元保険薬局の指定取消相当を発表 近畿厚生局
近畿厚生局は、11月13日、元保険薬局の指定の取消相当について発表しました。
これは、11月6日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険薬局の指定取消相当」について建議があったことを受けて、近畿厚生局長が対応したものです。
指定取消相当となる元保険薬局は、オリーブ薬局(兵庫県神戸市北区谷上東町19-11、開設者:株式会社エタニティファーマ)で、取消相当年月日は平成29年11月13日です。
当該保険薬局は平成29年10月31日付で廃止していることから、指定の取消相当の取扱いとするもので、取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いとするものです。
監査を行ったのは、平成27年3月26日、神戸市から近畿厚生局兵庫事業所に対し、薬剤師不在時の時間帯に無資格者が調剤を行っている旨の情報提供に基づき複数回の立入検査を実施したところ、情報通りの事実が判明し、平成27年3月26日から4月16日まで22日間の業務停止処分を行った旨の情報提供があり、近畿厚生局で個別指導を実施し、監査を実施したものです。
監査において判明した指定の取消相当の理由となる主な事実は、「実際には無資格者が行ったものを、薬剤師が保険調剤を行ったものとして調剤報酬を不正に請求していた」もので、監査において判明した不正請求金額は30名分30件272,051円(平成26年10月~11月)です。
監査において判明した分以外についても、不正請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしています。
原則として、指定の取消相当の日から5年間は保険薬局の再指定は行いません。
2017/11/14(火) 11:54