10連休における医療提供体制の確保に関する対応で都道府県に通知 厚生労働省
厚生労働省は、1月15日、医政局長、医薬・生活衛生局長、社会・援護局障害保健福祉部長の連名で、各都道府県知事宛に、「本年4月27日から5月6日までの10連休における医療提供体制の確保に関する対応」について通知を発しました。
昨年12月14日に天皇の即位及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律が公布・施行されたことに伴い、本年4月27日から5月6日までの間については10日間連続の休日(10連休)となることが決定しましたが、10連休においても引き続き必要な医療提供体制を確保することが重要であり、医師会等の地域の医療関係者、医薬品・医療機器等の卸売販売業関係者、関係団体、関係機関、都道府県・市町村等の行政機関等が有機的に連携して対応することが求められます。
そこで、10連休において各地域で必要な医療提供体制が確保できるよう、各医療関係者、医療機関、薬局等と連携し、都道府県内の二次救急に対応する医療機関、三次救急に対応する医療機関、精神科救急に対応する医療機関、外来機能を担う医療機関及び薬局について、10連休における対応状況等を医療関係者や卸売販売業関係者、住民等に対して周知するなど10連休における医療提供体制の確保に万全を期すよう求めています。
具体的には、10連休における医療提供体制に関する情報(二次救急に対応する医療機関、三次救急に対応する医療機関、精神科救急に対応する医療機関、在宅当番医制度や休日夜間急患センター等の初期救急提供体制、外来診療を実施する医療機関及び開局する薬局に関する情報等)ついて、関係者による二次医療圏ごとの協議会等の開催や地域の医師会、歯科医師会や薬剤師会への照会、個別の医療機関等への照会等の方法を通じて各医療機関等の承諾を得た上で、2月中旬を目途に把握すること。
把握した10連休における医療提供体制に関する情報について、10連休までの間に、医療機能情報提供制度や薬局機能情報提供制度の公表システム、都道府県・市町村等の行政機関のホームページや広報誌等を通じ、医療関係者や卸売販売業関係者、住民等に対して十分に周知すること。当該情報は医療機関等における医療従事者の確保や医薬品・医療機器等の供給等に重要な情報であるため、医療関係者や卸売販売業関係者に対する情報共有は可能な限り早期に行うとともに、医療提供体制の確保に万全を期すため、病院群輪番制度や在宅当番医制度、当番薬局制度等に参画していない医療機関等の参画を促すなど適切に対応すること。
各医療機関等に対し、病床が満床になり患者の引受先が必要になる等の事態が発生する場合に備えた対応方針について、あらかじめ医療機関等間の協議の下で定めていくよう求めるとともに、10連休中に行政機関や地域の医療関係者等の間で連絡を取ることができる体制(処方箋に疑義が生じた場合等に処方医と調剤を行う薬剤師とが連絡を取ることができる体制を含む)を確保すること。