matsuda's blog

偽造医薬品等の不適正な医薬品の流通防止の徹底で通知 厚生労働省

厚生労働省は、119日、医薬・生活衛生局総務課長並びに医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長の連名で、都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長宛に、「偽造医薬品等の不適正な医薬品の流通防止の徹底」について通知しました。関係団体にも通知し会員への周知徹底を要請しています。

118日に開催された全国厚生労働関係部局長会議においても、偽造医薬品等の不適正な医薬品の流通防止に向けて協力を要請しましたが、特に対応が必要と考えられる点について、改めて管下の医療機関、薬局、医薬品販売業者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者に対する周知徹底を要請したものです。

1. 医薬品を譲り受ける際は、当該医薬品が本来の容器包装等に収められているかどうかその状態(未開封であること、添付文書が同梱されていること等を含む)を確認することに加え、譲渡人が必要な販売業許可等を有し、当該医薬品を適正な流通経路から入手していることを確認するなど、偽造医薬品等の混入を避けるため、必要な注意をすること。

2. 医薬品販売業者においては、譲渡人の本人確認を行い、名称等を記録するなど、平成29105日付薬生発10051号医薬・生活衛生局長通知等に則り適正に対応すること。特に開封前の医薬品については、未開封であることを確認するとともに、開封した医薬品を譲り受ける場合には、開封した者の名称、住所等を確認すること。

3. 医薬品製造販売業者、医薬品製造業者においては、品質管理の徹底を行い、確実に封を行うこと。

4. 患者等に対し調剤した薬剤又は医薬品の販売等を行う際は、医薬品(その容器包装を含む)の状態を観察し、通常と異なると認められる場合は販売せず、異常のない医薬品を用いて改めて調剤するなど適切に対応すること。また、通常と異なると認められる医薬品については、所管の都道府県等に連絡すること。

2018/01/24(水) 12:19