薬剤師国家試験の一部改正で通知 合格基準に相対基準導入 厚生労働省
厚生労働省は、9月30日、各都道府県知事に対して、医薬食品局長名で、「新薬剤師国家試験について」の一部改正について通知しました。 厚生労働省法令等データベースサービスにおいて搭載準備中の新着通知10月14日付けで掲載されました。
薬剤師国家試験については、「新薬剤師国家試験について」(平成22年1月20日付け薬食発0120第12号厚生労働省医薬食品局長通知、以下局長通知)において示していますが、今般、医道審議会薬剤師分科会薬剤師国家試験制度改善検討部会において取りまとめられた「薬剤師国家試験のあり方に関する基本方針の見直しに関する中間とりまとめ」を踏まえ、局長通知の一部を改正しました。
「局長通知の記の4を次のように改める。」
4 合格基準
以下のすべてを満たすことを合格基準とすること
①
問題の難易を補正して得た総得点について、平均点と標準偏差を用いた相対基準により設定した得点以上であること。
②
必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上であること。
※医薬食品局は、10月1日より医薬・生活衛生局に名称変更されました。
2015/10/15(木) 16:08