matsuda's blog

唾液を用いたPCR検査の導入を発表 厚生労働省

厚生労働省は、62日、唾液を用いたPCR検査の導入を発表しました。

新型コロナウイルス感染症の診断における鼻咽頭ぬぐい液及び唾液の有用性について、発症から9日以内であれば、両者で良好な一致率が認められるとの研究結果(厚生労働科学研究)が示され、この結果をもとに、「症状発症から9日以内の者については唾液PCR検査を可能」とすることとしたものです。当日付で、検査実施に係るマニュアルの改定やPCR検査キットの一部変更承認・保険適用を実施します。唾液を用いた検査は、鼻咽頭を拭う方法に比べて、検体採取に係る感染防御や人材確保の負担が軽減されます。

唾液を用いたPCR検査の主な対象者は、帰国者・接触者外来や地域外来・検査センターにおいては市中の有症状者、病院・診療所においては有症状者(患者、医療従事者等)です。

厚生労働科学研究は、COVID-19と診断され自衛隊中央病院に入院した患者の凍結唾液検体(発症後14日以内に採取された88症例)の分析を行い、鼻咽頭ぬぐい液を用いたPCR検査結果との一致率を検証し、発症から9日以内の症例では、PCR法及びLAMP法において、鼻咽頭ぬぐい液と唾液の検査結果に高い一致率が認められました。

2020/06/02(火) 14:37