matsuda's blog

2017年11月

薬局のおける適正な業務の確保等の徹底で通知 厚生労働省

厚生労働省は、118日、「薬局における適正な業務の確保等」について徹底する通知を発出したことを発表しました。通知は医薬・生活衛生局総務課長と同監視指導・麻薬対策課長の連名で各都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長宛に発せられました。

薬局における適正な業務の確保のため、医薬品医療機器等法及び薬剤師法等の関係法令の遵守徹底について薬局に周知するよう、都道府県等宛に通知を発出したものです。

今般、処方箋に基づく調剤を行ったにもかかわらず他の薬局に調剤済みとなった当該処方箋を送付し、必要な記録等を怠ったことにより調剤の責任の所在が不明確となる事案等、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)及び薬剤師法の規定に違反するおそれのある行為が、薬局開設者及び薬局に従事する薬剤師により行われた事案が複数発覚しています。

そこで、薬局における適正な業務の確保のため、下記事項について管下の薬局、関係団体、関係機関等に改めて周知徹底するとともに、薬局への立入検査等に際し、適切に指導するよう要請しています。

また、各都道府県知事は、薬剤師法第8条第3項の規定に基づき、薬剤師について薬事に関し犯罪又は不正の行為等があり、薬剤師免許の取消し等の処分を行う必要があると認めるときは、その旨を具申していますが、処分の対象となり得る事案を把握した際には引き続き協力を要請しています。

                                      記

1. 薬局開設者は、薬局における調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務若しくは医薬品の販売又は授与の業務について、医薬品医療機器等法及び薬剤師法等の関係法令の規定を改めて確認し、遵守すること。特に、医薬品医療機器等法第9条第2項に定めるとおり、同法第8条第2項の規定による薬局の管理者の意見を尊重すること。そのために、薬局開設者が薬局の管理者の意見を聞き、適切な対応を取ることができるようにするための社内体制を整備すること。

2. 薬局の管理者は、当該薬局を実地に管理し、医薬品医療機器等法第8条に基づき、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき必要な注意等をし、また、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければならないこと。

3. 薬局開設者は、薬局において、医薬品医療機器等法の規定に違反する又はそのおそれのある行為を認識した際には速やかに都道府県等へ報告すること。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183910.html

2017/11/09(木) 16:00

5,500万円を15団体に寄付 大鵬薬品が創立55周年記念イベントで

大鵬薬品工業は、1030日、創立55周年記念イベントとして総額5,500万円をがん・健康に関連する15団体に寄付することを発表しました。今後5年間にわたり各団体に寄付しますが、このたび、第1回目の寄付を実施しました。

大鵬薬品は、今年創立55年目を迎えましたが、55年にわたって会社が存続し、成長・発展を遂げてこられたのは、消費者をはじめ同社を取り巻くステークホルダーのおかげであり、その感謝の気持ちを形にするべく、社員参加型CSRの一環として今回の記念イベントを企画・実施しました。

本イベントでは、55周年限定パッケージの「チオビタ・ドリンク」を社内で限定販売し、購入した社員は日頃お世話になっている方々に感謝の気持ちと愛情を添えて特別チオビタを贈らせていただきました。

大鵬薬品は、社員の購入金額全額にマッチングギフトによる拠出金を加え、総額5,500万円を寄付します。なお、各団体への寄付額は、購入した社員の希望を反映して決定しました。(15団体:がんに関する団体10団体、健康に関する団体5団体)

 

https://www.taiho.co.jp/

2017/11/07(火) 16:17

大阪薬科大学 ツイッターを使用した情報発信を開始

大阪薬科大学は、112日、Twitter(ツイッター)を使用した情報発信を開始したことを発表しました。

公式Twitter(ツイッター)では、大学の取り組みや歴史、学生・教職員の活動をはじめ、様々な情報を、画像を交えて配信していきます。

また、図書館の公式Twitter(ツイッター)も始めました。

 

http://www.oups.ac.jp/

2017/11/06(月) 16:34

オンジ製剤の広告等の取扱いで事務連絡 厚生労働省

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、監視指導・麻薬対策課は、1031日、「オンジ製剤の広告等における取扱い」について事務連絡を発しました。

一般用医薬品である生薬のエキス製剤の製造販売承認申請時の取扱いについては、「生薬のエキス製剤の製造販売承認申請に係るガイダンスについて」により示しているところですが、今般、オンジ製剤の販売に際し、広告等の留意点をまとめたため周知方を要請したものです。

1、 効能又は効果について

ガイダンス通知において、オンジの効能等として記載している「中年期以降の物忘れの改善」は、従前より漢方製剤で用いられていた効能等について、最新の科学的知見を補足したものです。ここでいう「中年期以降の物忘れ」とは、加齢による正常な物忘れのことであり、従前のオンジを含有する一般用医薬品としての漢方製剤で認められている「健忘」の効能等と変わるものではありません。

したがって、認知症の予防又は治療に関する効能等は確認されていません。

 2.広告表現について

   オンジ製剤の広告を行う際は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の趣旨及び内容を踏まえ、以下の点に留意願います。

(1)  ガイダンス通知で示している科学的見地に基づかない作用機序、効能等の表現、販売名を組み合わせた表現(注)により、効能等が承認された範囲を超えると暗示させることは、厳に慎むこと。

(2)  認知症の治療又は予防に用いる医薬品でない旨の記載の吹き又は標榜を必ず行うこと。

注:「脳機能の活性化」、「脳神経細胞の増加や再生」、「脳全体が活性化する」、「既に忘れたしまった記憶をよみがえらせる」といった効能等を誤解させるような表現及び病人が服用する印象と与える表現。

2017/11/02(木) 16:31