医療施設や医薬品製造業などの電力削減率ゼロに 経済産業省が発表
経済産業省は、5月25日、今夏の電力使用制限について、生命関連施設の電力削減率をゼロとすることを示しました。
経済産業省では、「夏期の電力需給対策について」(平成23年5月13日 電力需給緊急対策本部決定)において、「活用できるよう必要な準備を進める」とされた電力事業法第27条による電気の使用制限について実施内容を決定しています。
対象は東京電力及び東北電力並びにその供給区域内で供給している特定規模電気事業者と直接、需給契約を締結している大口需要家(契約電力500kw以上)で、制限期間・時間帯は東京電力管内が7月1日~9月22日(平日)、東北電力管内が7月1日~9月9日(平日)のいずれも9時から20時まで。制限内容は、原則、「昨年の上記期間・時間帯における使用最大電力の値(1時間単位)の15%削減した値を上限とすること」となっています。
これについて、平成23年経済産業省告示第126号において、電気使用制限等規則第二条第一項の経済産業大臣が指定する地域、期間及び時間、契約電力の値、電力の値並びに率を定めていますが、その第五条で「次に掲げる需要設備についての規則第二条第一項に規定する経済産業大臣が指定する電力の値若しくは率又はこれらを乗じて得た電力の値は、第一条第五号及び第六号の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする」として、「使用最大電力の制限が、人の生命若しくは身体の安全又は衛生の確保に著しい影響を及ぼすと認められる次に掲げる需要設備についての規則第二条第一項に規定する経済産業大臣が指定する率」を1.00としています。
ア 医療施設、薬事法第十二条の規定による製造販売業(医薬部外品及び化粧品を除く)の許可を受けた者、同法第十三条の規定による製造業(医薬部外品及び化粧品を除く)の許可を受けた者又は同法第二十五条第三号の規定による卸売販売業の許可を受けた者の有する需要設備のうち、無菌、滅菌、培養、凍結乾燥、合成、常時稼動が必要な温度管理等の製造若しくは保管工程を有するため使用最大電力の制限が人の生命又は身体の安全の確保に重大な影響を及ぼす老人福祉施設、介護保険施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び障害者支援施設等
イ 主として病院及び医学、歯学、薬学又は保健衛生学に関する学部、研究科又は附置研究所等の施設から構成される需要設備
http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/index.html