薬局間における医療用医薬品の譲受・譲渡に関するガイドラインを公表 日本薬剤師会・保険薬局協会・チェーンドラッグストア協会
日本薬剤師会、日本保険薬局協会、日本チェーンドラッグストア協会の3団体は、3月31日、「薬局間における医療用医薬品の譲受・譲渡に関するガイドライン」を公表しました。
薬局間における医療用医薬品の譲受・譲渡(薬局における分割販売を含む)にあたり、薬局開設者及び薬剤師による適正な流通及び品質の確保に係る記録及び管理徹底のため、薬剤師・薬局関係団体として自主基準(ガイドライン)を作成したものです。
【薬局間における医療用医薬品の譲受・譲渡に関するガイドライン(概要)】
◇遵守事項(主なポイント)
(1)薬局間の医療用医薬品(麻薬や覚せい剤原料など、譲受・譲渡もしくは取り引きにあたり特段の規制が求められている医薬品は除く)の譲受・譲渡にあたり、①薬局開設者、②薬局の管理者(管理薬剤師)、③薬局の薬剤師は、本ガイドラインを遵守する。
(2)譲渡人は、譲受人に薬局開設許可証(写)の提供を求めるほか、医薬品の受取者に本人確認を行うなど、正確な情報を確認する。情報を確認できない場合には、医薬品の譲渡は行わない。
(3)医薬品、容器等の状態、直接の容器等の記載事項、添付文書等を確認し、(2)で確認した情報を含め、必要事項を書面へ記載する。
(4)譲受人は、購入・受領する医薬品の管理状況等について疑念がある場合は、譲受人における仕入れの経緯や医薬品管理状況等を確認する。
(5)医薬品の譲受・譲渡については、当該薬局の従事者が、対面により、譲渡人の薬局で行う。
(6)同一法人(開設者が同一)の薬局間の譲受・譲渡であっても、本ガイドラインを遵守する。(記録書面は双方で保持する)
2017/04/04(火) 15:56