薬局開設許可等の審査基準改正で府民意見募集 大阪府
大阪府は、1月9日から2月9日まで、「大阪府薬局開設許可等の審査基準」の改正に対する府民意見等を募集しています。
大阪府では、薬局開設等を許可するに当たって満たすべき最低限の基準を定め、従来から運用していますが、今般、国が薬局等構造設備規則を改正したこと、また、在宅医療に期待される役割が年々大きくなっており、抗がん剤等を無菌調整することへの需要が高まっていることを踏まえ、同基準の一部改正を検討しています。そのため、今般同基準改正に対する府民の意見を募集するものです。
改正の概要は次の通りで、大阪府では2月下旬の公布・施行を予定しています。提出方法は、インターネットの場合、専用フォーム(https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2014120039)を利用し、郵便又はファクシミリを利用の場合は、郵便:〒540-8570(住所は不要) 大阪府健康医療部薬務課医薬品流通グループ宛て ファクシミリ:06-6944-6701。
<改正の概要>
(1) 薬局及び店舗販売業の構造設備の基準に、以下の事項が新たに追加されました。
ア. 購入者が容易に出入りできる構造であり、薬局又は店舗であることが外観から明らかであること。
イ. 要指導医薬品を販売する薬局又は店舗にあっては、一定の設備が必要であること。
ウ. 実店舗の閉店時に特定販売(インターネット等により一般用医薬品を販売)を行う薬局又は店舗にあっては、都道府県知事等が適切な監督を行うために必要な設備を備えていること。
(2) 無菌製剤処理を行うための設備について、大規模・高額な設備である無菌調剤室を全ての薬局に設置することは困難であるため、以下のいずれかを備えることとしました。
ア. 無菌製剤処理を行う調剤室
イ. クリーンベンチ
ウ. 安全キャビネット
http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/sinsakijyun/index.html