matsuda's blog

2017年8月

医師・歯科医師・看護師・管理栄養士など2018年国家試験

厚生御労働省は、医師・歯科医師・看護師・管理栄養士など2018年国家試験を発表しました。

 ◇第112回医師国家試験:平成30210(土曜日)及び11(日曜日)に北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県で施行。試験内容は臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能。受験書類提出期間は平成29111(水曜日)から1130(木曜日)。合格発表は平成30319日午後2時。

◇第111回歯科医師国家試験:平成3023(土曜日)及び4(日曜日)に北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県で施行。試験内容は臨床上必要な歯科医学及び口腔衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能。受験書類提出期間は平成29111(水曜日)から1130(木曜日)。合格発表は平成30319日午後2時。

◇第104回保健師国家試験:平成30216(金曜日)に北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県で施行。試験科目は公衆衛生看護学、疫学、保健統計学及び保健医療福祉行政論。受験書類提出期間は平成291117(金曜日)から128(金曜日)。合格発表は平成30326日午後2時。

◇第101回助産師国家試験:平成30215(木曜日)に北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県で施行。試験科目は基礎助産学、助産診断・技術学、地域母子保健及び助産管理。受験書類提出期間は平成291117(金曜日)から128(金曜日)。合格発表は平成30326日午後2時。

◇第107回看護師国家試験:平成30218(日曜日)に北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県で施行。試験科目は人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、在宅看護論及び看護の統合と実践。受験書類提出期間は平成291117(金曜日)から128(金曜日)。平成30年合格発表は326日午後2時。

◇第32回管理栄養士国家試験:平成3034(日曜日)に北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、岡山県、福岡県及び沖縄県で施行。試験科目はア 社会・環境と健康、イ 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、ウ 食べ物と健康、エ 基礎栄養学、オ 応用栄養学、カ 栄養教育論、キ 臨床栄養学、ク 公衆栄養学、ケ 給食経営管理論。受験書類提出期間は平成29128(金曜日)から1215(金曜日)。合格発表は平成30330日午後2時。

2017/08/14(月) 16:07

「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表 厚生労働省

厚生労働省は、84日、「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表しました。

厚生労働省では、薬局・薬店が医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切に説明を行っているかどうかなどについて調査を行っています。平成28年度の調査は、前年度に引き続き、一般用医薬品のインターネット販売に関する法施行後の状況や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めて調査を行いました。

今回の結果では、店舗での要指導医薬品の販売における「情報提供があった」や、インターネット販売での第1類医薬品の販売における「情報提供があった」などの項目で、前回に比べて改善が見られるものの、インターネット販売での第1類医薬品の販売における「情報提供があったもののうち、薬剤師により情報提供が行われた」や、店舗での第1類医薬品の販売における「情報提供があったもののうち、文書を用いて情報提供があった」などの項目では前回より遵守率が低下しており、必ずしもすべての薬局・薬店において新しい販売ルールが徹底されていない状況が確認されました。

厚生労働省では、引き続き自治体等と連携し、事業に対する実態確認、改善指導を行うとともに、関係団体に制度の遵守徹底を依頼し、販売制度の定着に取り組みます。

【主な調査結果】

◎要指導医薬品(店舗(店頭)販売に関する調査)

大半の項目で9割程度が遵守されていたが、「購入者が使用者本人であることの確認があった」のように遵守が不十分なものも見られた。

〇「購入者が使用者本人であることの確認があった」:81.0%

〇「使用者の状況について確認があった」:87.3%

〇「(購入者への)情報提供があった」:86.5%

〇「薬剤師により情報提供が行われた」:96.3%

◎第1類医薬品(店舗(店頭)販売、インターネット販売に関する調査)

店舗(店頭)における販売とインターネットにおける販売を比較すると、一部の項目では店舗(店頭)販売の方が遵守されている割合が高く、インターネット販売における販売ルールの徹底に課題が見られたた。

