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検体測定室における採血行為での医行為に該当する部分で事務連絡 厚生労働省

厚生労働省は、85日、「検体測定室における一連の採血行為での医行為に該当する部分」について、各検体測定室運営責任者に事務連絡を発しました。

今般、「日本再興戦略」改訂2015(平成27630日に閣議決定)において、「利用者自身による一連の採血行為について、看護師等が利用者に対し、医行為に該当しないものとして介助することができる部分を明確化すること」とされたことを踏まえ、検体測定室における一連の採血行為のうち、医行為に該当する行為と該当しない行為を示すこととしたものです。

厚生労働省では、

そもそも、検体測定室における簡易な検査については、受検者が自らの責任の下に行うものであるため、検体測定室ガイドラインでは検体の採取やその前後の消毒・処置は受検者が行うこととしていますが、医行為に該当しない行為については、看護師等の有資格者等が介助等を行っても、関係法令に抵触するものではありません。ただし、検体測定室運営責任者は、医行為に該当しない行為について、仮に看護師等の有資格者等が介助等を行った場合、これに付随して医行為に該当する行為まで行うことがないよう、十分に留意することを求め、看護師等の有資格者等が医行為に該当する行為を受検者の代わりに行った場合、医療法等関係法令に抵触する、としています

一連の採血行為のうち、医行為に該当する部分は以下の通りです。

    手指の血行促進→手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触するおそれあり

    指先の消毒→手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触するおそれあり

    指先の穿刺→医行為

    血液の絞り出し→医行為

    血液の採取→手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触するおそれあり

    傷口の手当→手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触するおそれあり

【一連の採血行為に関する留意事項】

(1)③指先の穿刺及び④血液の絞り出しについては、医行為に該当するものと考えられることから、法令上、医療機関に該当しない検体測定室では、看護師等の有資格者を含め、受検者の代わりに当該行為を行うことはできない。仮に、当該行為を受検者の代わりに実施した場合、関係法令に抵触することとなる。

(2)①手指の血行促進、②指先の消毒、⑤血液の採取及び⑥傷口の手当については医行為に該当しないと考えられるため、看護師等の有資格者でなくても、受検者の介助等を行うことができる。ただし、受検者が手指に傷病等を有しており、看護師等の有資格者等が手指に触れ、介助等をした場合、関係法令に抵触するおそれがある。

(3)検体測定室での検査は、受検者の自己責任に下に、自ら検体の採取を行うことができる方を対象として想定しているため、自己採血ができない方については、医学的管理の下、医療機関において検査を行うよう説明すること。

2015/08/10(月) 17:50