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行政処分を受けた保健師、助産師、看護師及び准看護師に対する再教育研修で通知 厚生労働省

厚生労働省は、331日、医政局長名で各都道府県知事に対して「行政処分を受けた保健師、助産師、看護師及び准看護師に対する再教育研修の実施」について通知しました。

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律において保健師助産師看護師法(以下、保助看法)の一部改正が行われ、安心、安全な医療の提供、国民の医療に対する信頼を確保するため、行政処分を受けた保健師、助産師、看護師(以下、保健師等)及び准看護師に対して、再教育研修(以下、再教育)を実施することとされたところですが、今般、その具体的な内容について取りまとめたため通知したものです。

1. 再教育

保健師等に対する再教育は厚生労働大臣、准看護師に対する再教育は都道府県知事の命令に基づき行われるものである。

2. 再教育の対象者

 再教育の対象者となるのは、平成2041日以降に戒告処分及び業務停止処分を受けたすべての保健師等及び准看護師並びに取消処分後に手続きを経て保健師等又は准看護師の再免許を受けようとする者である。

3. 再教育の内容等

再教育は、下記の(1)の区分に従い、対象となるすべての保健師等及び取消処分後に手続きを経て保健師等の再免許を受けようとする者に対する集合研修、業務停止処分を受けた保健師等に対する課題研修、業務停止処分を受けた保健師等及び取消処分後に手続きを経て保健師等の再免許を受けようとする者に対する個別研修を行うものである。

(1)    保健師等の再教育の内容は、職業倫理に係る内容及び医療安全を含む看護技術に係る内容とし、研修の形態は、原則として以下のとおりとする。

    戒告処分を受けた保健師等:集合研修

    業務停止1年未満の処分を受けた保健師等:集合研修及び個別研修又は集合研修及び課題研修

    業務停止1年以上の処分を受けた保健師等及び取消処分後に手続きを経て保健師等の再面鏡を受けようとする者:集合研修及び個別研修

(2)    再教育に係る手数料(再教育を修了した旨の保健師籍、助産師籍又は看護師籍、以下、保健師籍等)への登録申請手数料は含まない)は、以下に定める額とし、再教育の対象者は、集合研修終了後、該当する手数料を納付しなければならない。

    戒告処分を受けた保健師等=7,850

    業務停止処分を受けた保健師等及び取消処分後に手続きを経て保健師等の再免許を受けようとする者=15,700

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150406G0020.pdf

2015/04/07(火) 17:14