「使用者の状況について確認があった」:店舗(店頭)販売88.83%、インターネット販売96.3%

「(購入者への)情報提供があった」:店舗(店頭)販売89.4%、インターネット販売76.8%

「薬剤師により情報提供が行われた」:店舗(店頭)販売92.4%、インターネット販売69.8%

「購入者からの相談への適切な回答があった」:店舗(店頭)販売97.3%、インターネット販売97.4%

「薬剤師により相談への対応が行われた」:店舗(店頭)販売90.1%、インターネット販売70.1%

なお、調査は「消費者が薬局や薬店において購入可能な医薬品の販売実態を、一般消費者からの目線で調査することにより、医薬品販売の適正化を図る」ことを目的として、次の内容により実施しました。

(1)薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査:一般消費者である調査員が、全国5,020件の薬局・店舗販売業者の店舗を訪問し、医薬品の販売ルールに係る事項等に関し店舗での販売状況等について調査(調査期間は平成2811~12月)。主な調査項目は①従事者の区別状況、②要指導医薬品の販売方法(本人確認、薬剤師による販売)、③一般用医薬品の情報提供、相談対応の状況、など。

(2)薬局・店舗販売業の特定販売(インターネット販売)に関する調査:特定販売の届出を行い、インターネットで一般用医薬品を販売しているサイト508件を対象に、医薬品の販売ルールに係る事項等に関しインターネットでの販売状況等について調査(調査期間は平成2810~12月)

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000173918.html

2017/08/14(月) 14:40

新たな専門医の仕組みについて見解を表明 日本医師会

日本医師会は、83日に緊急記者会見を開催し、新たな専門医の仕組みについて見解を表明しました。

<新たな専門医の仕組みについて>

82日、塩崎恭久厚生労働大臣と日本専門医機構吉村博邦理事長との面談が行われました。

その際、厚生労働大臣談話のなかで、新たな仕組みにおいては、地域医療への悪影響が生じるのではないかなどの懸念を完全に払拭するには至っていないとし、日本専門医機構、各学会にさらなる協力を求めています。

昨年6月、日本医師会は四病院団体協議会とともに、新たな仕組みが医師の地域偏在など地域医療全体への影響を及ぼすことへの懸念を表明しました。

このような状況を受け、同年7月に新たな体制で再スタートを切った日本専門医機構は、新制度開始の延期を決定し、その後も医師の偏在助長を回避すべく、11月に日本医師会が提出した7つの要望項目を新整備指針に盛り込むなど、真摯に対応してきたと認識しております。また、各領域学会も、新たな仕組みの柱でもある専門医の質の向上に努めるとともに、偏在助長の回避、医師のキャリア・パスへの配慮など、懸命な努力を重ねております。

日本専門医機構の「専門医制度新整備指針」においては、制度確立の理念を「①プロフェッショナル・オートノミーに基づいた専門医の質を保証・維持できる制度であること、②国民に信頼され、受診にあたり良い指標となる制度であること、③専門医の資格が国民に広く認知される制度であること、④医師の地域偏在等を助長することがないよう、地域医療に十分配慮した制度であること」と規定しています。

日本医師会としても、地域医療提供体制の確保は最重要課題と位置付けており、今回の談話において、医療法に規定する国の責務として、厚生労働省が地域医療への配慮を求めること自体は理解するものであります。

しかし、新たな専門医の仕組みは、法的な強制力を持つものではなく、医師の自律的な取組みを学問的に評価するものであり、新整備指針の基本理念にあるように、プロフェッショナル・オートノミーに基づき運用されるべきものであることは論を俟ちません。

したがって、国の関与についてあくまで謙抑的であることが望ましく、日本専門医機構が自らガバナンスを強化しつつ、両者の協力・連携のもと、関係者の意見を調整しながら、専門医養成の仕組みが適切かつ円滑に運用されていくことがもっとも重要であると考えます。

いま、若い医師たちが、新たな専門医の仕組みの先行きに不安を抱えているなか、日本専門医機構におかれては、その不安を払拭するためにも、平成30年度の新たな仕組みの運用開始を見据え、着実に準備を進めることが必要です。

