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薬剤師員数の点検を通知 厚生労働省

厚生労働省は、310日、各都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部()長宛てに、医薬食品局総務課長、監視指導・麻薬対策課長名で、「薬剤師員数の点検」について通知を発出しました。

通知要旨及び点検の内容は次の通りです。

今般、一部の薬局において、薬歴管理が不十分なままで調剤報酬を請求するという不正事案が明らかになりました。これらの薬局では、必要な薬剤師を配置していなかった可能性も示唆されています。このような事態は、薬局・薬剤師の業務に対する信頼を失墜させるものであり、誠に遺憾であります。

薬局、薬剤師は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令その他関係法令に定める規定を遵守し、医薬品の適正な供給及び使用に資することが法令上の義務であります。これらの規定を遵守し、適切に業務を行うよう、改めて管下薬局への指導の徹底をお願いいたします。

また、管下薬局について点検をお願いいたします。

対象は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行令法第2条及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行規則第17条の規定により、前年における総取扱処方箋数の届出が必要な薬局で、点検項目は、(A)施行令第2条により届出された「前年における総取扱処方箋数」を「前年において業務を行った日数」で除して得た数(1日平均取扱処方箋数)40で除した数、(B)施行規則別表第一の第二の二(1)に規定する「薬局の薬剤師数」について、(B)が(A)以上であることを確認することとしています。

なお、(B)については各都道府県において一覧表を作成し、415日までに保健所設置市及び特別区に情報提供すること(保健所設置市及び特別区において、(B)を把握している場合は除く)としています。

そして、「員数不足が疑われる薬局に対する指導」として、調剤に従事する薬剤師の員数は、1日平均取扱処方箋数を40で除した数(その数が1に満たないときは1とし、その端数は1とする)以上とするとされており、特に、小数第一位まで(A)を算出した場合に、(B)が(A)よりも1以上小さい薬局については、薬剤師員数が大幅に足りないことが疑われるため、速やかに立入調査等を行い、薬剤師員数が不足していることが確認された時は速やかに改善を指導すること、(B)が(A)を下回った薬局については、来年度の一斉監視指導で重点的に確認を行う等の必要な措置を行うこととする、としています。

また、「点検及び指導結果の報告」を求めています。

2015/03/17(火) 14:06