matsuda's blog

医療機関の院内感染対策の徹底を要請 厚労省が事務連絡

厚生労働省は、88日、各都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長宛に、医政局地域医療計画課・健康局結核感染症課名で「医療機関における薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染対策の徹底」について事務連絡を発しました。

医療機関における院内感染対策については、医療法第6条の12及び医療法施行規則第1条の112項第1号の規定並びに「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の改正について」(医政局長通知)、「医療機関における院内感染対策について」(医政局地域医療計画課長通知)等に基づき、管下の医療施設に対する周知及び指導を要請していますが、今般、鹿児島の医療機関において、薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染疑い事例が報告されたことから、管下の医療機関に対し、改めて院内感染防止体制の徹底について指導するよう要請しています。

また、管下の医療機関に対し、薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染を疑う事例を把握した場合には速やかに報告するよう指導するとともに、地域医療計画課宛に情報提供するよう求めています。

なお、薬剤耐性アシネトバクター感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における5類感染症であり、同法第12条第1項第2号に基づく全数届出疾患であることも付け加えています。

2018/08/15(水) 15:09