られました。

平成241031日に原子力規制委員会による新たな原子力災害対策指針が策定され、その後、平成2565日改正された同指針において、原子力災害対策重点区域のうち予防的防護措置を準備する区域等にある地方公共団体は、住民に対して安定ヨウ素剤を事前配布することができる体制を整備するとともに、事前配布にあたっては、住民への説明会を開催し、この説明会において医師により安定ヨウ素剤の予防効果や副作用等について説明することとされています。

そこで、この度、日本医師会救急災害医療対策委員会災害医療小委員会、及び日医総研におきまして、医師会員が事前説明会の実施に協力いただく際に参考としていただくため、原子力規制庁からの助言を踏まえ、「安定ヨウ素剤服用ガイドライン」を策定しました。

このガイドラインでは、住民に対する安定ヨウ素剤の配布における事前説明会において、医師が説明するべき必要な内容をまとめた上で、説明会の実施にあたりご活用いただける資料を加えて提供させていただくこととしました。

また、原子力施設事故時における安定ヨウ素剤服用のタイミングや判断のために必要な情報と入手先等、医師向けの対応策を解説しています。

 

http://www.med.or.jp/

2014/03/13(木) 15:49