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薬局・店舗販売業の店舗における明確な区別の考え方で通知 厚生労働省

厚生労働省は、331日、医薬・生活衛生局総務課長名で、各都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長宛に「薬局及び店舗販売業の店舗における明確な区別の考え方」について通知を発しました。また、同日付で総務課、監視指導・麻薬対策課の連名で「薬局と店舗販売業の併設等に関するQ&A」として審査基準等の標準化のため事務連絡を発しました。

<薬局及び店舗販売業の店舗における明確な区別の考え方について>

「薬局及び店舗販売業の店舗の構造設備については、薬局等構造設備規則第1条第1項第3号及び第2条第3号において、当該薬局又は店舗販売業以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されることが求められていますが、今般、これらの規定の趣旨について、下記の通り改めて整理しました」として、薬局及び店舗販売業の店舗に対する適切な指導を要請しています。

                             記

 

1. 当該薬局又は店舗販売業以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所から明確に区別されていることとは、「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」により、一般用医薬品の陳列方法等を定めたことに伴い、購入者から見て一般用医薬品等を販売している薬局又は店舗販売業の店舗を明らかにするためのものであること。

2. 一方、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていることとは、業として調剤の業務及び販売業を行う場所に明確にし、薬局及び店舗販売業の衛生面を担保するためのものであること。

3. 以上の通り、1と2における「明確に区別されていること」とは、同等の方法で区別することを求めるものではなく、1の場合の「明確に区別されていること」とは、壁等で完全に区画されている必要はないこと。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html

2017/04/04(火) 15:53