matsuda's blog

2014年4月

医薬品の販売業等でQ&A 厚生労働省

厚生労働省は、331日、医薬食品局総務課及び監視指導・麻薬対策課名で、都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部()薬務主管課宛てに、「医薬品の販売業等に関するQ&A」について事務連絡を発するとともに、42日付でホームページの法令等データベースサービスに掲載しました。

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(改正法)及び改正法の施行に伴う政省令改正の内容については、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成26310日付け薬食発第03101号厚生労働省医薬食品局通知:施行通知)で示していますが、今般、そのQ&Aを取りまとめたことから、業務の参考としてもらうとともに、管下関係団体、関係機関等への周知を要請したものです。

内容は、【許可申請・届出関係】【開店時間・営業時間】【薬局及び店舗の構造設備】【医薬品の譲渡に関する記録】【医薬品の陳列】【濫用等のおそれのある医薬品等の販売等】【薬局等における医薬品の広告】【特定販売の方法】【特定販売に関する表示】【特定販売の薬事監視の手段】【指定第2類医薬品に関する表示】【薬学的知見に基づく指導】【一般用医薬品に関する情報提供等】【配置販売業】【登録販売者試験】に関する33問と回答です。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140402I0020.pdf

2014/04/03(木) 14:08

大阪府が受動喫煙防止ガイドライン策定

大阪府は、331日、「大阪府受動喫煙の防止に関するガイドライン」を策定し、41日に発表しました。

大阪府は、第2次大阪府健康増進計画、第二期大阪府がん対策推進計画に基づき、「たばこの健康影響についての正しい知識の普及啓発」、「禁煙サポート」、「受動喫煙防止」を推進しています。このたび、効果的な受動喫煙防止対策を推進するための府の指針として、ガイドラインを策定したものです。

ガイドラインの基本理念は、「たばこの煙は喫煙者本人のみならず、たばこを吸わない周囲の健康にも悪影響を及ぼすものであり、府民の生命と健康を守る立場から受動喫煙の防止に取り組むことが必要です。すべての府民に対する受動喫煙の防止対策に加えて、子ども、妊婦、健康に問題がある方等は重大な悪影響を受けるおそれがあることから特段の配慮がなされなければなりません。また、実際の取組みに際しては、個々の施策の特性を考慮しつつ、総合的かつ計画的に実施されなければなりません。府は、これらの基本理念にのっとり、受動喫煙のない社会の実現をめざします」としており、「受動喫煙とは?」「受動喫煙による健康被害」を示しています。

そして、全面禁煙の推進として、「受動喫煙の防止には、敷地内全面禁煙や建物内全面禁煙が最も効果的で、対策に必要な費用もかかりません。特に、子ども、妊婦、健康に問題がある方等も多く利用する学校、医療機関、官公庁等の公共の場所では、敷地内全面禁煙又は建物内全面禁煙を推奨します」としています。

「全面禁煙が困難な場合の対策」としては、「受動喫煙防止のためには、全面禁煙が最も効果的ですが、全面禁煙の実施が困難でも、可能な範囲において、施設内における受動喫煙を防止するための対策が必要です」として、表示の推進、時間禁煙、分煙を示しています。

「受動喫煙防止対策に必要な配慮等」については、家庭や車内等、公園・遊園地や通学・通勤路等での配慮を示し、府のたばこ対策についても言及しています。

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=16123
2014/04/02(水) 15:34

診療報酬改定で疑義解釈資料を送付 厚生労働省

厚生労働省は、331日、保険局医療課から地方厚生()局医療課、都道府県民生主管部()国民健康保険主管課()、都道府県後期高齢者医療主管部()後期高齢者医療主管課()に対して、「疑義解釈資料」を送付しました。日本薬剤師会は、41日付でホームペーに公表しました。

紹介されているのは疑義解釈の中で、薬局・薬剤に関するもので、項目は次の通り。詳細はHPから検索できます。

【地域包括診療加算/地域包括診療料】(2項目)

【がん患者管理指導料】(2項目)

【向精神薬多剤投与】(1項目)

【うがい薬】(1項目)

【リハビリテーション】(1項目)

<調剤報酬点数表関係>(合計21項目)

【調剤基本料】(3項目)

【基準調剤加算】(1項目)

【基準調剤加算1(2項目)

【基準調剤加算2(2項目)

【時間外対応加算等】(1項目)

【無菌製剤処理加算】(5項目)

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】(2項目)

【後発医薬品調剤体制加算】(1項目)

【薬剤服用歴管理指導料】(3項目)

【衛生材料等の支給】(1項目)

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

2014/04/02(水) 12:37

薬剤師法施行規則一部改正で省令公布 通知も 厚生労働省

薬剤師法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第48)331日に公布されましたが、厚生労働省は、同日付で都道府県知事・保健所設置市長・特別区長に対して、医薬食品局長名の通知「薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について」を発し、管下関係者への周知を要請しました。

