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健康サポート薬局に係る研修実施要綱を通知 厚生労働省が都道府県に

厚生労働省は、212日、医薬・生活衛生局長名で都道府県知事・保健所設置市長・特別区長宛てに「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」について通知しました。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成28年厚生労働省告示第29号)が212日公布されました。

基準告示において、健康サポート薬局には、要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言、健康の維持増進に関する相談並びに適切な専門職種又は関係機関への紹介等に関する研修を修了し、一定の実務経験を有する薬剤師(研修終了薬剤師)が常駐することを定めています。

この研修に必要な事項を取りまとめた「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」を作成しました。通知では、管下の関係団体、関係機関等に周知徹底を図るよう要請しています。

「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」は、平成279月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」(「健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会」報告書)の内容を踏まえて定めたもので、実施要綱に示す事項を満たした実施機関(研修実施機関)が実施する研修のみが認められることとし、

研修実施機関は、○実施要綱に示す事項を適切に満たすことができる法人であり、個人は認められないこと、○研修の責任者、運営体制、研修実施形式、内容、時間数、内部評価体制、研修修了証交付等に関する実施要領を定めること、○実施要領の作成にあたり、教育、学術等関係者等の参画を求め、研修の実施体制の客観性を十分に確保すること、○個人情報保護のための措置を適切に講じていること、○研修の講師は実施する研修内容に関する専門的な技術・知識を有する者とすること、としています。

研修の内容は、

ア 技能習得型研修(健康サポート薬局の基本理念、患者又は薬局利用者の訴えや状態に合わせた対応及び地域の実情に合わせた多職種連携を適切に実施できる能力の養成を目的とした研修)

イ 知識習得型研修(地域住民からの相談対応のために必要な、要指導医薬品及び一般用医薬品(要指導医薬品等)や健康食品等に関する知識をはじめ、地域の医療・保健等のサービスに関する知識、地域住民の健康な生活を支援するために必要な知識等の習得を目的とした研修)

技能習得型研修は講義及び演習により行うものとし、演習はグループ討議形式で行うこと、知識習得型研修は講義により行うものとし、講義はeラーニングにより行うことができること、研修の修了に当たり試験等により達成目標に到達していることを確認すること、としています。

研修実施機関は、すべての研修を修了した者、薬局において薬剤師として5年以上の実務経験がある者であることを確認し修了証を発行し、修了証は6年間に限り有効(有効期限の2年前から有効期限の間に研修を再履修・修了した場合は6年間延長できる)としています。

研修実施機関は、厚生労働大臣が指定する第三者機関(指定確認機関)に届け出て確認を受けること(毎年度)とし、希望する全ての薬剤師が受講できるよう研修を公開すること、としています。また、研修受講者は自らが勤務等する薬局が所在する地域の地域包括ケアシステムに係る研修を受講すること、としています。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
2016/02/16(火) 13:05