セルフメディケーション税制対象品目を公表 厚生労働省
厚生労働省は、6月17日、同日時点のセルフメディケーション税制対象品目を公表しました。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるもので、6月17日時点の対象品目及び成分名ごとの品目数を公表したものです。
6月17日時点の本税制対象品目は1492品目で、今後も増減があることから、対象品目リストは必要に応じて2ヶ月おきに更新する予定です。
成分ごとの品目数は、インドメタシン208品目、プレドニゾロン吉草酸エステル184品目、フェルビナク154品目、イブプロフェン148品目、ジクロフェナク78品目、テルビナフィン78品目、ブテナフィン78品目、クロモグリク酸60品目、ブロムヘキシン45品目、ミコナゾール43品目、ケトチフェン39品目、ビホナゾール39品目、イブプロフェン・ブロムヘキシン32品目、ロペラミド25品目などです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000127775.html
2016/06/17(金) 15:28