第1      改正の趣旨

薬剤師法第22条の規定及びこれに基づく薬剤師法施行規則の規定において、薬剤師は、災害の場合など厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、原則として、薬局以外の場所で販売・授与の目的で調剤してはならないこととされている。

また、その例外として、薬剤師は、医療を受ける者(患者)の居宅等において医師又は歯科医師が交付した処方箋に基づき調剤する場合には、処方箋中に疑わしい点があるかどうかを確認し、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師又は歯科医師(処方医)に問い合わせて、その疑わしい点を確かめること(疑義照会)ができることとされている。今般、現在の在宅での薬剤師の業務の実情を踏まえ、薬剤師が居宅等で行うことができる調剤の業務として、患者に処方された薬剤に飲み残しがある場合等に、処方医に疑義照会した上で、患者の居宅等で調剤量を減らすことができることを追加する等のため、規則を改正する。

2 改正の内容

1 患者の居宅等において薬剤師が行うことのできる調剤の業務

(1)  薬剤師が、患者の居宅等において処方医が交付した処方箋に基づき、当該居宅等において薬剤師が行うことのできる調剤の業務について、処方医への疑義照会に加え、以下の業務を行えることとした。(改正省令による改正後の規則:新規則)

・薬剤師が、処方医の同意を得て、当該処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る)

(2)  また、患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たっている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これに準ずる場合についても、薬剤師が、その者の居宅等を訪問して、同様の業務を行えることとした。

(3)  薬剤師は、(1)及び(2)の業務に当たっては、患者の居宅等に飲み残された薬剤等が引き続き適正に使用できるものであることを確認した上で、実施する必要がある。

(4)  薬剤師が患者の居宅等において、以下に掲げる業務を行うことは、従前のとおり差し支えない。

    処方箋を受領すること

    処方箋が偽造でないこと又はファクシミリ等で電送された処方内容に基いて薬剤の調製等を行った際に処方箋がファクシミリ等で電送されたものと同一であることを確認すること

    薬剤を交付すること

(5)調剤の業務のうち、薬剤の計量、粉砕、混合等の調製行為は、従前のとおり薬局において行う必要がある。

2 調剤の場所の特例に関する特別の事情

(1)  これまで、法第22条ただし書きの厚生労働省令で定める特別の事情として、「災害により薬剤師が薬局において調剤することができない場合」を規定していたが、これを「災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合」に改めた。

(2)  ここでいう「特殊な事由」とは、患者の状態が居宅等で急変した場合など特に緊急の場合であって、その者を救命するためには、当該居宅等において新規則第13条の2に基づき、薬剤師が患者の居宅等で行うことができる調剤の業務以外の調剤の業務を行う以外に手段がないと処方医及び薬剤師が判断した場合である。

 

2014/04/01(火) 12:08

各種国家試験の格発表 厚生労働省

厚生労働省は、331日、各種国家試験の合格を発表しました。

 

66回診療放射線技師国家試験(220)

出願者数3,195(うち新卒者2,397)、受験者数2,907(新卒者2,136)、合格者数2,224(新卒者1,920)、合格率76.5(新卒者89.9)

合格基準は、全科目受験者が配点を11点、合計197点満点とし、総得点119点以上/197点、0点の科目が1科目以下。試験科目一部免除者が配点を11点、合計97点満点とし、総得点59点以上/97点、0点の科目が1科目以下。

 

60回臨床検査技師国家試験(219)

出願者数4,437(うち新卒者3,528)、受験者数4,148(新卒者3,309)、合格者数3,368(新卒者3,120)、合格率81.2(新卒者94.3)

合格基準は、配点を11点、合計200点満点とし、総得点120点以上/20041点以上/120点。

 

49回理学療法士国家試験(223)

出願者数11,596(うち新卒者10,311)、受験者数11,129(新卒者9,889)、合格者数9,315(新卒者8,924)、合格率83.7(新卒者90.2)

合格基準は、一般問題を11(157点満点)、実地問題を13(120点満点)とし、総得点167点以上/277点、実地問題41点以上/120点。

 

49回作業療法士国家試験(223)

出願者数5,661(うち新卒者4,537)、受験者数5,474(新卒者4,391)、合格者数4,740(新卒者4,137)、合格率86.6(新卒者94.2)

合格基準は、一般問題を11(158点満点)、実地問題を13(117点満点)とし、総得点167点以上/277点、実地問題41点以上/117点。

 

44回視能訓練士国家試験(220)

出願者数1,0091(うち新卒者832)、受験者数953(新卒者779)、合格者数863(新卒者731)、合格率90.6(新卒者93.8)

合格基準は、配点は一般問題を11(129点満点)、臨床問題を12(40点満点)、合計169点満点とし、総得点102点以上/169点。

 

37回救急救命士国家試験(39)

出願者数3,0401人、受験者数2,978人、合格者数2,611人、合格率87.7%。

合格基準は、必修問題においては80%以上、かつ通常問題においては60%以上。平均点は必修問題37.8点、通常問題176.8点。

 

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/goukaku.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041587.html

2014/04/01(火) 11:11