要指導医薬品から一般用医薬品への移行と医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項を通知 厚労省がセチリジンで
厚生労働省は、2月1日、各都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長宛てに、医薬・生活衛生局安全対策課長名で、「要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品」について通知し、また医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長名で、「医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項」について通知しました。
これは、セチリジンを要指導医薬品から一般用医薬品(第一類医薬品)に移行することによるもので、適用日である平成28年2月1日から1年間は、「変更後の区分等表示を記載されていることを要しないこと」としています。
○ 医薬品の区分等表示に係る留意事項
(ア) 区分等表示の変更前に製造販売された医薬品(旧表示医薬品)については、経過措置告示により、それぞれの適用日から1年間は、変更後の区分等表示が記載されていることを要しない。
(イ) 旧表示医薬品については、シール等を貼付することにより変更後の区分表示とすることも認められること。なお、シール等の貼付については、製造販売業者の責任の下、店舗等で行われることについても認められる。
(ウ) 旧表示医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第216条の2第2項の規定により、その外部の容器又は外部の被包(外部の容器等)に変更後の区分等表示が記載されている場合、直接の容器又は直接の被包に変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。
(エ) 区分等表示が変更になった医薬品については、それぞれの適用日以降は、直接の容器又は直接の被包及び外部の容器等の区分等表示にかかわらず、変更後の区分に従った陳列、販売及び情報提供等の方法を採ること。
2016/02/05(金) 14:59