日本医師会といたしましても、今後とも日本専門医機構を支援し、わが国における専門医養成が医師の資質向上に寄与し、地域医療に十分に配慮した仕組みとなるよう積極的に協力していく所存です。

 

http://www.med.or.jp/

2017/08/03(木) 17:11

医療機関における外国人旅行者・在留外国人受入れ体制等実態調査結果を発表 厚生労働省

厚生労働省は、81日、「医療機関における外国人旅行者及び在留外国人受入れ体制等の実態調査」結果を発表しました。

近年、在留外国人や訪日外国人が増加している現状や「未来投資戦略 2017 (平成 29 年6月9日閣議決定)」などを受けて、外国人が安心・安全に日本の医療サービスを受けられる体制を充実させていくことが求められています。今回の調査では、外国人患者受入れ体制を整備していくにあたって基礎となる資料を得ることを目的に、医療機関、自治体、医療通訳サービス提供事業者を対象として、外国人患者受入れの状況や、医療通訳の養成・研修の実施状況などについてアンケートを実施し、とりまとめました。
 厚生労働省では、この結果を踏まえ、外国人患者受入れ体制の整備を今後さらに促進していきます。

調査は、平成28101日時点の状況、もしくは外国人患者受入れの状況等については平成27年度の実績で、調査期間は平成281010日から1212日です。

調査対象及び回収率は、

    医療機関:救急告示病院と平成27年度に「訪日外国人旅行者受入医療機関」として観光庁により選定された病院(両方に該当する場合は一病院に対して調査票一部)。回収率45.5%(対象数3,761、回収数1,710

    自治体:都道府県と政令指定都市、中核市、在留外国人・外国人旅行者数の多い区市町村。回収率83.2%(対象数226、回収数188

    医療通訳サービス提供事業者:委託業者によりインターネットで情報収集し抽出した事業者。回収率58.8%(対象数80、回収数47

 【医療機関調査】

 <外国人患者受入れの状況>

 Ⓐ外来では79.7%、入院では58.5%の医療機関で外国人患者の受入れ実績がある。

 Ⓑ外来での外国人患者の受入れがある医療機関において、半数以上が年間20名以下の受入れであった。他方で、年間1,001名以上の受け入れがあった医療機関は5.7%となっている。

<医療通訳の利用>

 Ⓐ医療通訳(電話通訳を含む)を利用した経験がある医療機関は12.7%

 Ⓑそのうち、85.3%が利用して「概ねよかった」と回答。その理由として、「職員の負担の軽減、時間の削減が図られた」「トラブルが未然に防げた」などが挙げられた。

<日本語でのコミュニケーションが難しい外国人患者への対応>

 Ⓐ外国人患者の受入れ実績があった医療機関のうち、日本語でのコミュニケーションが難しい患者を受け入れたのは65.3%

 Ⓑ上記外国人患者に対して、「英語」で対応した医療機関は56.8%で最も割合が高い。次いで中国語が26.6%、日本語が26.0%

【自治体調査】

<外国人患者受入れ体制の状況>

 Ⓐ外国人患者受け入れ可能な医療機関の数や医療設備面に「不足はない」と考えている自治体は1.6%、「拡充が必要」と考えているのは14.4%。「把握していない」は83.0%で最も割合が高い。

 Ⓑ医療通訳者等の人員面についても同様に、「不足はない」と考えているのは1.1%、「拡充が必要」と考えているのは13.3%。「把握していない」は84.6%で最も割合が高い。

【医療通訳サービス提供事業者調査】

<現在の医療通訳の状況>

 Ⓐ回答事業者における医療通訳として登録されている人数の合計は約2,400名。(ただし、複数の事業者に重複して登録されている場合あり)

 Ⓑ医療通訳の問題点について、「医療通訳の担い手となる人員の確保」を問題点として捉えている事業者が55.3%。「医療機関等の医療通訳に関する知識・理解」を問題点として捉えている事業者が48.9%

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173230.html

2017/08/01(火) 15:32