処方箋・調剤録の外部保存を認める 厚生労働省が通知
厚生労働省は、都道府県知事・地方厚生(支)局長に対して、医政局長・医薬食品局長・保険局長の連名で、3月25日、「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について通知しました。3月29日付でホームページの「所管の法令等」の「所管の法令、告示・通達等」に掲載しました。処方箋・調剤録の外部保存を認めるものです。
「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について
平成23年の「国民の声」集中受付月間において、診療録等と同様に、処方箋及び調剤録についても、医療機関等が適切に管理する場所等に電子的に保存することを可能とするよう規制緩和要望が寄せられたところである。
診療録等を医療機関等以外の場所へ外部保存する場合については、「診療録等の保存を行う場所について」(平成14年3月29日付け厚生労働省医政局長・保険局長連名通知、以下「外部保存通知」)により既に認められていることに鑑み、記入済みの調剤録等も当該通知で示されている条件に準じて外部保存を行うことを認めることとし、外部保存通知を改正することとした。
記
1.薬剤師法第27条に規定する調剤済み処方箋の保存については、外部保存通知第2の1に掲げる基準を満たす場合には、外部保存通知第3に掲げる事項に留意したうえで、電子媒体により、薬局以外の場所で行うことを可能としたこと。また、外部保存通知第2の2に掲げる基準を満たす場合には、紙媒体の調剤済み処方せんの保存についても、薬局以外の場所で行うことを可能としたこと。
2.薬剤師法第28条第3項に規定する調剤録の保存については外部保存通知第2の1に掲げる基準を満たす場合には、外部保存通知第3に掲げる事項に留意したうえで、電子媒体により、薬局以外の場所で行うことを可能としたこと。また、外部保存通知第2の2に掲げる基準を満たす場合には、紙媒体の調剤録の保存についても、薬局以外の場所で行うことを可能としたこと。ただし、同条第1項の規定に基づき、必要に応じて直ちに調剤録を記入できる体制を整備しておかなければならないこと。
3.保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第6条に規定されている調剤済みの処方せん及び調剤録並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付の取扱い及び担当に関する基準第28条に規定されている調剤済みの処方せん及び調剤録の保存についても、薬剤師法第27条に規定する調剤済み処方箋及び同法第28条第3項に規定する調剤録と同様の扱いとしたこと。
4.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付の取扱い及び担当に関する基準第9条に規定されている診療録等についても、保険医療機関及び保険医療養担当規則に規定する診療録等と同様の扱いとしたこと。