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各都道府県に大麻取扱者に対する監視指導の徹底を通知 厚生労働省

厚生労働省は、816日、各都道府県に大麻取扱者に対する監視指導の徹底について通知しました。

今般、都道府県知事により大麻研究者免許を与えられていた者が、免許失効後も大麻を不正に所持する等し、地方厚生局麻薬取締部により大麻取締法違反で書類送検される事案が発生したことを受け、大麻取扱者に対する監視指導の徹底を求める旨の通知を各都道府県に発出したものです。

昨年来、大麻取扱者(元大麻取扱者を含む)による事件が続いている状況は、国及び都道府県による薬物濫用防止の取組みに対する国民の信頼を揺るがしかねない極めて重大な事態であり、大麻取扱者に対する監視指導の徹底については、すでに「大麻の管理の徹底について」(平成28118日付通知)において示していますが、監視指導の徹底にこれまで以上に努めるよう依頼したものです。

1. 大麻の管理の徹底

今回の事件については、大麻研究者免許を取得した者が研究のため栽培していた大麻を、免許の有効期間経過後も廃棄することなく所持していたにもかかわらず、免許者である都道府県知事に対して「大麻を廃棄した」旨の報告を行っていたものである。

現に免許を有する大麻取扱者に対しては、適宜立入検査を行い、栽培・管理等の状況を確認していると承知しているが、今回のような事件が起こり得ることを想定して、大麻取扱者免許を保有していた者の免許が失効した場合についても、同大麻取扱者からの廃棄報告を受けることに加え、栽培地等に赴き、実地で大麻の廃棄等について確認すること。

なお、上記に限らず、大麻取扱者(元取扱者を含む)に対して、大麻取締法第21条に基づく立入検査を行った際には、監視指導・麻薬対策課宛にその旨情報提供いただきたい。

2. 免許業務手順の精査等

大麻取扱者免許の審査にあたっては、各都道府県衛生主管部(局)において審査基準等を策定し、適正な免許業務を行っていると承知しているが、昨今の事案等を踏まえ、各都道府県における免許業務の手順等を精査し、必要に応じて規則等を改正する等、適正な免許業務の実施を確保するとともに、免許申請者に対して関係法令を遵守すべきことを周知徹底すること。

2017/08/17(木) 14:04